電子取引の取引情報に係るデータ保存義務違反 → 青色申告の取消リスクが全く無いわけではない件
「電子帳簿保存法」の改正に関して国税庁に問い合わせが多い事項として、国税庁が以前、発行した「一問一答」に関する追加問答集を発行しました。
[国税庁 該当HP]
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf
上記の中で、個人的に気になった問答を以下の通り抜粋させて頂きます。
上記の通り、電子取引の取引情報に係るデータ保存義務に違反した場合、「直ちに」青色申告が取消されるわけではないと解説されています。ただ、取消リスクがゼロとなったわけではありません。
なお、税務通信(第3679号 2021年11月15日)では、上記追加問答集について以下の通りコメントされていました。
上記の通り、「直ちに青色申告の承認が取り消されたり,金銭の支出がなかったものとして経費性を否認されたりすることにはならない」点は記載されていますが、上記表題や全体的なトーンを見ると、「直ちに」の部分が実質的にそぎ落とされて解釈されうる内容にもなっています。
その結果、
「データ保存しなくてもOK」
↓
「検索要件を満たした面倒なデータ保存運用を新たに導入はしなくていいのでは?」
と勘違いする人が出てくるような記載振りになっているのではないかと思います。(私だけでしょうか?)
上記勘違いが発生した結果、法令対応とはいえ、負荷が増える新しい運用の導入にネガティブな社内の人たちを元気づけることになるので、上記のようなミスリードするように思われる記載振りは控えた方が良いかと思いました(経験者は語る)。
[国税庁 該当HP]
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf
上記の中で、個人的に気になった問答を以下の通り抜粋させて頂きます。
※上記赤線は私(hitorihoumu)が追記しました
上記の通り、電子取引の取引情報に係るデータ保存義務に違反した場合、「直ちに」青色申告が取消されるわけではないと解説されています。ただ、取消リスクがゼロとなったわけではありません。
なお、税務通信(第3679号 2021年11月15日)では、上記追加問答集について以下の通りコメントされていました。
※上記赤線は私(hitorihoumu)が追記しました
上記の通り、「直ちに青色申告の承認が取り消されたり,金銭の支出がなかったものとして経費性を否認されたりすることにはならない」点は記載されていますが、上記表題や全体的なトーンを見ると、「直ちに」の部分が実質的にそぎ落とされて解釈されうる内容にもなっています。
その結果、
「データ保存しなくてもOK」
↓
「検索要件を満たした面倒なデータ保存運用を新たに導入はしなくていいのでは?」
と勘違いする人が出てくるような記載振りになっているのではないかと思います。(私だけでしょうか?)
上記勘違いが発生した結果、法令対応とはいえ、負荷が増える新しい運用の導入にネガティブな社内の人たちを元気づけることになるので、上記のようなミスリードするように思われる記載振りは控えた方が良いかと思いました(経験者は語る)。
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