税務当局との面談時には必要最小限の関係資料のみを持参して臨むべし。

今回は長めに語れるネタが無いので、ちょっとしたTIPSを一つ。


TIPS
税務当局の税務調査時に調査官と面談する場合は、税務当局にその場で渡しても不都合の無い最小限の資料だけを持参して面談に臨みましょう。


もし、関係ありそうな資料をどっさり抱えて面談した場合、「その資料を全部コピーください」と言われる場合があり、そうなると、提出しないわけにはいかないので、注意しましょう。

なお、当然のことながら、税務調査官の質問には誠実に回答する必要がありますし、要求された資料を隠して提出しないことはいけません。しかし、求められていないにもかかわらず、サービス精神旺盛にあれもこれも自発的に関係資料を提出する義務はありません。不用意に必要以上の資料を提出してしまった結果、記載内容について思わぬ角度から指摘を受けるケースや、痛くもない腹を探られることになり、余計な時間を浪費するケースが発生する場合がありますので、注意したいものですね。

税務調査に慣れた管理部門であれば上記TIPSは自明かもれしれません。しかし、調査官からの求めに応じて営業担当がヒアリングを受ける場面がありますが、その際、事前に上記TIPSを伝えておかないと、関係書類がどっさり税務当局側に渡ることになり、困ったことになるケースもありますので注意したいものですね(経験者は語る)

※先般の記事で、私の所属会社が印紙税の税務調査を受けることになったという記事をUPしましたが、現時点ではまだ調査を受けておらず、上記TIPSは以前、法人税に係る税務調査に立ち会った際に気づいたことを書いてみました。念の為、補足しておきました。

※上記TIPSは、以前、「行政当局による立ち入り調査時の心得(=聞かれたことにだけ簡潔に回答すべし) 」という記事を書きましたが、上記記事の趣旨にも繋がるものがありますね。



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
国際企業保険入門
(芦原 一郎氏、大谷 和久氏著作)

[本書で参考になった内容等]
・香港には付保規制が無い。

・日本には馴染みが無いが、海外には「保険料税」というものがあり、保険料を支払う保険契約者が当該税金を負担する。

・日本では、個人向けの地震保険について政府が再保険を引き受けているため、低い保険料で提供することが可能。一方、企業向けの地震保険には政府による再保険、保険料の補助はないので、日本の損害保険会社の地震保険の引き受けは限定的となっている。

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
企業買収(海外事業拡大を目指した会社の660日)
(木俣 貴光氏著作)

[本書で参考になった内容等]
・反復継続的に行われる貸付であっても、議決権の過半数を有する株式を有する親子会社間で限定的に行われる場合には、「業として行う」貸付には該当しないものと解されている。
(金融庁の貸付業法に関する2006年7月10日、同21日付けノーアクションレター)

[hitorihoumuメモ]
日本のグループ会社間のCMSは上記解釈によりOKになりそうですね。
現在、国をまたいだグローバルでのCMSを検討していることもあり、海外子会社とのCMSに向けて子会社所在国 各国の貸付業法の調査も進めたいと思います。

・税務上、100%支配関係にあればグループ法人税制の適用を受けることが出来、グループワーク会社間の資産譲渡や受取配当金の益金不算入などのメリットを享受することができるが、少数株主が存在する場合はその適用を受けることが出来ない。

・企業買収に関する買収価格の交渉時、一般的には、DCFの前提とした事業計画については開示しても、割引率の内訳までは開示しないことが多い。割引率を開示した場合、技術的な議論に終始してしまい、交渉が本質とずれてしまうことが往々にしてある。

・ROEツリー


 ROE

 (1)D/Eレシオ
 (2)ROA
    ①営業利益率
      (a)売上総利益率
        (i)売上高伸張率
        (ii)売上原価率
      (b)販管費率
        (i)人件費率
        (ii)その他経費率

    ②総資産回転率
      (a)売掛債権回転率
      (b)棚卸資産回転率
      (c)買い入れ債務回転率
      (d)固定資産回転率



・売上高検証のロジック


 売上高

 (1)数量
   ①シェア
     ×
   ②市場規模
    (a)現在の市場規模
    (b)成長率

     ×

 (2)単価
   ①個々の商品単価
      ×
   ②商品構成の割合



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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
すらすら図解 国際税務のしくみ(改訂版)
(作田 陽介氏著作)

[本書で参考になった内容等]
「183日以上滞在する国を居住国とする」というルールは、世界的に一般的なルールではあるものの、日本の所得税法に規定されているものではない。
その為、183日以上海外に滞在していた場合でも、必ずしも日本の非居住者となるわけではない点には留意が必要。

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
ある日うっかりPTA
(杉江 松恋氏著作)
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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
会計の世界史 イタリア、イギリス、アメリカ―500年の物語
(田中 靖浩氏著作)
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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
これだけは知っておきたい内部監査の基本(六訂版)
(川村 眞一氏著作)

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
図解&設例 連結決算の業務マニュアル
(飯塚 幸子氏著作)

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「食品添加物」も消費税の軽減税率の対象物品となる(購入用途は関係無し)

2019年10月1日に消費税の税率が改正されましたが、皆様の会社での対応状況はいかがでしょうか?

私の所属会社は、当初、軽減税率の対象となる物品の取引をビジネスの生業にしていないので、通常の取引についてはシステムの設定上、経過措置を考慮しつつも、基本的には税率を8%から10%に一律変更するくらいで、軽減税率については、菓子折りや会議の弁当・お茶を購入した際に軽減税率(8%)で処理する程度と考えていました。

ただ、色々と確認した結果、当社が極少量、取引している「食品添加物」が軽減税率の対象となる「飲食料品」に該当するということが判明し、当該物品の取引については軽減税率の税コードで取引するよう、システムの変更を直したケースがありました。

普段、食品とは関係の無い工業用として取引しているものでも、実は食品添加物に該当する場合もありますので注意しましょう。

なお、軽減税率が適用されるかどうかを判断する際のポイントとしては、事業者が物品等を販売する際に、飲食料品(食品添加物を含む)として提供したかどうか、ということです。購入者側の購入用途は関係無いようですね。

例えば、「重曹」と呼ばれる炭酸水素ナトリウムは、ふくらし粉やベーキングパウダーとして「食品添加物」ということで販売されていますが、一方で、洗剤としても販売されています。この場合、「食品添加物」として販売されている場合は、購入者の購入意図にかかわらず、軽減税率(8%)が適用されることになります。

この辺も含めた軽減税率全般については、農林水産省 食料産業局がネットで公表している「消費税 軽減税率Q&A早わかりガイド」に詳しく解説されていますので、気になる方はご参照ください。

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/keigen20191001.html#a2

軽減税率のような新しい法令に関する疑問が生じた場合は、真偽が不明な、(本ブログも含めた)個人が提供しているネット情報を参考にすることなく、官公庁が公表している情報を参照するか、官公庁の相談窓口に問い合わせて確認するようにしたいものですね。


[軽減通達2]
販売する事業者が、人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入し、又はそれ以外の目的で使用したとしても、当該取引は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となる。





<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
最新 知りたいことがパッとわかる 給与計算の事務手続き・届け出ができる本
(多田 智子氏 著作)

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
最新 知りたいことがパッとわかる 社会保険と労働保険の届け出・手続きができる本
(吉田 秀子氏 著作)

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[hitorihoumuメモ]
経理業務をする上で、給与・社会保険周りの法令・ルール等についての知識不足を感じ、先般、上記2冊を読んでみました。

上記書籍を購入する際に、給与計算の本をアマゾンで探していたら、「給与計算実務能力検定」なる検定があることを知りました。どうせなら、具体的な目標がある方が勉強のやる気が出るというものなので、この際、11月に行われる「給与計算実務能力検定」の2級でも取ってしまおうかと、9月末申し込み期限にギリギリ飛び込みセーフして、勢いで受験申請してまおうかとも考えましたが、一応、問題集のサンプルを見てみたら、当然のことながら細かい計算を問う問題が出て来て嫌気がさしたので、受験は早速、断念しました・・。



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
内部監査実務ハンドブック(第2版)
(有限責任監査法人トーマツ (編集))

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Author:hitorihoumu
41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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