在庫の金利負担を見積時のマージン(率)に上乗せして提示する場合、その率は何が妥当なのか?短プラ(1.475%)を単純に上乗せすることが正解なのか?

1.在庫の金利負担を見積時のマージン(率)に上乗せして提示する場合、その率は何が妥当なのか?短プラ(1.475%)を単純に上乗せすることが正解なのか?

モノを買って販売する商社ビジネスでは、顧客のJust in Time対応の要請により、一定量の在庫を自社で確保して販売するケースがあります。

そのような場合に、実際には在庫を調達・確保する為のお金を銀行から借入しないまでも、在庫としてお金が寝てしまうので、在庫ビジネスの見積り段階において、在庫に係る金利相当額をマージンに上乗せするよう交渉する場合があります。

では、マージン(率)に在庫金利の率を上乗せするよう交渉する場合、どのような率が妥当であり、顧客の理解を得られやすいのでしょうか?

営業部門の方と会話していると、


「在庫を持たない場合の取引マージンは5%のところ、今回は在庫販売であり、当社の借入金利は短期プラ(短期プライムレート)の年利1.475%だから、キリのいいところで2%上乗せして、5%+2%=7%を当社のマージンとして見積り提示しとけばいいですかね?」



という方が結構います。

上記考え方は正しいのでしょうか?単純に、マージンに借入金利を上乗せする方法が妥当なのでしょうか?

ここで下記の前提条件で考えてみましょう。


1.取引金額(在庫金利上乗せ前)
  月間10,000千円
  年間120,000千円

2.借入金利率
  2%(分かり易く整数にしました)



上記営業担当の言う通り、マージンに単純に借入金利率である2%を上乗せするとした場合、金利負担は、


 年間の取引金額(120,000千円)×借入金利率(2%)=2,400千円



となります。

上記は1年間、べったりと120,000千円を借入して在庫資金を調達していることになります。

もし、1年間分の在庫を手元に確保しなければならないのであれば上記計算で正解かもしれませんが、例えば、常時、月商2か月分の在庫を確保する必要がある場合、在庫の金利負担は


 月商10,000千円×2か月分=20,000千円×借入金利率(2%)=400千円



となります。

そして、上記金利負担を年間の取引金額で割り返した


在庫金利400千円/年間販売額120,000千円=0.33%



が、本来はマージンに上乗せする金利負担率としては妥当と言えるのではないでしょうか。

重要なのは、常時、どれくらいの金額の在庫を手元に確保しなければならないか、要は運転資金はいくらなのかという点です。

当然、当該ビジネスの売掛金、買掛金のサイトに差がある場合にも運転資金は増減しますので、取引に係る金利相当額の交渉には、債権債務のサイト差も考慮に入れる必要があります。



2.在庫金利の率は借入金利が妥当なのか?

借入金利をベースに考えると、最近はどの国でも低金利政策を導入していて、在庫金利を上乗せしたい販売側としては金利負担を販売先に主張し難い状況になっているかと思います。

しかし、借入金利ではなく、資金調達コストとしてWACCを用いれば、(受け入れてくれるかどうかは不明ですが)もっと高い在庫金利を主張出来そうですね。

WACCは各社の事情に異なりますが、仮に、無借金経営をしているとすると、WACCは株主資本コストと同義となり、仮に株主資本コストを6%とすると、借入金利率(例えば2%)をベースに交渉するよりは高いマージンへの上乗せ率を主張出来ることになります。

ただ、マージンの内訳はあって無いようなものなので、借入金利相当としてざっくり2%上乗せしとくかということでも、顧客が受け入れてくれるのであれば、それはそれで正解なのかもしれません。計算根拠の妥当性にこだわるばっかりに、言われもしないのに自分から低いマージンを提示する必要はないですからね。

ただ、どうせなら正しい計算式を認識した上で、交渉時にはざっくり上乗せして提示していくというようにしたいものですね。




<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
調査官の「質問」の意図を読む 税務調査リハーサル完全ガイド
(あいわ税理士法人 (編集))

[本書で参考になった内容等]
・減価償却資産を購入した際に付随費用が費用計上されていないか要確認
 未経過固定資産税は税金そのものではなく、
資産の売買代金に上乗せされたものと考えて取得費用に加算する必要あり。

・概算計上した未払い費用は申告書上で確定金額に置き換える必要がある。
 請求書が到着していない等の理由により会計上は概算額を未払い計上した場合、
法人税の課税所得計算上は確定額に置き換える別表調整を行う必要がある。

・近年では、株主優待として自社商品の無償提供が行った場合、
株主も事業に関係のある特定の者として、株主優待に係る費用は
交際費として取り扱われることになる。

・減価償却費は、事業の供用日より開始する必要がある。固定資産管理システム上では、
 取得日=事業供用日になっている場合があるので、設定方法は要注意

・税務調査を早期に終結させるには、なるべく現場の調査官に「これは否認出来ないな」と
思わせて、調査官の上に位置する統括官等に判断を上げさせないことが重要。
検討項目が上に上がれば上がるほど、調査官のそれまでの判断を覆すことが難しくなる。

zeimutyousa_convert_20210722223524.jpg




<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
国際取引の消費税QA (七訂版)
(上杉 秀文 著作)

[本書で参考になった内容等]
Q1-33 外貨建取引における為替差額補償金(P81)
為替差損益の転嫁については、消費税の運用上、

①損失補てんの契約として不課税取引に該当する場合
②当事者間で行う価格修正として、課税価格の上乗せ(値増し金)又は
 対価の返還等に該当する場合

がある。

事後的に発生する為替差損益の調整は資産の譲渡等には該当しない損失補てんとして上記①に該当する。相手方の手取り額を確保する為に行う為替差損益の調整契約は、実質的に価格設定の契約となり、上記②に該当する。

-------------------------------------

Q1-41 課税価格に含まれる特許権等の価格(P92)

輸入する貨物に関連して特許権の使用料等を支払う場合、当該使用料等は関税の課税価格に含めて計算する必要があり、また、消費税の課税標準に含まれることになる。

-------------------------------------

Q2-5 外国法人に譲渡した商品を国内で引き渡した場合

商品を非居住者に販売しただけで輸出されない貨物には輸出免税の適用は無い。

-------------

Q7-1 非居住者・外国法人の納税義務

消費税では、居住者・非居住者、内国法人・外国法人の区別なく、国内において事業者が課税資産の譲渡等を行えば納税義務者となる仕組みになっている。

[hitorihoumuメモ]
営業部門の方には、非居住者との取引であれば消費税は不課税と勘違いする方が結構いますが、消費税の課税の有無はモノの動きで判定されますので注意したいものですね。

-------------------------------------

Q-22 保税地域に所在する貨物の売買

保税地域は国内に該当する。保税地域に所在する貨物の売買は国内取引に該当する。
輸入手続きを取っていない貨物は外国貨物に該当し、外国貨物の売買は輸出免税の適用を受ける。(消費税法第7条①二)

保税地域から外国貨物を引き取る際に消費税等が課される為、外国貨物状態の貨物の売買取引は課税対象とはならない。

-------------------------------------

Q4-12 製品代とは別に請求する金型代金

製品の製造委託を受ける場合に、その部品の製造に必要な金型を部品代とは別に請求することは、金型独自の売買に該当する。国内に所在する金型の売買は国内取引に該当する課税資産の譲渡となる。

-------------------------------------

Q4-99 輸出売上代金の貸倒

輸出免税の適用を受ける輸出取引に係る売掛金等の貸倒れが発生しても、貸倒控除の対象にはならない。

貸倒れは売上対価の返還には該当しないので、その貸倒れに伴って課税売上割合の計算にも影響しない。

kookusaisyouhizei_convert_20210722223503.jpg
スポンサーサイト



ロイヤリティに関する関税課税リスクに注意

1.関係会社から受領するロイヤリティが関税の課税対象となるケースあり

日本の法令において、輸入貨物に係る輸入関税を算出する際の課税標準(課税価格)は、関税定率法第4条の通り、輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に運賃等を加えた価格とされています。

最近読んだ「国際税務」という税務関連の雑誌の2021年7月号で「TP Controversy Report〈47〉 移転価格と関税」(EY税理士法人 大平 洋一氏、竹内 茂樹氏 著作)という特集が掲載されており、関税の課税標準に関する解説について心に留まった箇所がありましたので、該当箇所を以下の通り抜粋させて頂きます。


輸入貨物に関連する支払ロイヤリティについては、「加算要素」として課税価格(課税標準)を構成しますので注意が必要です。関税の観点からは、支払いロイヤリティのうち、(1)輸入貨物に係るものであり、かつ(2)輸入取引の条件として支払うものについては、輸入貨物の取引価格に加算して申告することが求められます。一般的には輸入貨物に関する商標使用権や意匠権などがこれに該当することが多いですが、これらのロイヤリティであっても許諾権の具体的内容や輸入貨物の売買契約との関係次第では非加算と主張することも十分可能です。したがって、ケースバイケースにて詳細を確認していくことが重要であると同時に、ライセンス契約の文言が関税定率法の観点からもその意味をくみ取りやすい記載になっていることが大切です。



税関の事後調査で加算漏れが指摘されやすい項目として、輸入貨物の代金とは別に輸出者であるサプライヤーに支払う運賃や金型費用が挙げられる件は認識していましたが、ロイヤリティも加算要素に含まれるというのはこれまであまり認識していませんでした。

日本本社に勤務していると、ロイヤリティを海外子会社から回収することはあっても支払うことは基本的に無いので、そもそも、日本本社単体としてはロイヤリティを加算して輸入申告すべきケースが無いことが要因かと思います。




2.中国でロイヤリティ加算に関する調査が厳しくなっている件

上記雑誌を読んだ丁度数日前、某税理士法人の中国における関税に詳しい先生から聞いた話では、中国の税関がロイヤリティに関する関税の未申告を厳しく調査しているとの話を聞きました。

中国では、2019年に「税関総署公告2019年第58号(2019年5月1日施行)」という規定が導入されて、課税価格に算入すべきロイヤルティについて通関申告書に記入する運用が開始され、ロイヤリティに係る関税を自主申告する運用が開始されていますが、最近、上記申告が適正に行われているかの調査が厳しく行われているようです。

中国に関するロイヤリティに対する加算根拠は「税関総署令第213号」「中華人民共和国税関輸出入物品の課税価格に認定弁法」と呼ばれる法令の下記規定です。


第13条 下記の要件のいずれかに合致するロイヤルティーは、輸入物品との間に特定の関係があるとみなされる。
1.ロイヤルティーが特許権または専有技術の使用権の支払いに用いられ、且つ輸入物品が以下の状況のいずれかに属する場合、
 1)特許または専有技術を含む場合
 2)特許方法または専有技術を用いて生産する場合
 3)特許または専有技術を使用するために専門的に設計または製造する場合
2.ロイヤルティーが商標権使用の支払いに用いられ、且つ輸入物品が以下の状況のいずれかに属する場合、
 1)商標が付いている場合
 2)輸入後に商標を付けて直接販売することができる場合
 3)輸入時に既に商標権を含んでおり、軽度な加工を経た後に商標を付けて販売することができる場合
3.ロイヤルティーが著作権使用の支払いに用いられ、且つ輸入物品が以下の状況のいずれかに属する場合、
 1)ソフト、文字、楽曲、図、画像またはその他類似内容を含む輸入物品、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクまたはその他類似記録媒体の形式を含む
 2)その他著作権を持つ内容の輸入物品

第14条 購入者がロイヤルティーを支払わないと、輸入物品を購入できない場合、もしくは購入者がロイヤルティーを支払わないと、当該物品が契約に約定される条件で取引が成立しない場合には、ロイヤルティーの支払いが輸入物品の中国国内販売の条件を構成しているとみなされる。



海外法人が日本の親会社にロイヤリティを支払う場合、海外法人に輸入する貨物に直接、関係するロイヤリティ(当該貨物に係る特許権、商標権、意匠権等)を支払うケースもあるでしょうが、他のケースとして、親会社による経営指導等の役務提供や親会社が保有するシステムの使用料の対価等をパッケージにしてロイヤリティを支払うケースも多々有るかと思います。

後者の場合、「国際税務」の上記抜粋の通り、ロイヤリティ契約書に定めるロイヤリティと取引製品とは関係無いものであることを明確に定めておかないと、第三者(例えば中国税関)から課税標準に未加算であると指摘されるリスクがありますので、契約書の内容には十分気を付けないといけませんね。

ただ、契約書をどう解釈するかは税関次第であり、税関の判断に異議を申し出て未申告をなかなか認めない場合、「認めないのであれば通関を止める」という伝家の宝刀を抜かれて物流がストップし、ビジネスに支障が出るなんてことがあるから怖いですね(( ;゚Д゚)) 法人税の調査対応と違って、関税の調査に伴い税関によりモノが止められてしまうケースがあるので、追徴金額だけでは表せないリスクがありますね。

なお、中国語で「ロイヤリティ」は「特许权」と書きますが、日本語の契約書を読んだら輸入貨物とは関連が無いことが読み取れても、中国語に翻訳して締結したロイヤリティ契約書を法令(税関総署令第213号)に当てはめると、製品の特許権を支払う契約書に読めてしまうケースもあるかと思うので、翻訳版を作成する際にも注意が必要ですね。

「これまで税務調査で指摘を受けたことがないから大丈夫」という人がたまにいますが、これまで無いから今後も無いという保証はありませんので、平時の内に契約書等の文言等の見直しが必要ではないかどうか、今一度、確認したいと思います。



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
雑誌財務3表一体理解法 [発展編] (朝日新書)
國貞 克則(著作)

3pyou_convert_20210711204716.jpg



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
判断に迷う仕訳を起こせる会計術 (5つの視点で実務力アップ!)
山岡 信一郎(著作)

経理部門にいますと、営業部門等から色々なイレギュラーな処理方法に関する相談を受けることがある為、その際の参考になればと本書を手に取りました。

本書には度々「経済的実体で判断する必要がある」という言葉が出てきますが、正にこの通りですね。「経済的実体は何なのか?」、「目の前の取引・処理の本質は何なのか?」を考えるとおのずと答えが見えてきますね。

後は重要性の原則を考慮して、本来あるべき原則通りに処理をするのか、重要性が低ければ(適宜、監査法人に相談する等して)例外的に処理を進めるのか考える感じでしょうか。

営業部門から無理筋な方法で進めたいとの相談を受けることがありますが、ただ「イレギュラーな方法だからダメ」と回答することではなく、上記を念頭に説明して理解を得たいものですね。

[本書で参考になった内容等]
・実務に耐えられないような会計処理まで、会計は要求しないが、その取引が質的にも量的(金額的)にも重要な取引である場合は、原則的な考え方に戻るということを意識する必要がある。

・「売上割引」か「販売促進費」のどちらで処理するかにより、消費税を申告する際の課税売上割合に影響が出てくるので留意が必要。

・「手間がかかるか否か」という観点で仕訳を決めることは、会計上、正しい考え方ではない。

・「売りと仕入」で処理するか、その他の科目で処理するかは悩ましいテーマであるが、そもそも売上とは何かという本質を考えれば仕訳の答えは見えてくる。取引先に請求出来るものは全て売上で処理するというのは正しい考え方とは言えない。

売上高は、会社が一定のリスクを負担した上で、顧客にモノやサービスを提供して経済的価値を生み出すことで顧客から得られる収益を意味している。経済的価値を生み出していないのであれば売上を認識すべきではない。

・回収不能となった債権は全て貸倒引当金の設定対象となるわけではない。貸倒引当金はあくまで顧客の財務状況を理由として債権が回収出来なくなる金額について設定するもの。

仮に取引の実在性に問題があって回収不能となった場合には、貸倒引当金の計上ではなく、取引の取消が必要となるケースもある。

ghanndan_mayou_convert_20210711204729.jpg

移転価格税制: ローカルファイルの提出時期について注意(必ずしも45日間の猶予があるわけではない件)

1.書籍「はじめの一歩 移転価格税制」を読んでみました。

今般は移転価格税制の理解を深めようと、(深めようと、という割には入門書となりますが・・)「はじめの一歩 移転価格税制(辻・本郷 税理士法人著作)」という本をアマゾンでポチリして読んでみました。

ただ、本というよりは、全部で55ページの薄い冊子で、大き目な文字で書かれていて、辻・本郷 税理士法人の待合室にでも置かれているような案内書のような感じですが、図も使って分かり易く説明されていますので、まさに「はじめの一冊目」としてはちょうど良い内容、分量ではないかと思いました。

私は、移転価格税制に関しては、所属会社の単体や海外法人が、コンサルに委託してローカルファイルを更新した際に軽くななめ読みするだけで、直ぐにルールの全体像を忘れてしまうのですが、日本法令のルールに基づく下記内容位は最低限、頭の中に入れておきたいと思います。


(1)一定の要件を満たす多国籍企業グループ企業が作成する文書

   作成者:親会社

   (a)最終親会社等届出事項
      ※提供義務のある法人が複数ある場合、
       いずれか一つの法人が代表して提供すればおk

   (b)国別報告事項(CbCレポート)
      ※最終親会社が日本にある場合、報告義務者は最終親会社(条約方式)

   (c)事業概況報告事項
     ※提供義務のある法人が複数ある場合、
       いずれか一つの法人が代表して提供すればおk

(2)国外関連取引を行った企業が作成する文書

   作成者:親会社、子会社がそれぞれ作成

   国外関連取引が独立企業間価格で行われていることを示す文書(ローカルファイル)




2.ローカルファイルの提出時期について注意(必ずしも45日間の猶予があるわけではない)

ローカルファイルは、税務申告の際に必ず「提出」する必要があるわけではなく、申告期限までに「作成」する義務はあるものの、税務調査の際に調査官からローカルファイルの提出を求められたら、45日以内の指定された期日内に「提出」する必要があります。
(同時文書化義務対象外の取引については、60日以内の指定された期日内に要提出)

「45日」(1か月半)もあれば、何とか突貫工事で対応すれば、税務調査が入ってからでもローカルファイルの作成は間に合うのではないか、という気がしてきます。

また、毎年作成・更新するのは大変だしコストもかかる。会社の機能・利益構造は毎年コロコロと変わるわけでもないので、3年に1回更新すればいいのではないか?

3年に1回作成していれば、例えば2021年3月期のローカルファイルを作成し、次回は2023年3月期分を作るかと考えていたとして、その間に、2022年3月期に関する移転価格の税務調査が入った場合、少なくとも2019年~2021年の3年間分の比較対象データは手元にあるので、1年間分のデータを収集して突貫工事をすれば何とか間に合うのではないか?、という疑問が沸いてくるわけです。

しかし、某大手税理士法人の方に聞いたところ、「45日以内」というのはあくまで最大値であり、「45日以内の指定された期日内」ということなので、アグレッシブな税務調査官であれば、1週間以内に提出しなさいと期限を指定してくるケースもあるようです。

さすがに1週間では突貫工事にしても作成が間に合わず、ローカルファイルを期限内に作成・提出出来なかった結果、もしくは検証が十分に出来ていないローカルファイルを提出した結果、想定外に多額の推定課税をされてしまうリスクがありますね。

なお、同税理士法人によると、あくまで、調査対象期間に関する取引のローカルファイルを提出する必要があるようですので、調査対象期間の前年度に関して作成したローカルファイルを提出することでは許してくれないようです。

毎年、提出もしない文書(ローカルファイル)を作成し続けていることは無駄ではないかと感じるかもしれませんが、作成するしかないですね・・。

国税庁と、ローカルファイル作成の委託報酬が欲しい(国税庁OB・OGがいる)税理士法人が結託して、毎年の更新が必要となるような期限設定・運用にしているのではないかと邪推してしまいそうになりますが、仕方がないですね・・orz



3.国税庁がHPで公表している移転価格ガイドブックが面白そうな件
下記ガイドブックはまだ読んだことがないですが、国税庁が「移転価格ガイドブック~自発的な税務コンプライアンスの維持・向上に向けて~」なる電子版冊子(PDF)を国税庁HPに公表しています。

kokuzeityou_convert_20210703135225.png

下記の通り、色々な移転価格に関する税務調査ケースにおいて、

≪納税者の視点≫

≪調査担当者の視点≫

という内容まで解説してくれていて、実務にも役立ちそうですし面白そうですので、近々、読んでみたいと思います。

chosakan_shiten_convert_20210703135208.png

これまで、法人税に関する税務調査にて調査官と対峙したことはありますが、移転価格をメインとした調査には対応した経験がないので、上記ガイドブックで疑似体験をしておこうと思います。

国税庁は、一般企業にも税金の理解を深めようと、分かり易いガイドラインを公表していることがあるので、税金の調べものがある際は、国税庁HPを漁ってみるのも有りですね



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
お金の流れでわかる世界の歴史 富、経済、権力……はこう「動いた」
大村 大次郎氏(著作)

okanenonagare_convert_20210703135140.jpg



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
リーガルイングリッシュ
阿部 博友氏(著作)

legal_english_convert_20210703135123.jpg




<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
ビジネススクールで身につける 会計×戦略思考
大津広一氏(著作)

kaikeisenryaksikou_convert_20210703135031.jpg




<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
すらすら金融商品会計
岡本 修氏(著作)

[本書で参考になった内容等]
保有する金融商品の減損を逃れるためにナンピン買いする手法がある。しかし、このような行為は企業会計を歪めてしまう為、金融商品会計ではこのような取引は「クロス取引」として判定し、個々の金融商品の取引を通常の売買としては処理しない、というルールが設けられている。上記ルールは主に「その他有価証券」を念頭に置いた規定となっている。

surasurakinyu_convert_20210703135153.jpg



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
図解でわかる企業価値評価のすべて
㈱KPMGFAS(著作)

kigyoukati_subete_convert_20210703135045.jpg



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
ここからはじめる・図解会計入門 キャッシュ・フロー会計
矢野 弘樹(著作)、三重野 研一(著作)

本書では主に、BSの増減によりキャッシュフロー精算表がどのように変動していくのかを表で示しながら説明してくれるので、分かり易かったですね。

最近の会計システムでは、各BS科目の増減表さえ入力しておけば、後はボタン一つでCF計算書を作成してくれます。しかし、CF計算書がどのように作られるのかを理解していないと、何か異常値を発見した際にもその原因を突き止めることが難しいケースもあります。

その為、システムで自動的にCF計算書を作成してくれるにしても、その基本的な仕組みは抑えておいて、人に説明出来るレベルにはしておきたいと思います。

本書は2010年出版と10年前の本ではありますが、CF計算書の基本的な作成方法は10年前と変わらないことから、本書を折を見て読み返そうと思います。

kyasyu_yano_convert_20210703135111.jpg
カレンダー
06 | 2021/07 | 08
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
プロフィール

hitorihoumu

Author:hitorihoumu
41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
アクセスカウンター
検索フォーム
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文: