(消費税増税)税率等に関する経過措置に注意(請負取引も適用対象となる場合あり)

1.消費税増税の準備は大丈夫ですか?

今般は、今年の10月から消費税増税がスタートする為、当該改正内容について理解を深めるべく、「ポイントで理解する消費税改正(椿 隆氏著作)」を読んでみました。

本書でも解説されていましたが、自社が販売・提供している製品・サービスが軽減税率の対象外の場合でも、接待交際費、福利厚生費等の費用科目には軽減税率の対象となる課税仕入れが含まれているケースが多い為、軽減税率制度はほとんど全ての事業者に影響があるようですね。

10月に向けて基幹システム、経費精算システムの改修を進める必要があるものの、まだ未対応の会社(当社も含む)はそろそろ急いだ方がいいですね・・。ベンダーもこの時期忙しいので、急に依頼しても無理が利かないと思いますし。



2.税率等に関する経過措置に注意(請負取引も適用対象となる場合あり)

本件について今、個人的に気になっているが、税率等について経過措置があることです。

経過措置については本書にも詳しく説明されていますが、国税庁消費税室がネット上で公表している下記Q&Aも参考になりました。


平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】(平成30年10月)(PDF/435KB)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf


経過措置が適用される取引形態はいくつかあり、パっと見、自社のビジネスには関係がなさそうな取引しかなさそうに見えたとしても、よーく見てみると、自社にも関係するケースがあるかもしれませんので注意が必要です。

例えば、専門商社の当社でいうと、上記Q&Aの5ページに記載の「請負工事等」が経過措置の対象取引として当社にも関係がありそうです。


③ 請負工事等
26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日(平成31年4月1日)の前日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、31年施行日(令和元年10月1日)以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等



上記の通り、製造委託取引に係る請負契約も経過措置の対象となる取引の為、平成31年3月31日前に受注または発注して、令和1年10月1日以降にモノ(金型や顧客向け仕様の特注品)の引き渡しをする場合、上記「請負取引」には、経過措置が適用されることになります。

しかし、上記期間的な要件に合致していた場合でも、単純な汎用品・カタログ品の「売買取引」には経過措置は適用されません。

そこで問題となるのが、非常に多くの品目の製品を取引している当社のような専門商社の場合、「請負取引」と「売買取引」をどのように区別して新旧の税率を適用するのか判断するのが難しいというところです。

「売買取引」と「請負取引」の識別が難しいという点でいえば、下請法の適用対象取引の判定時にも同様の問題が生じますが、当社では、下請法の取引要件は無視して、仕入先の資本金が3億円以下の場合、機械的に下請事業者と見なして支払い条件等の設定をしています。下請法については、当社が資本金のみを基準として下請法適用取引の該当性を判断した結果、本来は下請事業者には該当しない仕入先側も下請法に基づいて対応したとしても、仕入先側には何も支障は生じないため、特に問題が生じることはありませんし、文句を言われることもありません。

しかし、支払い・入金金額に関係してくる消費税率が「旧:8%」と「新:10%」のどちらを適用するのかどうかについては、当社の一存だけでは決められない為、個々の取引毎にしっかりと取引要件を確認する必要があり、仕入先、販売先とやり取りして調整しなければならないケースが多発しそうで面倒ですね・・。

社内で調べたら、上記期間的要件に合致しそうな取引が多数あることが分かったので、近々、どのように対応するのか社内で検討予定です。対応方針が決まり次第、参考までにこちらでその内容を紹介・情報共有させて頂くかもしれもしれませんし、しないかもしれません。

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
ベーシック税務会計<企業課税編>
中島 茂幸氏 (編集), 櫻田 譲氏 (編集)

※本書は、法人税能力検定試験、消費税法能力検定試験のテキストにもなっており、傾向と対策も解説されている為、いつか、上記試験を受けてみようかなと考えている為、購入して一読してみました。どうせ受けるなら1級をと考えていますが、実際の業務とは関係の無い論点も勉強する必要が有るため、その勉強に時間を割くことに意味・費用対効果があるのかどうか、検討中です。
[本書で参考になった内容等]
・売上高について返品を受けて、値引き、割り戻しをした場合、その売上高は減少する。この場合、返還となる売上高の生じた課税期間に関係なく、減額をした課税期間において、課税される消費税額から対価の返還に係る消費税額を控除することになる。

・売掛債権について、相手方が法的破産をして、その全部または一部を受領することができなくなった場合、上記事態が発生した課税期間に課税される消費税額から、受け取ることが出来なくなった消費税額を控除する。

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
イチからはじめる法人税実務の基礎〔第3版〕
菅原 英雄氏(著作)

[本書で参考になった内容等]
・寄付金は実際に支払わないと損金とならない。未払金の計上時点では損金算入不可。

・国外関連者に対する寄付金は全額を損金算入不可となっている。

・「法人は個人の集合体である」という考えがあるため、法人税は個人の所得税の前払い的な性格を持っている。

・内国法人からの剰余金の配当は益金不算入。

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
退職給付会計のしくみ(第2版) (【図解でざっくり会計シリーズ】)
(新日本有限責任監査法人)

[本書で参考になった内容等]
・確定給付型年金制度といっても、各人に対する給付額が確定しているわけではなく、決まっているのは、どのように金額を決定するのかという計算方法。

・確定拠出型年金制度では、掛金の拠出時点に費用処理するだけ。

・退職給付引当金は、各種構成要素(年金資産、退職給付債務、未認識項目)を合算した差額として算出される。

・連結上、未認識項目(数理計算上の際の当期発生額と過去勤務費用の当期発生額の内、費用処理されていない部分)は、連結貸借対照表上、純資産(その他の包括利益累計額)で即時に認識される点が個別財務諸表との違い。

・個別財務諸表上、借方残となった場合、「前払年金費用」として計上する。

・年金を支払うことで、退職給付債務が減少し、同時に、年金資産が同額減少する場合、仕訳を起こす必要はない。

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
すらすら退職給付会計
(佐藤 雄太氏著作)

[本書で参考になった内容等]
・会計上、退職給付は賃金の後払いと考える立場をとっている。

・退職給付会計基準の対象となる対象金は、労働の対価といえる部分のみの為、
 リストラに際して支給される「早期割増退職金」は含まれない。

・退職給付引当金に係る費用は損金として認められない。ただし、外部拠出企業年金制度の掛金拠出は損金となる。

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
連結会計入門〈第6版〉
(広瀬義州氏著作)

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
ビジネススクールで教えている会計思考77の常識
(西山 茂氏著作)

[本書で参考になった内容等]
・企業の格付けは、借りた資金を返せるかどうかを評価したもの。

・コスト構造上、固定費の比重が高い方が利益がブレやすくなり、変動費の比重が高い場合は、利益はブレにくくなる。

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
連結会計の経理入門(第2版)
(有限責任監査法人トーマツ 著作)

※以前も上記書籍を読みましたが、理解が不十分だったので今回、再読してみました。
  読むたびに新たな気づきがあるので、またそのうち、読み返したいと思います。

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Author:hitorihoumu
41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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