「印紙税」の税務調査が終了しました。


[目次]
1.「印紙税」の税務調査が終了しました。
2.過怠税はいかほどに




1.「印紙税」の税務調査が終了しました。

昨年9月に

「印紙税」を対象とした税務調査を受けることになりました。
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-631.html

という記事を書きましたが、先般、調査が終了しました。

調査の方法についてこちらで色々と書きたいことはあるのですが(例えば過怠税の算出方法:思ってたんと違う方法で算出 等)、守秘義務の関係もあり、詳しいことはお伝え出来ないのが残念です。
(個別に問い合わせ頂いてもすみませんが、お答え出来ません。)

一つ言えることは、twitterにてms-utenaTさんから以下の通りコメント頂いた通り、色々な書類が調査対象となる、ということです。
(twitterの画面をFC2ブログの記事にリンク付きで掲載する方法を知らないので、キャプチャ画像を貼り付けておきました。)

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調査作業完了後、国税庁HPにて掲載されている「印紙税の手引」に基づいて調査官による講評が行われました。


国税庁HP 「印紙税の手引」の掲載場所
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/01.htm


2号文書、7号文書について貼付漏れの指摘がありましたが、契約期間を定めておらず、7号文書の要件である下記赤線部の具体的な項目の一つを定めた覚書について貼付漏れの指摘を受けたのが印象的でした。


 [以下、「印紙税の手引き」P24抜粋]
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「こんなペラ1枚の3つの条文しかない何ということもない覚書も7号文書になるんですか?」と反論してみましたが、「要件に合致しますので」という感じでした。結果的に、後述する過怠税の金額も考えて、調査官と最後まで戦うことはせずにご指摘は全て受け入れることになりました。

しかし、下請法に関する調査時にも感じましたが、調査官としても立場上、杓子定規に法律を当てはめるしかないんでしょうね。



2.過怠税はいかほどに

今回の税務調査による過怠税の金額総額については、詳しい数字はお伝え出来ませんが、莫大な金額ということはなく、まぁそんなものかな、という許容範囲な金額に収まりました。

私は昨年初旬から法務担当を外れておりましたが、それまで十数年間、契約法務に従事しておりましたので、今回の税務調査で過大な過怠税が発生したらどうしようか、給与天引きで私が損失補填するしかないかと考えておりましたが、社内説明可能な金額に収まって良かったです。

今後は、今回の調査で国税からご指摘頂いた事項を念頭に、社内の印紙税対応を改善していこうと思います。



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
良い値決め 悪い値決め--きちんと儲けるためのプライシング戦略
(田中靖浩氏著作)

[本書で参考になった内容等]
・「作れば売れる」時代から「安くても買ってくれない」時代となっている。

・マッキンゼーの創業者マービン・バウアーのお言葉
 「企業が躓くのは、正しい問いに間違った答えを出すからではなく、間違った問に正しく答えるからである。」

・コストから価格を決めるコスト・プライシングは、コストが安いのに高い価格をつけるのは顧客に失礼である、という発想になりがち。

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
あれか、これか(野口 真人氏著作)

[本書で参考になった内容等]
・ファイナンスの考え方
 モノの価値は「将来生み出すキャッシュフローの総額」

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プレゼンの練習を一人カラオケ(ヒトカラ)で行うことのすすめ

1. プレゼンの練習を一人カラオケ(通称、ヒトカラ)で行うことのすすめ

先般、社内で偉い人向けに、あるプレゼンを行う機会があり、話す内容・スピード・尺・話す声量をよく検討して、緊張することなくプレゼンが出来るように練習するべく、本番前に、一人カラオケの専門店である「ワンカラ」上野店に行ってきました。

「ワンカラ」上野店は、「週末(土・日・祝) 5:00~翌5:00 510円/30分」という金額をどう考えるかですが、イヤホンをしていなくても防音個室でほとんど外の音は聞こえず、狭くて練習に集中出来るし、無料ドリンクバーもついているので、プレゼンの練習場所としてはなかなか良いのではないかと思いました。気づいたら、練習の気晴らしに2曲、カラオケをした以外は、2時間半もプレゼンの練習に夢中になっていました。その結果、2,500円も料金が発生し、交通費も含めると3,000円オーバーとなりました。

本番は、練習の成果もあり、緊張することもなく、尺・内容の密度もちょうど良い感じでプレゼンを終えることが出来ました。やはり、プレゼンの練習は原稿を黙読しているだけでなく、実際に言葉に発して練習するに限りますね。

本当は、実際にプレゼンする会議室や会場で本番同様の状況下で練習出来れば一番良いんでしょうが、なかなかそうもいかないかと思いますし、家には家族がいて恥ずかしさもあり練習にならないという方には、練習の場として一人カラオケを試されてはいかがでしょうか?

(備考:1)
他の一人カラオケ店は知りませんが、ワンカラではイヤホンをしてマイクに向かって歌うスタイルです。通常、

(1)自分が発する言葉の音を自分の耳で聞く場合と、
(2)自分の声を一旦、録音した音を聞く場合
   (=他の人に聞こえている音)
   (=カセットテープに自分の声を録音して聞いた音)

とでは違う音に聞こえますが、ワンカラでは上記スタイルにより、上記(2)の音で自分の声を聴けますので、プレゼンを聞く人にとって実際にどんな音で聞こえているのか確認出来るという意味では、ワンカラにてあえて、「イヤホン+マイク」を利用して練習するのはいいのかもしれません。私は、声量も確認したかったのでイヤホンもマイクもせずにプレゼンの練習をしましたが・・。

(備考:2)
ワンカラの場合、各個室には監視カメラが設置されています。あの機器で音声も拾われているのかどうか分かりませんが、プレゼンしようとしている内容がインサイダー情報を含むものの場合、(休憩中の)社員やバイト君がプレゼン練習を聞いている可能性もありますので(あくまで可能性ですが)、その点は留意して、プレゼンの練習をした方が良いかもしれません。



2.ヒトカラではなく車の中で練習する選択肢も
ヒトカラの後、家に帰って車で子供の習い事の送り迎えをしていて気づきましたが、車をお持ちの人は、車の中で練習してもいいかもしれないな、と思いました。何しろ無料ですし。

もし、自分の駐車場で停車して練習するのはご近所の目もあり、恥ずかしければ、誰もいない公園の脇にでも停車して練習すればよいでしょう。

ということで、今度、練習する機会があれば、安く済ますために、車の中で原稿、赤ペン、セブンのコーヒーを片手に練習をしてみようと思います。



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
国際税務をマスターしたい! と思ったとき最初に読む本(ver3.0)

[本書で参考になった内容等]
・源泉徴収に係る税務調査は、源泉徴収義務者に対して行われる。

・海外の税負担者は、源泉徴収された金額が大きくても、国に直接還付請求できない。

・債権債務を相殺して支払う場合も「現金」で支払う場合と同様、源泉徴収義務がある。
 支払い方を問わない。

・中国に所在する装置の賃借料は源泉徴収(10%)の対象となる。

・駐在員事務所の認定課税
国によっては、外国法人の駐在員事務所に係る所得計算方法について、収益から費用を控除する方法ではなく、収益または費用の一定割合を課税所得とする、みなし計算方式を採用している国もある。駐在員事務所で収益が発生しないので法人税がゼロ、とは限らない。

・出向契約に基づいて、中国から日本に出向負担金を支払う場合、中国当局から「日本法人が中国法人に出向契約に基づいてコンサルティング業務・技術指導を実施している」と認定され、出向期間が6か月を超える場合、日本法人がPE認定されるリスクがある。

・中国の恒久的施設の認定基準は、2010年に中国国家税務総務局が公表した「中国シンガポール租税条約の条文解釈に関する通知」がベースとなり、中国が締結している租税条約全てに適用されるので要チェックや。

・日本の税法上、
「国内源泉所得」は、国内払い・国外払いを問わず、「非居住者」は課税
 「国外源泉所得」は、国内払い・国外払いを問わず、「非居住者」は非課税

・親会社が、設立間もない子会社の運営コストをカバーする為、子会社に業務委託したことにして委託費を支払うことで資金支援する場合、一部の例外(子会社が親会社の単なる出先機関の場合等)を除き、上記費用が否認されるリスクあり。

・経営不振の子会社を親会社が資金支援した場合でも、親会社として被る損害の拡大を防止したといえる場合は、費用として認められるケースあり。

・外国税額控除方式は、所得を課税標準としない税金は対象外。

・外国子会社配当益金不算入制度を利用した場合、配当に係る源泉税についての外税控除は出来ない。

・外国子会社が支払う配当額が、当該子会社の課税所得の計算上、損金額に算入される場合、外国子会社配当益金不算入制度の適用は出来ない。

・タックスヘイブン税制上、租税負担割合が20%以上かどうかは、現地国の一般的な税率ではなく、子会社に対して各事業年度に課されている実際の税率で判定する。

・国別報告事項の提出義務者は、原則、最終親会社等に限られている一方で、マスターファイル(事業概況報告事項)はその構成会社等となっている。

・移転価格調査は、移転価格専門の調査担当者によって行われ、調査期間は1年以上にも及ぶケースがある。通常の法人税調査でも移転価格項目の調査が対象となるが、調査時間の制約上、比較的調査が容易な項目に限定される。

以上、色々と参考になることがある本でした。税務経験が豊富な方にとっては基本的なことばかりかもしれませんが、個人的には非常に勉強になりました。

会計、税務はまだまだ奥が深くて勉強が追い付かないですが、自分にはまだ勉強が出来る余地(成長出来る余地)が沢山あるというのはなかなか楽しいものですね(^o^)/

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昨年の振り返りと今年の抱負


[目次]
1.昨年の振り返り
2.今年の抱負
3.最後に





1.昨年の振り返り

明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。

さて、昨年は、本ブログの下記記事でも記載した通り、今の会社に転職で入社して十数年間の法務担当(+総務等)を経験後、年初に財務経理部門に異動した大きな転換期となる年でした。


タイトル:この度、社内転職(と言ってもただの社内異動)をすることになりました
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-616.html



なお、上記記事にも記載しましたが、今のところ、当社の偉い人達の構想では、来年に私を海外子会社の管理部門に異動させることを考えているようで、海外に行く前に財務経理の経験を積んだ方が良いということで、今の部署に異動となりました。

今の部署に異動してから初めの数か月は、経験として、社員の経費精算の伝票処理等、経理1、2年目の方が処理するような基本的な財務・経理業務にも従事しました。

その後は、海外子会社に行けば、「細かい処理をする人」ではなく「細かい処理をする人を管理する人」となることということもあり、

「細かいトランザクション等の処理方法は知らなくてもいいので、目の前の伝票・書類・開示書類がどのようなものなのかを理解していて、異常値・エラーがあれば検出出来、また、一年を通してどのような流れで財務経理部門の業務が進んでいくかを理解して欲しい(by 上司)」

というご意向の下、財務経理部門の責任者が承認すべき仕訳伝票、決裁申請書類、(会社法、金商法、東証向け)開示書類等々について、確認者として全てに目を通すようにフローを変えて貰いました。

当然のことながら、ただ機械的に確認印を押しているだけでは全く意味がないので、目の前に初めて見る仕訳や書類があれば、どのような目的、構成で作成されているのかを部内の人に聞いたり、目の前の書類に不明な表(エクセル)があれば、どのような計算式となっているのかを一つ一つエクセルを開いて確認し、ちゃんと腹に落とした上で、確認印を捺印するようにしていました。

初めの内は、初見の書類が大量に押し寄せてくる中で、上記確認を進めて行くのかなかなか大変でしたが、全体の流れを理解するという点では上記フローにして貰ったのは個人的には非常に勉強になりました。

私を全ての確認・承認フローに介在させることで、部内全体の処理スピードがダウンすることが初めから見えていた中、教育的観点から全ての承認手続きに私を介在させてくれた上司、協力的に接してくれた部内の皆さんには大変感謝しております。(このブログは社内の方にはオープンにしていないので、上司や同僚は見ていないと思いますが、)この場をお借りして厚く御礼申し上げます。



2.今年の抱負

昨年、当社の法務担当が一身上の都合で2名も辞め(代わりに入社した1名も直ぐに辞め)、今のところ、法務は1名(しかも他の業務との兼務)だけになってしまったことから混乱が生じており、私が法務部門に戻るかということも、管理部門内で複数の選択肢の一つとして上がったようですが、今のところ、上述の海外転勤の構想に変更は無いようなので、現在の部署に異動してほぼ1年間が経過しようとすることもあり、今年は財務経理部門での修行の集大成として、吸収出来るものは吸収していきたいと思います。

なお、OJTだけでは経験が不足することもあり、財務経理関連の書籍を片っ端から読み漁りたいと思います。

ただ、私の(相対的な社内での)強みは法務業務に詳しいことであるため、法務から離れた今でも、ビジネス法務、BLJ等の法務系雑誌には目を通し、また、法務系の書籍にも「財務経理:法務=9:1」の割合くらいで手に取りたいと思います。

また、異動予定の海外子会社の管理部門には、日本語を話せる人がほとんどいないようなので、英語+当該国の言語の勉強にも時間を割いていこうと思います。

となると、独身の頃の様に自分の時間がなかなか取れない中、勉強に割く時間を捻出する為に、何となくYouTubeを見てしまっている時間を少なくする等、無駄な時間を極力排除して、効率的に勉強時間を確保していきたいと思います。

来年の今頃、どのような心持ち、状況で新年を過ごしているのかどうか、今から楽しみです。



3.最後に

今回の記事はテーマ上、自分語りな感じになってしまいましたが、本ブログを読んで頂いた方の一人でも、何かの参考になったり、心に留まると思われる内容を提供していきたいと思いますので、今年もご愛顧を宜しくお願い致します!!



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
実況LIVE 企業ファイナンス入門講座―ビジネスの意思決定に役立つ財務戦略の基本
(保田 隆明氏著作)

・永続価値(ターミナルバリュー)の求め方で最も代表的な仮定の設定方法が「永久成長率モデル」という考え方。これは、予想期間の最終年度のキャッシュフローが、永久にある一定の成長率(永久成長率)で増加していくという仮定を設けて永続価値を求める方法。



[計算式]
永続価値=TV
予想期間の最終年度のキャッシュフロー=FCF10
永続成長率=g

無限等比例列の和の公式を利用して

TV= (FCF10 × (1+g)) ÷ (WACC-g)

上記で求めた永続価値は、予想期間の最終年度のキャッシュフローと同様の割引率で現在価値に割り引いて企業価値の一部を構成する。



・ベータ値(β)
ベータ値(β)はブルームバーグから入手出来るが相当のコストが掛かる。そこで、取引のある証券会社の担当者にお願いして調べて貰うか、情報の鮮度に拘らなければ、四半期毎に発刊される日経会社情報に会社毎のβ値が掲載されているので、上記雑誌を利用する手もある。

・企業価値の評価方法は多数あるが、実務上は、DCF法を基本とし、マルチプル法で相場感を測る方法が一般的に採用されている。

・M&A本では繰越欠損金の節税効果を強調して説明されることがあるが、売り手としては、当該節税効果を評価額に反映して売却しようとするので(節税効果は売主の売却想定価格に織り込み済み)、実態としては、買い手は、将来享受しようとする節税効果分、買収価格を高く払うことになるに過ぎない。

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hitorihoumu

Author:hitorihoumu
41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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