「印紙税」の税務調査が終了しました。
[目次]
1.「印紙税」の税務調査が終了しました。
2.過怠税はいかほどに
1.「印紙税」の税務調査が終了しました。
昨年9月に
「印紙税」を対象とした税務調査を受けることになりました。
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-631.html
という記事を書きましたが、先般、調査が終了しました。
調査の方法についてこちらで色々と書きたいことはあるのですが(例えば過怠税の算出方法:思ってたんと違う方法で算出 等)、守秘義務の関係もあり、詳しいことはお伝え出来ないのが残念です。
(個別に問い合わせ頂いてもすみませんが、お答え出来ません。)
一つ言えることは、twitterにてms-utenaTさんから以下の通りコメント頂いた通り、色々な書類が調査対象となる、ということです。
(twitterの画面をFC2ブログの記事にリンク付きで掲載する方法を知らないので、キャプチャ画像を貼り付けておきました。)

調査作業完了後、国税庁HPにて掲載されている「印紙税の手引」に基づいて調査官による講評が行われました。
国税庁HP 「印紙税の手引」の掲載場所
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/01.htm
2号文書、7号文書について貼付漏れの指摘がありましたが、契約期間を定めておらず、7号文書の要件である下記赤線部の具体的な項目の一つを定めた覚書について貼付漏れの指摘を受けたのが印象的でした。
[以下、「印紙税の手引き」P24抜粋]
「こんなペラ1枚の3つの条文しかない何ということもない覚書も7号文書になるんですか?」と反論してみましたが、「要件に合致しますので」という感じでした。結果的に、後述する過怠税の金額も考えて、調査官と最後まで戦うことはせずにご指摘は全て受け入れることになりました。
しかし、下請法に関する調査時にも感じましたが、調査官としても立場上、杓子定規に法律を当てはめるしかないんでしょうね。
2.過怠税はいかほどに
今回の税務調査による過怠税の金額総額については、詳しい数字はお伝え出来ませんが、莫大な金額ということはなく、まぁそんなものかな、という許容範囲な金額に収まりました。
私は昨年初旬から法務担当を外れておりましたが、それまで十数年間、契約法務に従事しておりましたので、今回の税務調査で過大な過怠税が発生したらどうしようか、給与天引きで私が損失補填するしかないかと考えておりましたが、社内説明可能な金額に収まって良かったです。
今後は、今回の調査で国税からご指摘頂いた事項を念頭に、社内の印紙税対応を改善していこうと思います。
<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
良い値決め 悪い値決め--きちんと儲けるためのプライシング戦略
(田中靖浩氏著作)
[本書で参考になった内容等]
・「作れば売れる」時代から「安くても買ってくれない」時代となっている。
・マッキンゼーの創業者マービン・バウアーのお言葉
「企業が躓くのは、正しい問いに間違った答えを出すからではなく、間違った問に正しく答えるからである。」
・コストから価格を決めるコスト・プライシングは、コストが安いのに高い価格をつけるのは顧客に失礼である、という発想になりがち。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
あれか、これか(野口 真人氏著作)
[本書で参考になった内容等]
・ファイナンスの考え方
モノの価値は「将来生み出すキャッシュフローの総額」

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