無事に上海に着きました!中国からもブログを継続配信します。
以前、本ブログに記載の通り、この度、私事ですが中国上海法人に異動となり、先日、中国上海に到着しました。今、隔離ホテルから配信しております。
中国はSNSの規制が厳しく、私がこれまで使っていたFC2 Blogは中国ではアクセス出来ないと聞いていたので、これを機に、ブログのタイトルも新しくして、中国でもアクセス出来ると事前にネットで調べていた
・Hatena Blog
・Note
・アメブロ
あたりのプラットフォームからブログを配信していこうとしたら、これらのサイトも規制の影響なのかアクセス出来ませんでした。orz
では、なぜこのFC2 Blogから更新出来ているのかですが、家から持参したスマホに事前に日本のサイト(Google、YouTube、twitter等)等にアクセス可能なVPNアプリを入れてきたので、パソコンで打ち込んだ文章を一旦、自分のメールに送付して、VPN付のスマホからUPするという一手間増やして配信しています・・。
この一手間は非〜常に面倒くさいので、中国でもアクセス可能なサイトが無いのかを探すか、もしくは、今、この記事を書いている会社のPCにはこの手のVPNはダウンロード出来ないので、新たに個人PCでも購入してVPN通して配信しようかと考えています。
そこまでして配信するのか、という考えも少しありますが、ブログ配信がライフワークになってきたので、中国に渡航した後も出来る限り継続していきたいと思います。
なお、今後のブログの内容ですが、上海での生活模様を配信しようとは考えておらず、基本的には従来通り、仕事に関する書籍を読んだ感想や仕事を通じて感じたことを個人的な備忘録と誰かの参考の為に書き留めていく、というコンセプトで継続していこうと思います。
引き続き、宜しくお願い致します。
※いつも、最近読んだ本の表紙の写真を掲載していましたが、規制の影響かエラーが出てしまうので、しばらくは文字込みのブログになります・・・。
[個人的な超備忘メモ:最近読んだ本]
中国現地法人の労務管理 Q&A
(尹 秀鍾著)
[本書で参考になった内容]
・中国では、有給休暇の取得要件となっている「労働者が連続して1年以上連続して勤務した場合」とは、労働者が同一の雇用先で連続して満12カ月以上勤務した場合と、労働者が異なる雇用先で連続して満12カ月以上勤務した場合を含む。その為、他の会社で1年間、勤務経験のあるものを採用する場合は、既に有給休暇の取得要件を満たしていることになる。
・中国では、未取得分の年次有給休暇がある場合は、その日数に応じて労働者に金銭補償をしないといけないので、しっかり管理が必要。
・20人以上の人員削減や、20人未満ではあるが、企業の従業員数総数の10%以上を占める人員削減を行う場合は、労働組合・全社員への説明と意見聴取、人員削減計画の労働行政部門への届け出等、色々と踏まないといけないステップがある。
・労働者による社会保険の加入の放棄の申し出・約定は無効となり、法令違反となる。
・労働者に競業避止義務を負わせる場合は、退職後の競業避止期間について、当該労働者に対して経済的補償を支払う必要がある。
・中国での労働仲裁の流れ(フローチャート)はP263、裁判心理の流れ(フローチャート)はP264を参照。

[個人的な超備忘メモ:最近読んだ本]
中国税制の実務対応−BEPS等最新動向とリスクの解説
PwC税理士法人 簗瀬正人
[本書で参考になった内容]
・関係者間で「有償性のある取引」の判断は、OECDガイドラインにも定められているが、親会社がある法人に対して行う役務提供に関する諸活動であっても、子会社に対する親会社の株主としての地位に基づくものと認められるモノ(株主総会開催の為の活動、有報等を作成するための活動)は、グループ内の役務提供には該当されず、役務提供の対価の請求は不要とされている。

中国はSNSの規制が厳しく、私がこれまで使っていたFC2 Blogは中国ではアクセス出来ないと聞いていたので、これを機に、ブログのタイトルも新しくして、中国でもアクセス出来ると事前にネットで調べていた
・Hatena Blog
・Note
・アメブロ
あたりのプラットフォームからブログを配信していこうとしたら、これらのサイトも規制の影響なのかアクセス出来ませんでした。orz
では、なぜこのFC2 Blogから更新出来ているのかですが、家から持参したスマホに事前に日本のサイト(Google、YouTube、twitter等)等にアクセス可能なVPNアプリを入れてきたので、パソコンで打ち込んだ文章を一旦、自分のメールに送付して、VPN付のスマホからUPするという一手間増やして配信しています・・。
この一手間は非〜常に面倒くさいので、中国でもアクセス可能なサイトが無いのかを探すか、もしくは、今、この記事を書いている会社のPCにはこの手のVPNはダウンロード出来ないので、新たに個人PCでも購入してVPN通して配信しようかと考えています。
そこまでして配信するのか、という考えも少しありますが、ブログ配信がライフワークになってきたので、中国に渡航した後も出来る限り継続していきたいと思います。
なお、今後のブログの内容ですが、上海での生活模様を配信しようとは考えておらず、基本的には従来通り、仕事に関する書籍を読んだ感想や仕事を通じて感じたことを個人的な備忘録と誰かの参考の為に書き留めていく、というコンセプトで継続していこうと思います。
引き続き、宜しくお願い致します。
※いつも、最近読んだ本の表紙の写真を掲載していましたが、規制の影響かエラーが出てしまうので、しばらくは文字込みのブログになります・・・。
[個人的な超備忘メモ:最近読んだ本]
中国現地法人の労務管理 Q&A
(尹 秀鍾著)
[本書で参考になった内容]
・中国では、有給休暇の取得要件となっている「労働者が連続して1年以上連続して勤務した場合」とは、労働者が同一の雇用先で連続して満12カ月以上勤務した場合と、労働者が異なる雇用先で連続して満12カ月以上勤務した場合を含む。その為、他の会社で1年間、勤務経験のあるものを採用する場合は、既に有給休暇の取得要件を満たしていることになる。
・中国では、未取得分の年次有給休暇がある場合は、その日数に応じて労働者に金銭補償をしないといけないので、しっかり管理が必要。
・20人以上の人員削減や、20人未満ではあるが、企業の従業員数総数の10%以上を占める人員削減を行う場合は、労働組合・全社員への説明と意見聴取、人員削減計画の労働行政部門への届け出等、色々と踏まないといけないステップがある。
・労働者による社会保険の加入の放棄の申し出・約定は無効となり、法令違反となる。
・労働者に競業避止義務を負わせる場合は、退職後の競業避止期間について、当該労働者に対して経済的補償を支払う必要がある。
・中国での労働仲裁の流れ(フローチャート)はP263、裁判心理の流れ(フローチャート)はP264を参照。

[個人的な超備忘メモ:最近読んだ本]
中国税制の実務対応−BEPS等最新動向とリスクの解説
PwC税理士法人 簗瀬正人
[本書で参考になった内容]
・関係者間で「有償性のある取引」の判断は、OECDガイドラインにも定められているが、親会社がある法人に対して行う役務提供に関する諸活動であっても、子会社に対する親会社の株主としての地位に基づくものと認められるモノ(株主総会開催の為の活動、有報等を作成するための活動)は、グループ内の役務提供には該当されず、役務提供の対価の請求は不要とされている。

スポンサーサイト