「印紙税」を対象とした税務調査を受けることになりました。

1.「印紙税」を対象とした税務調査を受けることになりました。

時期等の詳細は言えませんが、今度、「印紙税」を対象とした税務調査を受けることになりました。

なお、当社としては、これまで印紙税の調査を受けた経験が無いので、会社としての経験値がなく、どのような感じで調査が進むのか、結果はどうなるのか等について不安があります。

しかし、管理部門が関与して作成した課税文書(取引基本契約書等の契約書、領収証、手形)については、しっかりと調べて正しい印紙が貼付されているかと思いますので(そう信じたい)、調査が入ったとしても恐れるに足りません。

もし調査で指摘を受けるとしたら、管理部門が関与せずに営業部門が独自に作成・取り交わされた課税文書に印紙が貼っていないケースがメインになるかと思います。

例えば、当社の業務フローでは、当社が注文を受けた後、注文請書を発行するフローはありありませんが、顧客(販売先)の要請に応じて先方所定の注文請書を発行しているケースがあるとすれば、その注文請書にちゃんと印紙が貼付されているのか心配です((((;゜Д゜)))



2.注文書だけでも課税文書となるケースがある

通常、「注文書」を取り交わした時は、契約の「申込み」段階で「承諾」はされていないということで契約は成立しておらず、「注文書」だけでは印紙税の課税文書とはなりません。

しかし、印紙税の調査を受けた経験のある某社に聞いたところ、例えば、相手方の見積書に基づいて注文を申し込んだことが注文書に記載されている場合(2019年〇月〇日付見積書に基づいて注文書を発行する等の文言が記載されていた場合)、「見積書+注文書=契約成立」と判断されてしまうケースもあるようですね。

当社の注文書正式フォームには、見積書を紐づける文言はデフォルトで記載はなく、また、発注の際は正式フォームを使う運用にしている為、上記に該当するケースは(おそらく)無いかと思いますので、あまり心配していません。しかし、先方所定の注文書を使用するよう要請を受けた場合で、上記のような紐づきの文言がある場合、当社が発行した注文書が課税文書に該当してしまうケースも想定されますね。

なお、「印紙税法」第3条第2項によると、「一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その課税文書につき、連帯して印紙税を納付する義務がある」とされています。



[印紙税法 第3条]
第3条(納税義務者)
1 第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。(課税文書の作成とみなす場合等)



その為、顧客(販売先)が発行した注文書が上記課税要件(注文書だけで課税文書と認定される要件)を満たしていたとしても、注文書は共同して作成したものではない為、当社が税務調査で貼り忘れを指摘されることはないかと思いますが、印紙税の調査経験が無いので、調査官がどんな判定をされるのかは未知数ですね。



3.最後に
調査への影響が出ないよう、調査が完全に終了するまでは、調査の様子をtwitter等で逐一、解説することは出来ませんが、終了次第、問題の無い範囲に情報を抽象化した上で、調査の様子をこちらにアップしようかと思います。

印紙税調査の経験がある方は、こんな感じだったと情報共有して貰えると幸いです。



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
財務報告実務コンパクト用語辞典―財務報告実務検定対応
(宝印刷著作)

[本書で参考になった内容等]
TDnetは「Timely Disclosure Network」の略称。

これまで、なんとなくTDnetという言葉を仕事で使っていましたが、遅ればせながら、本書でTDnetの正式名称を初めて知りました。TDnetの「T」は東京証券取引所の「T」かと思っていましたが、Timelyの「T」だったんですね(^^;)

なお、EDINETは「Electronic Disclosure for Investors' NETwork」の略称です。

(以前の私のように)TDnetとEDINETが混がらがっている方がいますが、英語の正式名称を一緒に覚えれば、より覚えやすいですね。

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
これならわかる連結会計〈IFRS・日本基準両対応版〉
(本田 直誉氏著作)

[本書で参考になった内容等]
子会社を支配した時点で子会社の資産・負債を時価評価する必要があり、その際に生じた評価差額については税効果会計が適用される。

時価評価を行っただけでは収益や費用は発生していない為、連結包括利益計算書に「法人税等調整額」は計上されず、「評価差額」と「繰延税金資産」か「繰延税金負債」が計上される。

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
入門 企業金融論: 基礎から学ぶ資金調達の仕組み
(中島 真志氏著作)

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
資金調達ハンドブック〔第2版〕
(武井 一浩氏、郡谷 大輔氏、濃川 耕平氏著作)

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
事業資金調達の教科書
(金森 亨氏著作)

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
武器としての会計ファイナンス 「カネの流れ」をどう最適化して戦略を成功させるか?
(矢部 謙介氏著作)

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
英語の決算書を読むスキル−海外企業のケーススタディで基礎と実践をおさえる
(大津 広一氏著作)

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「PL保険」、「リコール保険」の支給要件に注意

1.「PL保険」、「リコール保険」の支給要件に注意

遅ればせながら、ビジネスロー・ジャーナル(BLJ)2019年7月号の「海外取引における最近のトラブル類型と対応策」という特集内の下記記事について心に留まった為、書き留めておこうと思います。

 [記事]
 中国・ASEAN企業と締結する調達・販売契約のトラブルとその対応策
 江口拓哉 弁護士

早速ですが、上記記事の一部を抜粋させて頂きます。


3 製造物責任保険およびリコール保険の活用

上述の通り、中小規模の中国・ASEAN企業との取引は慎重に進める必要があるが、製品瑕疵に基づく損害を相当程度填補するためには、製造物責任(PL)保険やリコール保険等の損害担保保険に加入することが合理的な場合がある。



本記事にはPL保険、リコール保険の詳しい内容について記載はありませんでしたが、個人的に注意が必要だと思うのは、どのような場合に保険金が支給されるのか、その支給要件をしっかり確認する必要があるということです。

PL保険は、「PL関係の事故が発生した場合に保険でカバーできるから安心」というざっくりとしたイメージしか持っていない人も多いかと思います。

しかし、実際は、人の生命、身体、財産に損害が発生するPL事故が起きた場合に限り、保険がおりることになります。そのため、PL事故が発生する可能性の高い不具合が自社の納入製品に発見されて、販売先が市場回収した場合や、受入検査で不合格になって自社に返品されてきた場合、人の生命、身体、財産に損害は発生していませんので、その回収費用や選別費用、修理、交換費用について保険金は支給されません。

では、リコール保険に加入しておけば良いかいうと一概にそうとは言えません。
例えば、リコール保険では、行政庁への届出や社告をすることが保険金の支給要件となっている場合もありますが、販売先が届出や社告をしないでサービス回収をした場合で、その市場回収費用を自社に請求してきた場合、保険金はおりません。

外資系保険会社が販売するリコール保険では、行政庁への届出、社告が支給要件とはなっていない保険もあるようですが、保険会社と色々と詰めた結果、保険が支給されるケースが大きく制限されていて、結局、使えるケースはかなり限られていたなんてこともあります。



2.特に「B to B」の商売をしている会社は要注意

「B to C」ではなく、「B to B」の商売をしている会社においては特に、自社が販売した製品が直接、消費者の生命、身体、財産に損害を与えるケースは少ないかと思いますので、なおさら、どのようなケースで保険が下りるのか、保険料の費用対効果があっているのか、「PL保険」、「リコール保険」という言葉のイメージに惑わされることなく、支給要件についてよく確認したいものですね。

「私は損害保険の管理担当ではないので知らなくても良い。何かあればその際に担当に聞けば良い」という方もいるかもしれません。しかし、「損害保険に詳しい」ということが社内での存在価値を高めることにも繋がるかと思いますので、平時の内に付保条件を良く確認しておき、営業部門から相談を受けた時は基本的なことは即回答出来るようにしてはいかがでしょうか?



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
ゲーム理論入門の入門
(鎌田雄一郎氏著作)

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
はじめての人にもわかる金融商品の解剖図鑑
(吉澤大氏著作)

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
税目別/税務調査の指摘事例Q&A
(平塚 秀明氏著作)

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
平成30年度改正対応 消費税軽減税率・インボイス導入の完全対応ガイド
(芹澤 光春氏、井藤 丈嗣氏、岩山 将之氏著作)

[本書で参考になった内容等]
2019年10月1日から日本版インボイス方式が導入される2023年10月1日までは、一定の帳簿及び請求書等の保存について簡素な方法が認められる「区分異才請求書等保存方式」が適用されるが、この方式の最大の特徴は「追記」が認められている点。

請求書等の発行者が区分経理に対応できていない場合、受領者側で、区分記載に必要な事項を追記することが認められている。

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
英語で働け! サラリーマン読本-英文契約・交渉・プレゼン、ナンでもコイ!
(鮫島 活雄氏、沢渡 あまね氏著作)

[本書で参考になった内容等]
会議の際に意識すべきポイント、議事録に残すべきポイント

1.合意事項
2.課題事項
3.宿題事項
4.次のアクション

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
社内プレゼンの資料作成術
(前田 鎌利氏著作)

[本書で参考になった内容等]
1. 決裁者にとって一番迷惑なのは無駄に時間を使うこと。
   ダラダラと要領の得ないプレゼンを最も嫌う。
2. 複数のテーマを小分けにして 1つ1つ決裁を積み上げることで、着実に「陣地」を広げるべし。
3. 選択肢があると人は選ぼうとする
4. スライドを作り始めるまえに、スライドイメージを磨くべし
5. ワンスライド=ワングラフ
6. プレゼンに必要なデータだけ見せる。
7. グラフは見せたいものだけ見せる。余計なグラフを見せることで、
   プレゼンの本質とは関係の無い部分について突っ込みを受け、
   それに応えるだけで時間を取られる場合あり。
8. アンケート調査の結果はグラフ化し、読ませないようにする。
9. データは「画像」でネット検索した方が良いデータが見つかりやすい。
10.質疑応答では聞かれたことだけに答える。沈黙を恐れない。
11.決裁されない場合はその理由を確認し、明確にすることで、
   次回のプレゼンに向けて少しでも「陣地」を広げる。


[hitorihoumuメモ]
著者は、「文字」ではなく「画像」で検索することで、必要なデータをネットで探しやすくなるとアドバイスされていました。

上記効用は確かにあるかと思いますが、上記に加えて、自分がスライドに記載したいイメージ図(概念図 等)を考えたものの、自分ではチープな図しか思い浮かばない場合、該当のキーワードを「文字」ではなく「画像」でgoogle検索することで、しっくりする図がネットで見つかる場合があるのでお勧めです。

ただ、その見つけた図をそのままスライドにコピペした場合は第三者の著作権を侵害してしまう可能性がありますので、大まかなコンセプトは参考としつつも、実際の図は自分で作成するようにしましょう。



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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
読みたいことを、書けばいい。 人生が変わるシンプルな文章術
(田中 泰延氏著作)

[本書で参考になった内容等]


※以下、P101、P101抜粋

だれかがもう書いているなら読み手でいよう

「自分が読んでおもしろい文章」とは、「まだだれも読んでいない文章を自分で作る」ということである

(中略)

そこで自分の感想と同じポイントを、だれかの手で自分より豊かな語彙で書かれていたり、自分が感じた疑問点について、なるほどと膝を叩く考察があますことなく展開されていれば、あなたはいまさらなにも書く必要はない。




[hitorihoumuメモ]
上記を厳格に実施した場合、ブログ等のSNSに何も書くことが無くなってしまいますが(笑)、文章を公開する以上は、独りよがり、誰かのコピペではなく、「それは誰かの役に立つのか?いままでになかったものか?」ということを考え抜いて、少しでも自分のオリジナリティを出した文章を作成したいと思います。



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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
図解 海外子会社マネジメント入門: ガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンスから内部監査まで
(毛利 正人氏著作)

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
僕らが毎日やっている最強の読み方;新聞・雑誌・ネット・書籍から「知識と教養」を身につける70の極意
(池上 彰氏、佐藤 優氏)

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
PTA、やらなきゃダメですか?
(山本 浩資氏著作)

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
読んでいない本について堂々と語る方法
(ピエール バイヤール氏著作)

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41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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