来年4月1日から適用される「収益認識基準」への準備状況はいかがですか?

1.来年4月1日から「収益認識基準」が適用されますね

来年4月1日から新しい「収益認識基準」が適用されることになりますが、皆さんの所属会社の準備状況はいかがでしょうか?

私の所属会社は某商材の専門商社ということもあり、主に「本人取引/代理人取引」を区分して売上計上するようになる為、売上高の計上方法、計上金額が変更となることから大きな影響が出ます。

その為、今後の業務フローの変更の周知と必要な事前準備を早期に進めるために、先般、当該基準の概要と運用方法について社内に情報展開しました。

しかし、上記準備を進めていて改めて認識させられましたが、従来、「売上高」を重要項目として予算策定、人事評価、社内管理をしてきた会社が(当社も含めて)多いかと思いますが、今回の会計基準の変更により、業種によってはもはや、「売上高」は大きな意味をなさず、これからは「利益」をより重視した経営にシフトし、社内のマインドも上記変化に対応させないといけなくなりますね。

取引金額がいくら大きい取引であっても、利益が少ない取引について「代理人取引」に該当すると判断された場合、「売上高」=「粗利」となり、従来の基準と比較して売上高が大きく減少しますので、その商売を取る必要があるのかがよりシビアに見られることになります。

来年4月1日に適用というとまだ先の話のような気もしますが、会社、業種によっては基幹システムの変更、商品マスタの整理・変更、業務フローの変更等が必要となるケースもあると考えると、あまり時間は無いかと思いますので、早めに準備を進めたいものですね。

先般、監査法人に確認したところ、コロナウイルス感染症により上記基準対応をする余裕が無く、対応が進んでいない会社は多いみたいですね。上記状況を受けて適用時期が延期になったりするのでしょうか。それはそれで、これまで適用に向けて対応を進めてきた会社にとっては面倒な話ですが・・。



2.「本人取引/代理人取引」の判断基準が漠然としている件

「本人取引/代理人取引」を判断する際には、


(1)在庫リスクの有無
(2)価格決定に対する裁量権の有無
(3)契約履行に対する主たる責任の有無


という3つのポイントを基に判断することになります。

ただ、色々な収益認識基準に関する書籍を読みましたが、上記ポイントについて具体的にどのようなケースが該当するのかどうか例示されていることが少なく、抽象的な解説しかないケースが多いので、判断が難しいですね。

新しい日本の収益認識基準は「IFRS第15号 (顧客との契約から 生じる収益)」に準拠して作成されているので、IFRS第15号を基に判断することもできるわけですが、いずれにしても日本としては新しい会計基準ということもあり、監査法人に「こんなケースはどうですか?」と質問しても明確な回答は得られないこともあります。監査法人も前例、他社事例が無いので明確な答えを持ち合わせていないんですね。

これから社内で上記3つの判断ポイントについて「こんなケースはどう判断すればいいのですか?」という質問がたくさん寄せられることが想定されますが、その都度、監査法人と協議、相談してその結果をFAQ(よくある質問)に残して、社内共有していくしかないかと考えています。



3.「本人取引/代理人取引」の判断基準の一つ、「企業が財又はサービスを提供するという約束の履行に対して主たる責任を負っているか」とは具体的に何か?個別契約があれば上記責任があると言えるのか?

先般、「収益認識会計基準と税務」完全解説 (改訂版) (太田 達也氏著作)を読んでみましたが、本書に上記契約履行責任ついて解説している箇所がありましたので、以下の通り抜粋したいと思います。


(1)企業が当該財またはサービスを提供するという約束の履行に対して主たる責任を有していること

顧客に提供した製品が合意した仕様どおりに機能しなかったときに、当該製品の交換などの是正措置を行う責任を負っている、製品の瑕疵に対する担保責任を負っているような場合は、企業が主たる責任を負っていると判断される可能性が高いと考えらえる。このような良品提供義務を負っているということは、財またはサービスを提供するという約束の履行に対して主たる責任を負っていることを示していることになるからである。

※P131一部抜粋



売買取引、請負取引の契約上の当事者とはならず、代理人として契約行為に関与し、委任元と契約相手先との契約成立をトリガーとして委任元から手数料を受領するようなThe代理人取引もあるかと思います。

上記のようなケースの場合、上記代理人は、委任元との委任契約に基づく契約責任を除き、成立した上記契約(売買契約や請負契約等)に基づいて担保責任、良品の供給義務責任等を負担することはありません。

一方、売買取引や請負取引の当事者となった場合、その売主、受託者は、他のサプライヤーからモノを調達してきたり、再委託先に委託するとして、契約上、Back to Backな状態となっているとしても、上記契約上の元受として一元的な義務を負担することになります。

上記のような取引について「本人取引/代理人取引」を判断する場合、

(1)在庫リスク
(2)価格決定に対する裁量権

は無いケースとしても、「契約履行に対する主たる責任」はあるだろうと思うわけです。そうなると、個別契約がある場合は、全ての取引について「本人取引」と解釈してもよさそうな気がしてきます。

しかし、私の所属会社の監査法人によると、顧客との個別契約があるからといっても、「(3)契約履行に対する主たる責任がある」→「本人取引に該当」とは必ずしも言えないとのことで、総合的な判断が必要となるとの回答がありました・・。

その為、色々と協議を進めた結果、当社では、「(1)在庫リスク」、「(2)価格決定に対する裁量権」を重要な判断ポイントとして設定し、それでも本人取引と判定されなかった場合に、「(3)契約履行に対する主たる責任」を最後の砦としての補足的な基準という位置づけにすることにしました。

ただ、当社では「本人取引/代理人取引」の区分を営業部門が判定する運用とする中、このような解釈が曖昧なバスケット条項が存在することで、「こういう場合はどのように解釈すればいいのか」というような質問が営業部門から私の所属部署に殺到しそうで今から不安ですね・・ (( ;゚Д゚))ブルブル

上述の通り、この手の質問を受けた場合ば、その都度、監査法人と協議、相談して一つ一つFAQ(よくある質問)を増やしていき、社内共有していくことで、重複した質問への対応を排除してこうと思います。



4.中国でもIFRS第15号と同じような収益認識基準が来年1月から適用される

下記KPMGのHPでも解説されていますが、中国の売上計上に関する会計基準が2021年1月1日から国際会計基準(IFRS 第15号)と同じような内容に改正されるようですね。

[参考]
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2020/03/china-revenue-lease-20200304.html

もし、日本法人で中国子会社がある場合は、自社よりも先に子会社の収益認識基準対応が必要となりますので、早期に準備を進めないと間に合わないですね。

私の所属会社にも中国子会社が複数あるので、日本の運用と同じで良いかなど、現在、現地の監査法人に色々と確認しております。

上記確認結果等についてはこちらのブログでも情報共有させて頂きます。



[その他、上記書籍で参考になった内容]
・金融要素の影響の調整対象
顧客に対する入金条件が1年以内の場合、重要な金融要素の影響について約束した対価の額(金利)を調整しないことが出来る(収益認識会計基準58項)

・有償支給取引の会計処理
(1)企業が支給品を買い戻す義務を負っていない場合
   企業は当該支給品の消滅(在庫の払い出し)を認識することになるが、
   当該支給品の譲渡に係る収益は認識しない

(2)企業が支給品を買い戻す義務を負っている場合
   企業は支給品の譲渡に係る収益を認識せず、当該支給品の消滅(在庫の払い出し)も認識しない。
   ただし、個別財務諸表では、当該支給品の消滅(在庫の払い出し)を認識することが出来る。


[hitorihoumuメモ]
「企業が支給品を買い戻す義務を負っている場合」とは何なのか?

「企業が支給品を買い戻す義務」の有無によって、在庫の払い出し(売上原価/在庫)の認識の有無が異なりますが、この義務の有無をどう判断するかが難しいポイントですね。

もし、支給先(加工委託先)と有償支給に関する買い戻しに係る契約を締結すれば、上記義務があることが明確になります。

しかし、上記のような契約書が無い場合でも、Aという加工品を製造する為だけにしか使えない特殊な部材を支給先(加工委託先)に有償支給した場合、当該支給先は当該部材を第三者に転売出来ない(転売先が無い)わけで、支給先は、取引が終息した際に部材が残存した場合、支給元が当該残材を買取してくれるものと期待して有償支給取引を開始するかと思います。そういう意味では、支給元は信義則上の買い戻しを負担していることになります。

上記のようなケースの場合、「企業が支給品を買い戻す義務」があると言えるのか、解釈が難しいところですね。ただ、もし監査法人と上記義務の有無の判断基準を合意するとしたら、「買い戻し義務に係る契約締結の有無」という明確な基準で判断するということで了解を得たいものですね。

もし、明確な基準なく、ケースバイケースで判断していたら、決算期末の忙しいときに監査法人と面倒な議論(監査法人:この取引は実質的な買い戻し義務を負担しているから、在庫の消滅は認めません。企業:いや、そこを何とか。消滅を認める方向でいけないでしょうか。これから会計処理を変更するのは面倒ですし、というような議論)をしてバタバタしたくないですからね。



syuueki_convert_20200920221409.png
スポンサーサイト



外国法人でも日本の消費税の納税義務が発生する場合があるのか?(逆に、日本法人が海外の付加価値税の納税義務を負う場合はあるか?)

1.外国法人が日本の消費税の納税義務が発生する場合があるので注意

もう結論から書いてしまいますが、外国法人でも日本の消費税の納税義務が発生する場合があるので注意が必要です。

例えば、以下のような商流を考えてみましょう。


[商流]
注文書:A社(日本法人) → B社(海外法人) → C社(日本法人)
モノ  :C社(日本法人) → A社(日本法人)

1_convert_20200912111450.png



消費税の課税対象は、取引主体の国籍にかかわらず、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の引取り(輸入取引)」となります。

上記例でいれば、A社(日本法人)とB社(海外法人)間の取引は異国の法人間の取引契約となりますが、モノの動きが日本国内で完結しますので国内取引に該当し、日本の消費税が課税される取引に該当します。

また、下記の国税庁タックスアンサー(No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法)によりますと、


国内に住所等がない個人及び国内に事務所などがない外国法人であっても、国内において課税資産の譲渡等を行い、かつ、その課税期間(個人の場合は年、法人の場合は事業年度となります。)の基準期間(前々年又は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、消費税の納税義務者となります(注1)。

国税庁タックスアンサー該当HP
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6635.htm



ということで、上記例でいえばB社(海外法人)の2年前の日本における課税売上高総額が1,000万円を超える場合は、海外法人であっても消費税の納税義務を負うことになります。

海外法人だから日本の消費税は関係無い、ということはないので注意しましょう。



2.こんなケースもありそうですね

なお、下記商流図のように、「注文書」と「モノ」の流れが一致しているケースの方が多いかと思います。


5_convert_20200912112444.png



ただ、B社(日本法人)とB社(海外法人)が資本関係のあるグループ会社であり、あえて下記商流とすることで、B社(海外法人)が海外まで日本国税局の手が及ばないことをいいことに消費税の納税義務を無視した場合、消費税分、B社(海外法人)は余分にキャッシュを手にすることが出来ます。

ただ、消費税相当額を売上として計上することで、その分、法人税の対象となる課税所得は増えることにはなりますが。


6_convert_20200912112653.png



上記のような目的であえて、三角貿易(直送取引)を実施しているケースもありそうですね。



2.逆に、日本法人が海外の付加価値税の納税義務を負う場合はあるか?

海外といっても色々とあるので、今回は中国法人で考えてみたいと思います。



[商流]
注文書:C社(中国法人) → A社(日本法人) → B社(中国法人)
モノ :B社(中国法人) → C社(中国法人)

4_convert_20200912111537.png



中国の増値税(日本の消費税のようなもの)の納税義務者は、中国国内で貨物の販売または加工、役務の提供、サービス、無形資産、不動産の販売及び貨物の輸入を行う組織および個人となります。

その為、上記1とは逆パターンで、上記商流であれば、A社(日本法人)は中国国内での貨物の販売を行う法人となりますので、海外法人といっても増値税の納税義務を負担することになりそうです。

しかし、中国では外貨送金の規制が厳しく、貨物の取引に係る海外送金をする場合は通関記録が必要となります。モノの動きが中国国内で完結するような三角貿易は基本的には認められておらず、通関を伴わない海外送金が出来ません。

その為、上記商流自体がそもそも想定出来ず、上記商流上、A社(日本法人)が本来は増値税の納税義務を負担しているものの、納税を実質的に免れているというようなケースは想定されないことになります。



3.最後に

中国のような外貨規制が厳しく無い国では無い三角貿易では、本当は消費税(付加価値税)の納税義務を負担しているものの、知って知らずが、納税していない法人もありそうですね。

海外グループ会社を取引にかませた三角貿易(直送取引)にすることで消費税(付加価値税)を一時的に免れたとしても、グループ会社に対する税務調査で上記が発覚して、上記1.の例でいえば、B社(海外法人)の課税義務が認定されたものの同社が納税しない結果、同社のA社(日本法人)に対する売掛債権が国税に差し押さえられる、なんてケースとならないように気を付けたいものですね。


以下、上記1.の商流

[商流]
注文書:A社(日本法人) → B社(海外法人) → C社(日本法人)
モノ  :C社(日本法人) → A社(日本法人)

1_convert_20200912111450.png


このケースはフィクションであり、私が所属している会社とはいっさい関係ありません。。。



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
少しのコツで不正・ミスを賢くチェック! 「おかしな数字」をパッと見抜く会計術
(山岡 信一郎氏著作)

[参考になった内容]
・差異を合計で判断することは適切ではない。
差異にはプラスとマイナスがあり、多額のプラスと多額のマイナスが発生している場合、たまたま相殺されて差異の合計が少ない場合もある。
差異の把握には絶対値で判断する必要がある。

・営業外損益の「その他」に気を付ける
適切な勘定科目を使用せずに「雑収入」、「雑損失」として処理するということは、その取引事態に重要性が無い場合がほとんどであるが、適切な勘定科目が無いか、または適切な勘定科目を使って処理できない理由がある場合がある。

okasina_convert_20200912111435.jpg



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
ザ・ゴール コミック版
(エリヤフ・ゴールドラット/ジェフ・コックス氏著作、岸良 裕司氏監修)

goal_convert_20200912111417.jpg

(インドネシア)税金の還付申告をすると必ず国税総局の税務調査が実施される・・。他の国でも同じような税制度となっている場合あり・・。

1.アジアの税務に関する本を読んでみました

私の所属している部署で管理している本棚には、購入したか、セミナーに参加した際に貰ったか、監査法人から寄贈された本が色々と蔵書されています。

今回は上記本棚から下記本を手に取って読んでみました。


書籍:アジア 税の基礎知識(伏見 俊行氏著作)※2016年5月発売

[目次]
第1部 税と国際貢献(概説)―アジアの税制・税務行政と日本企業の現地貢献の状況
     (総論)(アジア各国(地域)の税制・税務行政の概要と課税問題、
     企業の社訓・社是と社会貢献・社会的責任
     アジアで貢献する日本企業(アジアのCSR活動)の状況)

第2部 アジア各国(地域)の税制・税務行政の概要
     (インド;インドネシア;カンボジア;シンガポール;タイ;フィリピン;
     ベトナム;マレーシア;ミャンマー;香港;台湾)

第3部 参考資料
     (税務コンプライアンスの維持・向上のための国税庁の取組と今後の方向性)

zeinokisotisiki_convert_20200905163113.jpg





2.インドネシアでは税金の還付申告をすると必ず国税総局の税務調査が実施されるそうです・・。

早速ですが、本書で個人的に心に留まった内容を抜粋させて頂きます。
下記は、インドネシアの税制について概説された箇所の一部抜粋です。


(5)税務調査
調査官は税務署のみに在籍しています。納税者が還付申告を行った場合には、国税通則法に基づき、国税総局は税務調査を必ず実施しなければなりません。法人所得税の還付申告が行われた場合には、全ての税目について調査が行われなければなりませんが、その他の税目での還付申告の場合は、当該税目に関する調査のみが実施されます。それ以外にも、期限後申告や赤字申告等が税務調査の対象となります。



上記の通り、税金の還付申告をする場合は税務調査が必ず入るそうですね(( ;゚Д゚))ブルブル

なお、当社ではインドネシアを含めていくつか世界各国に子会社がありますが、その管理担当に聞くと、インドネシア以外の国でも同じような税務運用があるみたいですね。還付申告してお金を国からとる以上はちゃんと調査させて貰いますね、というところなんでしょう。



3.他社事例(1)

これは私の会社ではありませんが、会社によっては、輸出売上がメイン事業の為、輸出売上には付加価値税(VAT)が発生せず、本来はVATの還付申告をすればお金が戻っているはずが、還付申告と引き換えに厳しい税務調査が入った結果、痛くない腹を探られ、還付申告してお金を回収するはずが、逆に理不尽に追徴されてお金が減ったという事態を恐れて、還付申告をせず、未収付加価値税(VAT)が積みあがっていくものの、回収可能性は実は低いという会社もあるみたいですね。

そのまま放っておいたら、未収付加価値税(VAT)の還付申告期限が到来して減損となるんでしょうか(( ;゚Д゚))ブルブル



4.他社事例(2)

また、最近聞いた別件の話をもう一つ。あくまで他社事例です・・。

インドネシアではない某開発途上国の会社の話ですが、上記企業は輸入企業で、通常であれば、国内で販売して受領した付加価値税(VAT)の金額から、モノを輸入した際に支払った付加価値税(VAT)の金額を控除した残金を税務申告して納税するフローとなっています。

しかし、モノはコロナ前に発注していたものが続々と届いて輸入時の付加価値税(VAT)を支払い入庫するものの、コロナ影響で売上が立たず、売上時に付加価値税(VAT)を回収出来ない結果、仮払付加価値税(VAT)がどんどん溜まっているようです。しかし、還付申告をすると税務調査が入って面倒なので還付申告出来ず、「一時的な付加価値税(VAT)の資金負担」が発生し、また、「単純にモノが売れなくて在庫としてお金が寝てしまう」という資金負担のダブルパンチで資金繰りが大きく悪化している会社もあるようです。泣きっ面に蜂ですね・・。

特に開発途上国に子会社を保有する会社で、子会社の未収付加価値税(VAT)がどんどん増加している会社がある場合には、回収可能性を考慮することをお勧めします・・。



[編集後記]
これを機に、部が管理している冒頭述べた本棚にある色々な本を全部読んでやろう、という活動を開始しようと思いました。

しかし、会計、税務の本は鮮度が重要である中、「古い情報」と「今も生きている情報」を上手く取捨選択出来る力が私には無い中、昔の本を読むのは誤った情報を身に着けてしまいそうで副作用が大きいかと思い、上記試みは直ぐに断念しました。

とか何とか言って、今回読んだ上記書籍は、2016年5月発売とちょっと古い本なのですが、その辺の矛盾はご容赦下さい(^^;)最近出たこの手のアジアの税務に関する書籍を読んで知識のブラッシュアップを図ろうかと思います。




<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
-法務“戦術"はゴールから逆算せよ! –
勝利する企業法務~実践的弁護士活用法~[新訂版]
(湊総合法律事務所)

[本書で参考になった事項]
・裁判所は真実を探求してくれる場所ではない。
当事者の主張を裏付ける証拠があるかを判断する場所にすぎない。

・保全手続きである債権者審尋では、裁判官が事件の見通し、主張・立証について意見を述べる場合がある。このような内容は、その後の本案訴訟での主張・立証活動に役立つ。

syourisuru_convert_20200905163045.jpg



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
弁護士になった「その先」のこと。
(中村 直人氏、山田 和彦氏著作)

[本書で参考になった事項]
・仕事は発生時に直ぐ取り掛かるべし。
仕事が発生した瞬間が一番頭が熟している。

・起案の際は、ストーリーを探り、「あるはずの証拠」、「無いはずの証拠」等を
考えてまずは事実調査を行う。法律論点は事実調査の後に行う。

 初めに理屈(法律論)を考えてそれに事実(証拠)を合わせてはいけない。
 上記をやると説得力の無い内容となってしまう。

・弁護士の心証と裁判官の心証がズレると負ける。
上記ズレがないかどうかを常に把握すべし。

bengosi_convert_20200905163016.jpg



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
なぜ、彼らは「お役所仕事」を変えられたのか?
(加藤 年紀氏著作)

oyakusyosigoto_convert_20200905163031.jpg



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
業種別・収益認識基準の適用実務〈改訂版〉
(日本橋アカウンティングサービス、朝日ビジネスソリューション、
朝日税理士法人 (編集))

syuuekininsiki_convert_20200905163100.jpg
カレンダー
08 | 2020/09 | 10
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 - - -
プロフィール

hitorihoumu

Author:hitorihoumu
41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
アクセスカウンター
検索フォーム
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文: