RoHS指令対応はサプライヤーから不含有保証書を入手するだけでは不十分(外注先の管理等も重要)
1.RoHS指令対応はサプライヤーから不含有保証書を入手するだけでは不十分(外注先の管理も重要)
現在のRoHS指令では、従来のRoHS 6規制物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)に加え、2019年7月より4種のフタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP)が規制物質に追加されて、合計10種類の有害化学物質規制が適用されています。
上記規制対応で気を付けなければいけないのは、自社の生産・加工工程でフタル酸が製品に含有しないように管理することに加えて、サプライヤーから調達する製品・部材・副資材等にも含有しないように管理することです。
ただ、サプライヤーから不含有の保証書を入手するだけでは安心出来ません。一部の小規模サプライヤーの中には、ろくに確認・管理することなく、不含有保証書を取引先から言われるがまま、捺印・提出してくる会社もあります。また、保証書を提出した会社では不含有の管理がしっかりしていても、その外注先の加工・生産工程でフタル酸が含有してしまうリスクがあります。
保証書を入手出来たとしても、顧客に納入された製品にRoHS物質が含有されていたことが発見された場合は、一次的には顧客との販売窓口である自社が対応する必要があります。
また、小規模のサプライヤーの場合、保証違反に基づいてサプライヤーに補償を要求した場合でも、補償対応する十分な資金力が無く、サプライヤーに補償を全部転嫁することが出来ず、最終的には自社で損害を負担せざるを得ないケースも想定されます。
また、補償対応という後ろ向きの仕事に時間を費やすことになり、販売先の拡販等の生産的な活動に時間を割けなくなるデメリットも発生します。
その為、一次サプライヤーから保証書を受領したらOKと考えるのではなく、保証書の内容を疑い、現地・現物を確認して保証書の内容が正しいのかどうかを検証する必要がありますね。
ただ、昨今はコロナ禍で工場等の現地を訪問して生産工程等を確認することが難いい状況になっていますが、極力、自社の目で問題無いことを確認するようにしたいものですね。
2.取引基本契約書、注文書の裏面約款や備考欄に記載の環境負荷物質の遵守条項に注意
取引先から提示された取引基本契約書や注文書の裏面約款には、環境負荷物質の不含有に関する保証義務条項や、取引先が定めるグリーン調達基準の遵守条項が定められているケースがあります。
また、注文書の表面や裏面約款には具体的な遵守事項は明記されておらず、「詳細な遵守条項については取引先のHPに記載の調達基準を参照」ということでURLだけが書かれていて、営業担当がその文言に気づかず、注文書のやり取りをしているケースがあります。
法務担当が契約書を必ずチェックする運用になっていれば上記条項に気づいて注意を促すことが出来るでしょうが、法務担当がチェックする体制が無く、営業部門に締結権限が与えられている場合は、良く確認することなく締結してしまうリスクがあります。また、法務担当がいたとして、全ての個別注文書の約款を全て確認出来るわけではない、という限界があります。
その為、営業部門でも特に重要な条項について一次チェックする体制を作り、教育していく必要があります。
3.営業部門間の情報共有不足により違反リスク
他にも注意が必要なケースとして、取引先A社と自社のX支店が新規の取引を開始し、その後、取引先とA社が自社の他支店(Z支店)とも取引を開始することになった場合で、取引開始当初にA社と自社のX支店が取り決めた環境負荷物質の不含有等の遵守事項が、自社のZ支店にも共有出来ておらず、後々、Z支店の取引で遵守違反が発生するケースです。
X支店とZ支店との間で情報共有が出来ていないと上記問題が発生することになります。
ただ、営業部門間での自発的な情報交換を期待するのも難しいので、コーポレート部門としては、環境負荷物質に関する遵守義務に限らず、特に注意が必要な契約条項・遵守義務については社内に共有する仕組みを作り、仕組みで対応するようにしたいものですね。
<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
スペースキーで見た目を整えるのはやめなさい
~8割の社会人が見落とす資料作成のキホン
(四禮 静子氏著作)

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
新・IFRSのしくみ (すらすら図解)
(あずさ監査法人IFRSアドバイザリー室 (編集))
[本書で参考になった内容]
・日本ではIFRSの任意適用は連結財務諸表においてのみ認められている。
IFRSを任意適用する場合でも、単体財務諸表は日本基準で作成する必要がある。
日本の税務では確定決算主義を前提としている為、単体財務諸表にIFRSを
適用するルールに変更する事に向けたハードルは高い。
・IFRSは全ての資産・債務を公正価値で測定することを目指しているわけではない。
(IFRSで誤解されている点)
・IFRSでは広範な開示情報が求められるため、適時に必要な情報を収集する
体制を構築する必要がある。
・見積の変更は状況が変化したことによる将来予測の変更の為、過去に遡及して
適用するのではなく、変更した時点から将来に向けて適用される。
この点は日本基準と同じ。
・IFRSでは減価償却方法は会計方針とはされておらず、見積の変更として扱われ、
将来に向けて適用される。
一方、日本では減価償却方法は会計方針とされているが、その変更は
見積の変更との区別が困難な為、IFRSと同様、見積の変更として取り扱い、
将来に向けて適用される。
・IFRSでは、減価償却方法は将来の経済的便益の消費パターンを
最も適切に反映したものでなければならない。
会計上の見積もりとして、固定資産の利用実態により自ずと決まる。
上記により償却方法を変更した結果、確定決算主義を採用している
税務上の原則により、税務メリットが無くなる場合がある。
・IFRSの初度適用時、移行日において過年度からの累積的影響額を
移行日における利益剰余金で調整する。
・IFRS第16号では、リース開始日におけるリース期間が12カ月以内のものの等、
一部のリースについては、原則的な取り扱いに代えて、リース料総額を
リース期間にわたって定額法で費用として認識可能(詳細はP85)
・IFRSでは、減損の兆候として日本基準のような50%基準は無い
・IFRSは減損損失の戻し入れあり(のれんを除く)
・IFRSはのれんの償却を行わないが、減損の兆候の有無にかかわらず、
毎期減損テストを行う必要がある。
・IFRSでは、引当金の計上の要件として「現在の債務」が含まれるため、
修繕引当金のように「現在の債務」ではないものは引当金として計上することが出来ない。
発生の可能性が高く、金額について信頼性を持って見積もることが出来るとしても、
「現在の債務」ではない場合は引当金の計上は認められない。
引当金の計上時には「現在の債務」かどうかを慎重に判断する必要がある。
・IFRS第15号では、製品保証の内、製品が合意された仕様に従っているという
保証を顧客に提供するものについては、個別の履行義務として取り扱わないこととし、
製品保証にかかる見積コストは「IAS第37号(引当金、偶発負債及び偶発資産)」の
規定に従うこととしている。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
ビジネススクールで身につける会計力と戦略思考力<新版> MBA (4)
(大津 広一氏著作)
[本書で参考になった内容]
ある事象 → WHY? → SO WHAT? → HOW? → 問題解決
仮説思考を貫くことが大事。見てから考えるのではなく、考えてから見るべし。
仮説を立てないで単に見て納得しているだけでは分析力が育たない。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
金融マンのための 実践ファイナンス講座<第2版>
(山下章太氏著作)

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
金融マンのための 実践デリバティブ講座<第2版>
(山下章太氏著作)
[本書で参考になった内容]
リスクフリーレートとして10年固定利付国債が一般的に利用されるのは、
10年固定利付国債は、最も発行量が多く、取引が活発に行われており、
価格が最も安定しているから。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
新版 日本人に共通する 英語のミス151
(ジェイムズ・H・M・ウェブ氏著作)
[本書で参考になった内容]
・数えられる名詞を一般的な意味で使う際のもっとも普通の方法は、
「a」、「an」の単数形ではなく、冠詞無しの複数形を用いること。
・過去のある特定のときに出来たことを表現するときは、「could」ではなく「was able to」を使う。
・「could」は、過去にやろうと思えばいつでもできたことを表現するときに使う。
・実際の大きさがない時点について「~で」というときは「at」を使う。
・出来事が起きるのが、建物の中か外ではなく、何が起きるかに主な関心がある場合も、
場所(通常は建物)の名前とともに「at」を使う。
・1日よりも長い時間(例:月、季節、世紀、時代)の前には「in」を使う。
・時間上の1点を表すときは「at」を使う。
・通常、生物以外のものについて「~の」という意味を表す場合は、「~’s」ではなく「of」を使う。
但し、市・国・地域、乗り物、組織・団体については「~’s」を使う場合もある。
・似ていることを表すとき、動詞がある節の前では「as」を使うが、
くだけた英語では「like」も節の前に使われる。
・次のThere is 文型は使えない
(1)There is +固有名詞+場所
(2)There is + the の付いた名詞+場所
(3)There is +所有形容詞(my、your、his等)の付いた名詞+場所
・「I think I want」という場合、「確信があるわけではないが、~したい」という意味となる。
本当にそうしたい場合は単純に「I want」という。

現在のRoHS指令では、従来のRoHS 6規制物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)に加え、2019年7月より4種のフタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP)が規制物質に追加されて、合計10種類の有害化学物質規制が適用されています。
上記規制対応で気を付けなければいけないのは、自社の生産・加工工程でフタル酸が製品に含有しないように管理することに加えて、サプライヤーから調達する製品・部材・副資材等にも含有しないように管理することです。
ただ、サプライヤーから不含有の保証書を入手するだけでは安心出来ません。一部の小規模サプライヤーの中には、ろくに確認・管理することなく、不含有保証書を取引先から言われるがまま、捺印・提出してくる会社もあります。また、保証書を提出した会社では不含有の管理がしっかりしていても、その外注先の加工・生産工程でフタル酸が含有してしまうリスクがあります。
保証書を入手出来たとしても、顧客に納入された製品にRoHS物質が含有されていたことが発見された場合は、一次的には顧客との販売窓口である自社が対応する必要があります。
また、小規模のサプライヤーの場合、保証違反に基づいてサプライヤーに補償を要求した場合でも、補償対応する十分な資金力が無く、サプライヤーに補償を全部転嫁することが出来ず、最終的には自社で損害を負担せざるを得ないケースも想定されます。
また、補償対応という後ろ向きの仕事に時間を費やすことになり、販売先の拡販等の生産的な活動に時間を割けなくなるデメリットも発生します。
その為、一次サプライヤーから保証書を受領したらOKと考えるのではなく、保証書の内容を疑い、現地・現物を確認して保証書の内容が正しいのかどうかを検証する必要がありますね。
ただ、昨今はコロナ禍で工場等の現地を訪問して生産工程等を確認することが難いい状況になっていますが、極力、自社の目で問題無いことを確認するようにしたいものですね。
2.取引基本契約書、注文書の裏面約款や備考欄に記載の環境負荷物質の遵守条項に注意
取引先から提示された取引基本契約書や注文書の裏面約款には、環境負荷物質の不含有に関する保証義務条項や、取引先が定めるグリーン調達基準の遵守条項が定められているケースがあります。
また、注文書の表面や裏面約款には具体的な遵守事項は明記されておらず、「詳細な遵守条項については取引先のHPに記載の調達基準を参照」ということでURLだけが書かれていて、営業担当がその文言に気づかず、注文書のやり取りをしているケースがあります。
法務担当が契約書を必ずチェックする運用になっていれば上記条項に気づいて注意を促すことが出来るでしょうが、法務担当がチェックする体制が無く、営業部門に締結権限が与えられている場合は、良く確認することなく締結してしまうリスクがあります。また、法務担当がいたとして、全ての個別注文書の約款を全て確認出来るわけではない、という限界があります。
その為、営業部門でも特に重要な条項について一次チェックする体制を作り、教育していく必要があります。
3.営業部門間の情報共有不足により違反リスク
他にも注意が必要なケースとして、取引先A社と自社のX支店が新規の取引を開始し、その後、取引先とA社が自社の他支店(Z支店)とも取引を開始することになった場合で、取引開始当初にA社と自社のX支店が取り決めた環境負荷物質の不含有等の遵守事項が、自社のZ支店にも共有出来ておらず、後々、Z支店の取引で遵守違反が発生するケースです。
X支店とZ支店との間で情報共有が出来ていないと上記問題が発生することになります。
ただ、営業部門間での自発的な情報交換を期待するのも難しいので、コーポレート部門としては、環境負荷物質に関する遵守義務に限らず、特に注意が必要な契約条項・遵守義務については社内に共有する仕組みを作り、仕組みで対応するようにしたいものですね。
<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
スペースキーで見た目を整えるのはやめなさい
~8割の社会人が見落とす資料作成のキホン
(四禮 静子氏著作)

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
新・IFRSのしくみ (すらすら図解)
(あずさ監査法人IFRSアドバイザリー室 (編集))
[本書で参考になった内容]
・日本ではIFRSの任意適用は連結財務諸表においてのみ認められている。
IFRSを任意適用する場合でも、単体財務諸表は日本基準で作成する必要がある。
日本の税務では確定決算主義を前提としている為、単体財務諸表にIFRSを
適用するルールに変更する事に向けたハードルは高い。
・IFRSは全ての資産・債務を公正価値で測定することを目指しているわけではない。
(IFRSで誤解されている点)
・IFRSでは広範な開示情報が求められるため、適時に必要な情報を収集する
体制を構築する必要がある。
・見積の変更は状況が変化したことによる将来予測の変更の為、過去に遡及して
適用するのではなく、変更した時点から将来に向けて適用される。
この点は日本基準と同じ。
・IFRSでは減価償却方法は会計方針とはされておらず、見積の変更として扱われ、
将来に向けて適用される。
一方、日本では減価償却方法は会計方針とされているが、その変更は
見積の変更との区別が困難な為、IFRSと同様、見積の変更として取り扱い、
将来に向けて適用される。
・IFRSでは、減価償却方法は将来の経済的便益の消費パターンを
最も適切に反映したものでなければならない。
会計上の見積もりとして、固定資産の利用実態により自ずと決まる。
上記により償却方法を変更した結果、確定決算主義を採用している
税務上の原則により、税務メリットが無くなる場合がある。
・IFRSの初度適用時、移行日において過年度からの累積的影響額を
移行日における利益剰余金で調整する。
・IFRS第16号では、リース開始日におけるリース期間が12カ月以内のものの等、
一部のリースについては、原則的な取り扱いに代えて、リース料総額を
リース期間にわたって定額法で費用として認識可能(詳細はP85)
・IFRSでは、減損の兆候として日本基準のような50%基準は無い
・IFRSは減損損失の戻し入れあり(のれんを除く)
・IFRSはのれんの償却を行わないが、減損の兆候の有無にかかわらず、
毎期減損テストを行う必要がある。
・IFRSでは、引当金の計上の要件として「現在の債務」が含まれるため、
修繕引当金のように「現在の債務」ではないものは引当金として計上することが出来ない。
発生の可能性が高く、金額について信頼性を持って見積もることが出来るとしても、
「現在の債務」ではない場合は引当金の計上は認められない。
引当金の計上時には「現在の債務」かどうかを慎重に判断する必要がある。
・IFRS第15号では、製品保証の内、製品が合意された仕様に従っているという
保証を顧客に提供するものについては、個別の履行義務として取り扱わないこととし、
製品保証にかかる見積コストは「IAS第37号(引当金、偶発負債及び偶発資産)」の
規定に従うこととしている。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
ビジネススクールで身につける会計力と戦略思考力<新版> MBA (4)
(大津 広一氏著作)
[本書で参考になった内容]
ある事象 → WHY? → SO WHAT? → HOW? → 問題解決
仮説思考を貫くことが大事。見てから考えるのではなく、考えてから見るべし。
仮説を立てないで単に見て納得しているだけでは分析力が育たない。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
金融マンのための 実践ファイナンス講座<第2版>
(山下章太氏著作)

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(山下章太氏著作)
[本書で参考になった内容]
リスクフリーレートとして10年固定利付国債が一般的に利用されるのは、
10年固定利付国債は、最も発行量が多く、取引が活発に行われており、
価格が最も安定しているから。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
新版 日本人に共通する 英語のミス151
(ジェイムズ・H・M・ウェブ氏著作)
[本書で参考になった内容]
・数えられる名詞を一般的な意味で使う際のもっとも普通の方法は、
「a」、「an」の単数形ではなく、冠詞無しの複数形を用いること。
・過去のある特定のときに出来たことを表現するときは、「could」ではなく「was able to」を使う。
・「could」は、過去にやろうと思えばいつでもできたことを表現するときに使う。
・実際の大きさがない時点について「~で」というときは「at」を使う。
・出来事が起きるのが、建物の中か外ではなく、何が起きるかに主な関心がある場合も、
場所(通常は建物)の名前とともに「at」を使う。
・1日よりも長い時間(例:月、季節、世紀、時代)の前には「in」を使う。
・時間上の1点を表すときは「at」を使う。
・通常、生物以外のものについて「~の」という意味を表す場合は、「~’s」ではなく「of」を使う。
但し、市・国・地域、乗り物、組織・団体については「~’s」を使う場合もある。
・似ていることを表すとき、動詞がある節の前では「as」を使うが、
くだけた英語では「like」も節の前に使われる。
・次のThere is 文型は使えない
(1)There is +固有名詞+場所
(2)There is + the の付いた名詞+場所
(3)There is +所有形容詞(my、your、his等)の付いた名詞+場所
・「I think I want」という場合、「確信があるわけではないが、~したい」という意味となる。
本当にそうしたい場合は単純に「I want」という。

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