RoHS指令対応はサプライヤーから不含有保証書を入手するだけでは不十分(外注先の管理等も重要)

1.RoHS指令対応はサプライヤーから不含有保証書を入手するだけでは不十分(外注先の管理も重要)

現在のRoHS指令では、従来のRoHS 6規制物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)に加え、2019年7月より4種のフタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP)が規制物質に追加されて、合計10種類の有害化学物質規制が適用されています。

上記規制対応で気を付けなければいけないのは、自社の生産・加工工程でフタル酸が製品に含有しないように管理することに加えて、サプライヤーから調達する製品・部材・副資材等にも含有しないように管理することです。

ただ、サプライヤーから不含有の保証書を入手するだけでは安心出来ません。一部の小規模サプライヤーの中には、ろくに確認・管理することなく、不含有保証書を取引先から言われるがまま、捺印・提出してくる会社もあります。また、保証書を提出した会社では不含有の管理がしっかりしていても、その外注先の加工・生産工程でフタル酸が含有してしまうリスクがあります。

保証書を入手出来たとしても、顧客に納入された製品にRoHS物質が含有されていたことが発見された場合は、一次的には顧客との販売窓口である自社が対応する必要があります。

また、小規模のサプライヤーの場合、保証違反に基づいてサプライヤーに補償を要求した場合でも、補償対応する十分な資金力が無く、サプライヤーに補償を全部転嫁することが出来ず、最終的には自社で損害を負担せざるを得ないケースも想定されます。

また、補償対応という後ろ向きの仕事に時間を費やすことになり、販売先の拡販等の生産的な活動に時間を割けなくなるデメリットも発生します。

その為、一次サプライヤーから保証書を受領したらOKと考えるのではなく、保証書の内容を疑い、現地・現物を確認して保証書の内容が正しいのかどうかを検証する必要がありますね。

ただ、昨今はコロナ禍で工場等の現地を訪問して生産工程等を確認することが難いい状況になっていますが、極力、自社の目で問題無いことを確認するようにしたいものですね。



2.取引基本契約書、注文書の裏面約款や備考欄に記載の環境負荷物質の遵守条項に注意

取引先から提示された取引基本契約書や注文書の裏面約款には、環境負荷物質の不含有に関する保証義務条項や、取引先が定めるグリーン調達基準の遵守条項が定められているケースがあります。

また、注文書の表面や裏面約款には具体的な遵守事項は明記されておらず、「詳細な遵守条項については取引先のHPに記載の調達基準を参照」ということでURLだけが書かれていて、営業担当がその文言に気づかず、注文書のやり取りをしているケースがあります。

法務担当が契約書を必ずチェックする運用になっていれば上記条項に気づいて注意を促すことが出来るでしょうが、法務担当がチェックする体制が無く、営業部門に締結権限が与えられている場合は、良く確認することなく締結してしまうリスクがあります。また、法務担当がいたとして、全ての個別注文書の約款を全て確認出来るわけではない、という限界があります。

その為、営業部門でも特に重要な条項について一次チェックする体制を作り、教育していく必要があります。



3.営業部門間の情報共有不足により違反リスク

他にも注意が必要なケースとして、取引先A社と自社のX支店が新規の取引を開始し、その後、取引先とA社が自社の他支店(Z支店)とも取引を開始することになった場合で、取引開始当初にA社と自社のX支店が取り決めた環境負荷物質の不含有等の遵守事項が、自社のZ支店にも共有出来ておらず、後々、Z支店の取引で遵守違反が発生するケースです。

X支店とZ支店との間で情報共有が出来ていないと上記問題が発生することになります。

ただ、営業部門間での自発的な情報交換を期待するのも難しいので、コーポレート部門としては、環境負荷物質に関する遵守義務に限らず、特に注意が必要な契約条項・遵守義務については社内に共有する仕組みを作り、仕組みで対応するようにしたいものですね。



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
スペースキーで見た目を整えるのはやめなさい
~8割の社会人が見落とす資料作成のキホン
(四禮 静子氏著作)

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
新・IFRSのしくみ (すらすら図解)
(あずさ監査法人IFRSアドバイザリー室 (編集))

[本書で参考になった内容]
・日本ではIFRSの任意適用は連結財務諸表においてのみ認められている。
 IFRSを任意適用する場合でも、単体財務諸表は日本基準で作成する必要がある。

 日本の税務では確定決算主義を前提としている為、単体財務諸表にIFRSを
 適用するルールに変更する事に向けたハードルは高い。

・IFRSは全ての資産・債務を公正価値で測定することを目指しているわけではない。
 (IFRSで誤解されている点)

・IFRSでは広範な開示情報が求められるため、適時に必要な情報を収集する
 体制を構築する必要がある。

・見積の変更は状況が変化したことによる将来予測の変更の為、過去に遡及して
 適用するのではなく、変更した時点から将来に向けて適用される。
 この点は日本基準と同じ。

・IFRSでは減価償却方法は会計方針とはされておらず、見積の変更として扱われ、
 将来に向けて適用される。
 一方、日本では減価償却方法は会計方針とされているが、その変更は
 見積の変更との区別が困難な為、IFRSと同様、見積の変更として取り扱い、
 将来に向けて適用される。

・IFRSでは、減価償却方法は将来の経済的便益の消費パターンを
 最も適切に反映したものでなければならない。
 会計上の見積もりとして、固定資産の利用実態により自ずと決まる。
 上記により償却方法を変更した結果、確定決算主義を採用している
 税務上の原則により、税務メリットが無くなる場合がある。

・IFRSの初度適用時、移行日において過年度からの累積的影響額を
 移行日における利益剰余金で調整する。

・IFRS第16号では、リース開始日におけるリース期間が12カ月以内のものの等、
 一部のリースについては、原則的な取り扱いに代えて、リース料総額を
 リース期間にわたって定額法で費用として認識可能(詳細はP85)

・IFRSでは、減損の兆候として日本基準のような50%基準は無い

・IFRSは減損損失の戻し入れあり(のれんを除く)

・IFRSはのれんの償却を行わないが、減損の兆候の有無にかかわらず、
 毎期減損テストを行う必要がある。

・IFRSでは、引当金の計上の要件として「現在の債務」が含まれるため、
 修繕引当金のように「現在の債務」ではないものは引当金として計上することが出来ない。

 発生の可能性が高く、金額について信頼性を持って見積もることが出来るとしても、
 「現在の債務」ではない場合は引当金の計上は認められない。

 引当金の計上時には「現在の債務」かどうかを慎重に判断する必要がある。

・IFRS第15号では、製品保証の内、製品が合意された仕様に従っているという
 保証を顧客に提供するものについては、個別の履行義務として取り扱わないこととし、
 製品保証にかかる見積コストは「IAS第37号(引当金、偶発負債及び偶発資産)」の
 規定に従うこととしている。

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
ビジネススクールで身につける会計力と戦略思考力<新版> MBA (4)
(大津 広一氏著作)

[本書で参考になった内容]
ある事象 → WHY? → SO WHAT? → HOW? → 問題解決

仮説思考を貫くことが大事。見てから考えるのではなく、考えてから見るべし。
仮説を立てないで単に見て納得しているだけでは分析力が育たない。

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
金融マンのための 実践ファイナンス講座<第2版>
(山下章太氏著作)

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
金融マンのための 実践デリバティブ講座<第2版>
(山下章太氏著作)

[本書で参考になった内容]
リスクフリーレートとして10年固定利付国債が一般的に利用されるのは、
10年固定利付国債は、最も発行量が多く、取引が活発に行われており、
価格が最も安定しているから。

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
新版 日本人に共通する 英語のミス151
(ジェイムズ・H・M・ウェブ氏著作)

[本書で参考になった内容]
・数えられる名詞を一般的な意味で使う際のもっとも普通の方法は、
「a」、「an」の単数形ではなく、冠詞無しの複数形を用いること。

・過去のある特定のときに出来たことを表現するときは、「could」ではなく「was able to」を使う。

・「could」は、過去にやろうと思えばいつでもできたことを表現するときに使う。

・実際の大きさがない時点について「~で」というときは「at」を使う。

・出来事が起きるのが、建物の中か外ではなく、何が起きるかに主な関心がある場合も、
 場所(通常は建物)の名前とともに「at」を使う。

・1日よりも長い時間(例:月、季節、世紀、時代)の前には「in」を使う。

・時間上の1点を表すときは「at」を使う。

・通常、生物以外のものについて「~の」という意味を表す場合は、「~’s」ではなく「of」を使う。
 但し、市・国・地域、乗り物、組織・団体については「~’s」を使う場合もある。

・似ていることを表すとき、動詞がある節の前では「as」を使うが、
 くだけた英語では「like」も節の前に使われる。

・次のThere is 文型は使えない

 (1)There is +固有名詞+場所
 (2)There is + the の付いた名詞+場所
 (3)There is +所有形容詞(my、your、his等)の付いた名詞+場所

・「I think I want」という場合、「確信があるわけではないが、~したい」という意味となる。
 本当にそうしたい場合は単純に「I want」という。

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EOLの場合にラストバイ(最終購入)が発生する際はEOL品の品質保証期間・補償方法に要注意

1.EOLとは?

EOLとは何か分かりますか?「笑」、「w」と同じような意味のネット用語「LOL(=laughing out loud)」のことではありません。

製造業、流通業の方は良くご存じかと思いますが、製造メーカーが製品の生産・販売を中止することをEOL(End of Life)と言います。

業界により、同じような用語としてEOS(販売終了:End of sales)、ディスコン(生産・販売終了:discontinued)という言葉を使うこともあります。

なお、EOLになることになった部材・製品を従来から購入して加工品を製造していた川下の加工メーカーは、EOLになるということで従来の部材・製品を他社製品等に変更するとなると、再度、品質テストを実施したり、更に川下の販売先(セットメーカー等)の承認を得る手間が掛かり、その手続き(4M変更)に数か月間の時間を要する等、時間も工数も掛かるので、EOLは非常に嫌がります。

上記を考慮して、サプライヤーと締結する基本契約書にEOLをする場合の通知義務・十分な通知期限を設けている場合も多々あります。



2.EOLの場合の在庫保有・継続供給義務

上記事態が発生した場合、EOLとなる部材・製品(以下、EOL品)を購入していた顧客(以下、加工品メーカー)は、EOL品を用いて製造する加工品の生涯生産予想台数を基に、EOL品を自社で一括購入・確保するのではなく、製造メーカーもしくは商流上、間に入っている商社に対して、当該部材を在庫として保有し、加工品メーカーが発注する都度、モノを従来通りに納入するよう要請することがあります。


[商流(POの流れ) ※2つのケース]
(1)加工品メーカー → 商社 → 製造メーカー(EOL品を生産)
(2)加工品メーカー → 製造メーカー(EOL品を生産)



私の所属会社は、上記ケース(1)における商社の立場となる場合がありますが、商社としては上記要請を突っぱねることは今後の加工品メーカーとの取引関係上、難しく、さらに、自社より川上のEOL品の製造メーカーに、将来、必要となる在庫を確保させることは困難な場合(サプライヤーが下請法に該当する場合は特に困難というが無理)、自社がEOL品について一括購買(ラストバイ)して自社で在庫を持たざるを得ないケースがあります。

このような場合は、以前、下記記事で購入した通り、加工品メーカーの要請のより在庫を確保したものの、加工品メーカーから「やっぱり要らない」と言われて不要な在庫が残存することの無いよう、加工品メーカーから注文書(PO)は受領出来ないものの、EOL品を用いて製造した加工品の生産が終了した際にEOLが在庫として残存した場合、全て加工品メーカーが買い取ることを保証する旨の書面・一筆を取り交わすことで在庫残存リスクを回避する必要があります。

もしくは、一定の数量が残存して自社リスクとして廃棄することになった場合に備えて、廃棄損を見込んで、EOL品について高めの販売を単価に設定する場合もあります。

ただ、サプライヤーの管理不足を問われて、上記のいずれにも加工品メーカーが応じてくれない場合もありますが・・orz

[今回の記事と関連する本ブログの記事]
在庫の「滞留」の定義に注意(在庫の買取り交渉で揉めない為に)
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-573.html



3.EOL品の品質保証リスク

ラストバイしなければならない(商社)の立場としてもう1点、気を付ける必要があるものの、営業部門として忘れてしまいがちで、後で痛い目を見がちなのが、EOL品の品質保証責任です。

(1)品質保証期間のギャップ
特に商社の立場としては、調達先であるEOL品の製造メーカーとの品質保証期間は、例えば、「入庫後1年間」を合意している場合でも、販売先である加工品メーカーとの間では、「納入後1年間」と合意している場合、EOL品として長期間、大量の在庫を保有すればするほど、調達先からの保証が得られず、自社が単独で加工品メーカーに対して品質保証責任を負担しなければならない期間(ギャップ)が生じることになります。

(2)補償方法の問題
さらに、調達先であるEOL品の製造メーカーとしては、EOL品の最終生産を持って生産を終了しており、生産設備を廃棄等しているので、仮に不具合が発生したとしても、代替品を追加生産しての納入や修理には対応出来ない場合があります。

その一方で、加工品メーカーとしては不具合の無い代替品を納入して貰わないと生産ラインが止まるということで、返品(返金)や金銭的な補償だけでは許してくれないケースもあります。

上記ケースに備えて、加工品メーカーとEOL品に関する自社の品質保証の免責を予め合意出来ればいいのですが、なかなかそうもいきません。そこで、不具合発生時に代替品として納入する用の在庫を+αとして余計に在庫として確保するケースもあります。



4.最後に

いずれにしても、長期の在庫保有は、経年劣化しない製品・部材であっても、在庫の残存リスク、保証期間のギャップ・補償方法の問題が発生しますので、上記リスクを回避する契約書を取り交わすなり、(現実的には難しいかもしれませんが)二社購買、多社購買体制にして一社がEOLとなっても問題の無い体制にしたり、常に転注先を探しておく、サプライヤーとは生産終了時の事前通知・承諾義務を合意しておくという対応が必要となりますね。

メーカーがEOLとなった場合、営業部門としては上記にまで頭が働かない場合がありますので、管理部門として上記リスクへの対応状況を確認してサポートしたいものですね。

なお、ガチガチの契約をサプライヤーと締結してリスクを回避したつもりになったとしても、社員が少数の小規模メーカーの場合、契約に基づく補償能力が無い場合もありますので、そもそも、継続的な長期取引を実施し得る会社なのかの最初の審査も慎重に実施する必要がありますね。



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
実況!ビジネス力養成講義 ファイナンス (日本経済新聞出版)
(石野雄一氏著作)

[本書で参考になった箇所]
・マーケットリスクプレミアムは、一定期間におけるTOPIX平均利回りと
 同一期間の長期国債(10年物や20年物)の平均利回りの差

※株主資本コスト(CAPM)
 =リスクフリーレート+β×マーケットリスクプレミアム

・デットは増えれば増えるほどWACCが下がるわけではない。
 デットが増えすぎると、倒産リスクに対するリスク認識が高まり、要求収益が上がり、
 その結果、WACCが上昇していく。
 WACCが最低となる負債比率が最適資本構成となるが、実際の最適資本構成とは
 どれくらいなのか、その理論は今のファイナンスの世界でも確立されていない。

・格付けはあくまで債権者の立場から企業の債務返済能力を評価したものであり、
 企業価値全般を評価したものではない。

・WACCにプラスアルファしたものを投資判断のハードルレートにすべき。
 また、IRRがいくら高くても、ハードルレートと比較しないと投資判断は出来ない。
 (リスクに見合ったリターンかを検証する必要あり)

・IRR法には、プロジェクト期間中に得られるフリーキャッシュフローをIRRで
 再投資出来るという前提がある(P169に詳細説明あり)。

 キャッシュフローが早期に生まれるプロジェクトでは、計算上、回収後の再投資も
 考慮することから、結果的に投資利回りが過大に算出されることに留意する必要あり。
 (=IRR法では投資リターンを過大評価している可能性がある)
       ↓
 NPV法はハードルレートで再投資ができるという前提があり、
 NPV法の前提条件の方がIRR法の前提条件よりも現実的。

・NPVが出てきたときは、大事なのはその前提条件の妥当性を確認すること。
 
 ①どのような前提条件でNPVがプラスなのか?
 ②その前提条件がどれくらいの蓋然性が高いのか?
 ③その前提条件が下ぶりしたときにどこまでいくのか?

・プロジェクトのNPVやIRRを計算するキャッシュフローは、「投資をした場合(With)」と「投資をしない場合(Withou)」の差額であるべき。投資判断は、投資をした時に増加したキャッシュフロー(投資によって変化した部分)で判断すべき。

・IRR法は投資の優先順位付けには使えない。

・経営は率より額が大切。

・評価対象会社が所在する国が発行する長期国債利回りと
 リスクフリーレート(自国の長期国債利回り)の差が
 カントリーリスクプレミアムと考える

・事業価値を算定する際の割引率は、買収対象企業のWACCを使う。
  (例えば、安定した事業を実施している会社がリスクのある事業を実施している
 ベンチャー企業の買収を検討する場合、自社の低いWACCを基に
 ベンチャー企業を測ると、本来の価値よりも高く評価してしまう。)

・本書で出てくる企業価値評価で使用するEXCELは本書著者が運営する
 下記オントラック社のHPから入手可能(本書の中にPWあり)
 https://ontrack.co.jp/


[hitorihoumuメモ]
私は投資判断に関する稟議書を営業部門の担当に代わりゴーストライトする
 場合があるのですが(そんなことをやっている時間はないのですが、
指名が来ることがある・・。)、次回、上記機会が発生した場合は上記EXCELを
参考に利用してみようかな
(当然ながら自社の事情に応じてリバイスして利用予定)



・売上債権、買掛債務、棚卸資産に関する回転日数は今後、一定という前提で、
 将来の運転資本を推測すべし

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プロフィール

hitorihoumu

Author:hitorihoumu
41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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