メール詐欺に注意(振込先変更の書面を取引先から受領したら、別ルート(先方経理部門等)に念の為、確認すべし)
1.ビジネスメール詐欺が流行っているみたいですね。
最近、ビジネスメール詐欺(=取引先や自社の経営者等になりすまして、偽の電子メールを送って入金を促す詐欺のことでBEC(Business Email Compromise)ともいう) に騙されて、詐欺集団の口座に誤って送金してしまい、お金をだまし取られるケースが国内外で多数発生しているようですね。
先般、当社の関係会社(海外法人)の名をかたった詐欺師から、「取引で使用する入金口座を変更するので今後はこっちに支払え」というメールが取引先に送付されてきたものの、怪しんだ当該取引先が当社の関係会社に問い合わせて詐欺未遂に終わったケースがありました。
このケースでは、下記の大阪府警察のHPで紹介されているビジネスメール詐欺の注意喚起HPにも記載の通り、
(1)メールのドメインが当社のドメインと一致はしていないものの酷似していた
(社名のアルファベットが微妙に異なるが、ぱっと見では気付かない差異)
(2)指定された振込先が海外の金融機関だった
という特徴通りのメールとなっていたようでした。
さらに、入金口座変更の案内書面に記載されている代表者のサイン欄には実際の代表者名が記載されており、また、サインの筆跡も実際の筆跡と同一ではないものの、類似しているという手の込みようだったようです。
ただ、変更先の口座が上記関係会社が所在していない国の銀行口座だった為、取引先も怪しんで騙されずに済んだようです。
2.振込先変更詐欺の被害に合わない為に
このような詐欺にあわないよう、取引先から口座変更の案内メールや書面を受領した場合は、必ず当該取引先の経理部門に問い合わせて変更の意向を念の為、確認した方がいいですね。当社では以前から上記のような運用を進めており、上記確認無く口座変更は進めないようにしています。
なお、この場合、くれぐれも、口座変更の案内メールや書面に記載の問い合わせ先に電話してはいけません。詐欺師に「このメールの内容は正しいでしょうか?」と質問するようなもので、確認する意味がないですからね。
あくまで、会社の代表番号に電話して経理部門の方に連絡して確認するようにしましょう。
<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
「不正会計」対応はこうする・こうなる
(内田正剛氏著作)
[参考になった事項]
不正を防ぐ仕組み(モニタリングの強化)
(1)属人的・直観に頼った業務の把握
(2)単独簡潔業務の把握
(3)外部証票に基づいた処理の徹底
(4)ルールの整備・明文化・運用
(5)運用状況の定期的なチェック
(6)業務面のチェック
(不正会計を防止する為に経理的にモニタリングするだけでなく、
業務面(商流分析等)のモニタリングも必要)

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
言葉ダイエット メール、企画書、就職活動が変わる最強の文章術
(橋口幸生氏著作)
[参考になった事項]
・相手が自分のメール、文章を必ず読んでも貰える前提で書くから長文となってしまう。
↓
相手は読みたくない、興味が無い前提で書くべし
・一文一意にすべし

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
【図解でざっくり会計シリーズ】6 キャッシュ・フロー計算書のしくみ
(新日本有限責任監査法人 (編集))
※本書は今回で2回目の読書となります。
複数回読むと、1回目では引っかからなかった箇所にも目が留まるので
良い本は繰り返し読んだ方がいいですね。
[改めて再認識させられた事項]
・営業活動に係る資産、負債から発生する為替差損益は、結果的に、資産、負債の増減に含まれる為、調整は不要
・投資活動、財務活動から発生する為替差損益は実際にはキャッシュフローの流入出を伴うものではない。その為、営業キャッシュフローの区分で為替差損益の調整をする必要がある。
・小計欄までが本当の意味での営業キャッシュフローを表している。
小計欄以下には、営業、投資、財務活動のいずれの区分にも属しない項目が記載されている。
・投資活動のキャッシュフローは相殺せずに総額表示する。
・固定資産取得後に減価償却をしてもキャッシュは動かないので、減価償却について投資キャッシュフローに表示されることは無い。
・市場性のある株式の時価が変動しても、実際に売却するまではキャッシュに動きは無い為、キャッシュフロー契約書では時価の変動を考慮する必要はない。

最近、ビジネスメール詐欺(=取引先や自社の経営者等になりすまして、偽の電子メールを送って入金を促す詐欺のことでBEC(Business Email Compromise)ともいう) に騙されて、詐欺集団の口座に誤って送金してしまい、お金をだまし取られるケースが国内外で多数発生しているようですね。
先般、当社の関係会社(海外法人)の名をかたった詐欺師から、「取引で使用する入金口座を変更するので今後はこっちに支払え」というメールが取引先に送付されてきたものの、怪しんだ当該取引先が当社の関係会社に問い合わせて詐欺未遂に終わったケースがありました。
このケースでは、下記の大阪府警察のHPで紹介されているビジネスメール詐欺の注意喚起HPにも記載の通り、
(1)メールのドメインが当社のドメインと一致はしていないものの酷似していた
(社名のアルファベットが微妙に異なるが、ぱっと見では気付かない差異)
(2)指定された振込先が海外の金融機関だった
という特徴通りのメールとなっていたようでした。
さらに、入金口座変更の案内書面に記載されている代表者のサイン欄には実際の代表者名が記載されており、また、サインの筆跡も実際の筆跡と同一ではないものの、類似しているという手の込みようだったようです。
ただ、変更先の口座が上記関係会社が所在していない国の銀行口座だった為、取引先も怪しんで騙されずに済んだようです。
大阪府警察HP(ビジネスメール詐欺の被害にご注意!)
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/topics/8233.html
2.振込先変更詐欺の被害に合わない為に
このような詐欺にあわないよう、取引先から口座変更の案内メールや書面を受領した場合は、必ず当該取引先の経理部門に問い合わせて変更の意向を念の為、確認した方がいいですね。当社では以前から上記のような運用を進めており、上記確認無く口座変更は進めないようにしています。
なお、この場合、くれぐれも、口座変更の案内メールや書面に記載の問い合わせ先に電話してはいけません。詐欺師に「このメールの内容は正しいでしょうか?」と質問するようなもので、確認する意味がないですからね。
あくまで、会社の代表番号に電話して経理部門の方に連絡して確認するようにしましょう。
<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
「不正会計」対応はこうする・こうなる
(内田正剛氏著作)
[参考になった事項]
不正を防ぐ仕組み(モニタリングの強化)
(1)属人的・直観に頼った業務の把握
(2)単独簡潔業務の把握
(3)外部証票に基づいた処理の徹底
(4)ルールの整備・明文化・運用
(5)運用状況の定期的なチェック
(6)業務面のチェック
(不正会計を防止する為に経理的にモニタリングするだけでなく、
業務面(商流分析等)のモニタリングも必要)

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
言葉ダイエット メール、企画書、就職活動が変わる最強の文章術
(橋口幸生氏著作)
[参考になった事項]
・相手が自分のメール、文章を必ず読んでも貰える前提で書くから長文となってしまう。
↓
相手は読みたくない、興味が無い前提で書くべし
・一文一意にすべし

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
【図解でざっくり会計シリーズ】6 キャッシュ・フロー計算書のしくみ
(新日本有限責任監査法人 (編集))
※本書は今回で2回目の読書となります。
複数回読むと、1回目では引っかからなかった箇所にも目が留まるので
良い本は繰り返し読んだ方がいいですね。
[改めて再認識させられた事項]
・営業活動に係る資産、負債から発生する為替差損益は、結果的に、資産、負債の増減に含まれる為、調整は不要
・投資活動、財務活動から発生する為替差損益は実際にはキャッシュフローの流入出を伴うものではない。その為、営業キャッシュフローの区分で為替差損益の調整をする必要がある。
・小計欄までが本当の意味での営業キャッシュフローを表している。
小計欄以下には、営業、投資、財務活動のいずれの区分にも属しない項目が記載されている。
・投資活動のキャッシュフローは相殺せずに総額表示する。
・固定資産取得後に減価償却をしてもキャッシュは動かないので、減価償却について投資キャッシュフローに表示されることは無い。
・市場性のある株式の時価が変動しても、実際に売却するまではキャッシュに動きは無い為、キャッシュフロー契約書では時価の変動を考慮する必要はない。

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