「印紙税」を対象とした税務調査を受けることになりました。
1.「印紙税」を対象とした税務調査を受けることになりました。
時期等の詳細は言えませんが、今度、「印紙税」を対象とした税務調査を受けることになりました。
なお、当社としては、これまで印紙税の調査を受けた経験が無いので、会社としての経験値がなく、どのような感じで調査が進むのか、結果はどうなるのか等について不安があります。
しかし、管理部門が関与して作成した課税文書(取引基本契約書等の契約書、領収証、手形)については、しっかりと調べて正しい印紙が貼付されているかと思いますので(そう信じたい)、調査が入ったとしても恐れるに足りません。
もし調査で指摘を受けるとしたら、管理部門が関与せずに営業部門が独自に作成・取り交わされた課税文書に印紙が貼っていないケースがメインになるかと思います。
例えば、当社の業務フローでは、当社が注文を受けた後、注文請書を発行するフローはありありませんが、顧客(販売先)の要請に応じて先方所定の注文請書を発行しているケースがあるとすれば、その注文請書にちゃんと印紙が貼付されているのか心配です((((;゜Д゜)))
2.注文書だけでも課税文書となるケースがある
通常、「注文書」を取り交わした時は、契約の「申込み」段階で「承諾」はされていないということで契約は成立しておらず、「注文書」だけでは印紙税の課税文書とはなりません。
しかし、印紙税の調査を受けた経験のある某社に聞いたところ、例えば、相手方の見積書に基づいて注文を申し込んだことが注文書に記載されている場合(2019年〇月〇日付見積書に基づいて注文書を発行する等の文言が記載されていた場合)、「見積書+注文書=契約成立」と判断されてしまうケースもあるようですね。
当社の注文書正式フォームには、見積書を紐づける文言はデフォルトで記載はなく、また、発注の際は正式フォームを使う運用にしている為、上記に該当するケースは(おそらく)無いかと思いますので、あまり心配していません。しかし、先方所定の注文書を使用するよう要請を受けた場合で、上記のような紐づきの文言がある場合、当社が発行した注文書が課税文書に該当してしまうケースも想定されますね。
なお、「印紙税法」第3条第2項によると、「一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その課税文書につき、連帯して印紙税を納付する義務がある」とされています。
その為、顧客(販売先)が発行した注文書が上記課税要件(注文書だけで課税文書と認定される要件)を満たしていたとしても、注文書は共同して作成したものではない為、当社が税務調査で貼り忘れを指摘されることはないかと思いますが、印紙税の調査経験が無いので、調査官がどんな判定をされるのかは未知数ですね。
3.最後に
調査への影響が出ないよう、調査が完全に終了するまでは、調査の様子をtwitter等で逐一、解説することは出来ませんが、終了次第、問題の無い範囲に情報を抽象化した上で、調査の様子をこちらにアップしようかと思います。
印紙税調査の経験がある方は、こんな感じだったと情報共有して貰えると幸いです。
<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
財務報告実務コンパクト用語辞典―財務報告実務検定対応
(宝印刷著作)
[本書で参考になった内容等]
TDnetは「Timely Disclosure Network」の略称。
これまで、なんとなくTDnetという言葉を仕事で使っていましたが、遅ればせながら、本書でTDnetの正式名称を初めて知りました。TDnetの「T」は東京証券取引所の「T」かと思っていましたが、Timelyの「T」だったんですね(^^;)
なお、EDINETは「Electronic Disclosure for Investors' NETwork」の略称です。
(以前の私のように)TDnetとEDINETが混がらがっている方がいますが、英語の正式名称を一緒に覚えれば、より覚えやすいですね。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
これならわかる連結会計〈IFRS・日本基準両対応版〉
(本田 直誉氏著作)
[本書で参考になった内容等]
子会社を支配した時点で子会社の資産・負債を時価評価する必要があり、その際に生じた評価差額については税効果会計が適用される。
時価評価を行っただけでは収益や費用は発生していない為、連結包括利益計算書に「法人税等調整額」は計上されず、「評価差額」と「繰延税金資産」か「繰延税金負債」が計上される。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
入門 企業金融論: 基礎から学ぶ資金調達の仕組み
(中島 真志氏著作)

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
資金調達ハンドブック〔第2版〕
(武井 一浩氏、郡谷 大輔氏、濃川 耕平氏著作)

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
事業資金調達の教科書
(金森 亨氏著作)

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
武器としての会計ファイナンス 「カネの流れ」をどう最適化して戦略を成功させるか?
(矢部 謙介氏著作)

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
英語の決算書を読むスキル−海外企業のケーススタディで基礎と実践をおさえる
(大津 広一氏著作)

時期等の詳細は言えませんが、今度、「印紙税」を対象とした税務調査を受けることになりました。
なお、当社としては、これまで印紙税の調査を受けた経験が無いので、会社としての経験値がなく、どのような感じで調査が進むのか、結果はどうなるのか等について不安があります。
しかし、管理部門が関与して作成した課税文書(取引基本契約書等の契約書、領収証、手形)については、しっかりと調べて正しい印紙が貼付されているかと思いますので(そう信じたい)、調査が入ったとしても恐れるに足りません。
もし調査で指摘を受けるとしたら、管理部門が関与せずに営業部門が独自に作成・取り交わされた課税文書に印紙が貼っていないケースがメインになるかと思います。
例えば、当社の業務フローでは、当社が注文を受けた後、注文請書を発行するフローはありありませんが、顧客(販売先)の要請に応じて先方所定の注文請書を発行しているケースがあるとすれば、その注文請書にちゃんと印紙が貼付されているのか心配です((((;゜Д゜)))
2.注文書だけでも課税文書となるケースがある
通常、「注文書」を取り交わした時は、契約の「申込み」段階で「承諾」はされていないということで契約は成立しておらず、「注文書」だけでは印紙税の課税文書とはなりません。
しかし、印紙税の調査を受けた経験のある某社に聞いたところ、例えば、相手方の見積書に基づいて注文を申し込んだことが注文書に記載されている場合(2019年〇月〇日付見積書に基づいて注文書を発行する等の文言が記載されていた場合)、「見積書+注文書=契約成立」と判断されてしまうケースもあるようですね。
当社の注文書正式フォームには、見積書を紐づける文言はデフォルトで記載はなく、また、発注の際は正式フォームを使う運用にしている為、上記に該当するケースは(おそらく)無いかと思いますので、あまり心配していません。しかし、先方所定の注文書を使用するよう要請を受けた場合で、上記のような紐づきの文言がある場合、当社が発行した注文書が課税文書に該当してしまうケースも想定されますね。
なお、「印紙税法」第3条第2項によると、「一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その課税文書につき、連帯して印紙税を納付する義務がある」とされています。
[印紙税法 第3条]
第3条(納税義務者)
1 第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。(課税文書の作成とみなす場合等)
その為、顧客(販売先)が発行した注文書が上記課税要件(注文書だけで課税文書と認定される要件)を満たしていたとしても、注文書は共同して作成したものではない為、当社が税務調査で貼り忘れを指摘されることはないかと思いますが、印紙税の調査経験が無いので、調査官がどんな判定をされるのかは未知数ですね。
3.最後に
調査への影響が出ないよう、調査が完全に終了するまでは、調査の様子をtwitter等で逐一、解説することは出来ませんが、終了次第、問題の無い範囲に情報を抽象化した上で、調査の様子をこちらにアップしようかと思います。
印紙税調査の経験がある方は、こんな感じだったと情報共有して貰えると幸いです。
<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
財務報告実務コンパクト用語辞典―財務報告実務検定対応
(宝印刷著作)
[本書で参考になった内容等]
TDnetは「Timely Disclosure Network」の略称。
これまで、なんとなくTDnetという言葉を仕事で使っていましたが、遅ればせながら、本書でTDnetの正式名称を初めて知りました。TDnetの「T」は東京証券取引所の「T」かと思っていましたが、Timelyの「T」だったんですね(^^;)
なお、EDINETは「Electronic Disclosure for Investors' NETwork」の略称です。
(以前の私のように)TDnetとEDINETが混がらがっている方がいますが、英語の正式名称を一緒に覚えれば、より覚えやすいですね。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
これならわかる連結会計〈IFRS・日本基準両対応版〉
(本田 直誉氏著作)
[本書で参考になった内容等]
子会社を支配した時点で子会社の資産・負債を時価評価する必要があり、その際に生じた評価差額については税効果会計が適用される。
時価評価を行っただけでは収益や費用は発生していない為、連結包括利益計算書に「法人税等調整額」は計上されず、「評価差額」と「繰延税金資産」か「繰延税金負債」が計上される。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
入門 企業金融論: 基礎から学ぶ資金調達の仕組み
(中島 真志氏著作)

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
資金調達ハンドブック〔第2版〕
(武井 一浩氏、郡谷 大輔氏、濃川 耕平氏著作)

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
事業資金調達の教科書
(金森 亨氏著作)

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
武器としての会計ファイナンス 「カネの流れ」をどう最適化して戦略を成功させるか?
(矢部 謙介氏著作)

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
英語の決算書を読むスキル−海外企業のケーススタディで基礎と実践をおさえる
(大津 広一氏著作)

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