取引基本契約書(目の前の取引が問題無ければ不利な条文の修正は不要か?)
1.取引基本契約書(目の前の取引が問題無ければ不利な条文の修正は不要か?)
今年から、中国現地法人にコーポレート責任者として出向してきまして、今では契約法務担当の管理者という立場にも従事しています。今回は、仕事をしていて気になった契約法務ネタを書いてみようと思います。テーマは、「目の前の取引が問題無ければ不利な条文の修正は不要か?」です。
取引基本契約書は、これから取引を開始する際に締結されることが一般的ですが、私が所属しているような専門商社の会社ですと、取引開始の直後は一つか二つの品種の取引からスタートして、徐々に取引品目を増やすしていくケースがほとんどです。基本契約書に基づいて、ずっと一つの製品しか取引しないことはほとんどありません。
そんな中、取引契約書の審査時に、今、目の前で想定している新規の取引品目だけを念頭に問題無いかどうかのチェックをしたらどうでしょうか?
例えば、下記のような条項があるとします。
私が所属しているようなエレクトロニクス系の業界では、上記条件はかなり長い保証期間となります。通常、サプライヤーと締結する基本契約書上の品質保証期間は「引渡し後1年間」です。しかし、車載(自動車)メーカーの顧客から提示される基本契約書には、「引き渡し後1年間」を超える長期の保証条件が定められていることが良くあります。
先日、上記条項を含む契約書を締結したいと法務担当が審査を上げてきました。
そこで、「当社のサプライヤーは上記保証条件に対応できるのか」、「同じような契約書を仕入先とも締結出来ているのか」を法務担当に確認してみました。すると、「今、想定している取引製品は、サプライヤーが複数の取引先に販売している既製品・汎用品であり、サプライヤーが発行する仕様書上に定める保証条件が適用されることになり、買主もその条件に合意しています。その為、原文通りで問題ありません」と法務担当から回答がありました。
確かに今、目の前にある取引については、このまま原文通りに契約書を締結しても問題はないかもしれません。しかし、今後、新しい品目や、他のサプライヤーの製品を上記基本契約書に基づいて取引先に販売する場合もあるわけです。
そのような中、上記契約書について契約交渉は一切していなかったようなので、当社がサプライヤーと締結する雛形基本契約書の各種条件をベースにして、不利な条項があれば修正するように指示をしたことがありました。
エレクトロニクス業界にいる方はご存じかと思いますが、大手企業、特に車載(自動車)関係のセットメーカー、Tier1、Tier2の部品メーカーは、提示した基本契約書を一切修正しないというスタンスの会社がほとんどです。
その為、仮に修正依頼をしても受け入れられないケースが多くなりますが、しかし、それが修正交渉をしない理由にはなりません。修正交渉をしたものの、結果的には原文通りに受け入るしかないケースはありますが、それでも、交渉する手間を省いてはいけないかと思います。
2.目の前の取引は問題無いが、将来の取引に影響があるかもしれないので、修正交渉をしたものの、受け入れてくれそうにない場合の対応策
不利な条項のある基本契約書を修正しようと交渉したものの、受け入れてくれないことはままあります。
不利な条項について、「当事者公平の精神に反するので修正してください」と言ってみたり、法務担当が精緻な論理を展開した修正依頼文面を作成して提示してみたところで、その条項が法令違反とならない限りは、結局はバーゲニングパワーが強い方の意見が通ってしまうものです。法務担当としてはやるせないところですが、交渉はディベートではないので、仕方が無いですね。
では、目の前の取引は問題無いが、将来の取引に影響があるかもしれないので、修正交渉をしたものの、受け入れてくれなそうな場合はどうするか。
一つの対応としては以下の選択肢があるかと思います。
(1)取引基本契約書の対象取引を限定する覚書を締結する
今後、どのような製品の取引をするか分からない中、取引先としても安易に基本契約書の修正に応じることには抵抗があります。
そこで、取引基本契約書が適用される取引製品を限定する覚書を別途締結することで、将来、想定していなかった取引品目の取引が開始した場合に、当該取引に上記不利な基本契約書が自動的に適用されることを防ぐことが出来ます。
新しい取引製品が出てくる都度、対象製品の追加の覚書を締結する手間が発生するは面倒だから嫌だと言われる可能性も高いですが、ダメ元で提案してみる価値はあるかと思います。
(2)営業担当に不利な条項の存在を伝えて、将来、他の品目の新規取引を開始する場合の注意喚起をする
営業担当に、「確認したところ原文通りで問題ありません」とだけ回答して締結した場合、営業担当は不利の無い契約書だから問題無いと解釈してしまうかもしれません。
その為、「今、この製品を取引する分には問題は起きないですが、将来、他の製品を取引する場合には問題となる可能性があります。そのような新規取引が発生する場合は、サプライヤーを巻き込んで、当社だけがリスクを負わないように、サプライヤー、当社、販売先の三社で仕様書(個別契約)を交わすなりして、リスクヘッジしてくださいね」と伝えて、注意喚起をしておく必要があります。
ただ、契約審査時に担当していた営業担当、法務担当の退職・異動等や時間の経過とともに、上記リスクに対する認識は徐々に薄れていくものです。
また、上記契約書の存在を知らない他の営業部門が、同一の取引先と新規取引を開始した結果、知らず知らずの内に、当該取引に不利な条項の契約書が適用されてしまったというケースも想定されます。
その為、契約締結時に目の前の営業担当に伝えたから大丈夫と法務担当は安心してはいけません。伝えたら私の仕事はおしまいと考えるのはどうかと思います。
その為、例えば、品質保証等に関して不利な条項のある取引先については、販売管理システムの取引先マスタに上記情報を入れて、営業担当が記憶をしていなくても、情報共有が不十分でも、新規取引の開始による取引金額の増加に伴い与信設定金額を増加等する際に、不利な契約条件について改めて社内の目に触れられるような仕組みにする方法もあります。
または、不利な契約書を締結している取引先の一覧(不利な条項の内容を含む)を作成して社内ポータル等で社内周知して、定期的に注意喚起する等の方法もあります。
ただ、このようなソフトな管理を徹底することはなかなか難しいことも十分理解していますので、他に良い管理をしている会社があれば教えて欲しいものです・・。
いずれにしても、トラブルが起きてから数年前に締結した基本契約書を見たら、「誰だこんな不利な契約書にOKをしたのは!」となるのは避けたいものですね・・。
[おまけ(翻訳ツールの品質がかなり向上している件)]
中国現地法人に異動してきてから、中国語の契約書に触れるケースがかなり増えました。
一次チェック自体は中国人の法務担当が審査していますが、私も翻訳ツールを駆使して確認するようにしてます。
最近のWEB翻訳ツールは、無料版であってもかなり翻訳文の質が向上していますね。個人的に使っているのは以下のツールです。
「DeepL翻訳」
https://www.deepl.com/ja/translator
「百度翻译」(スマホアプリ版)
「百度翻译」(スマホアプリ版)は、スマホで撮影した写真内の文章を翻訳してくれますので、メールで契約書のワードやPDFを受領せずに、紙で契約書を受領した場合でも翻訳することが出来ます。
翻訳の精度が向上したと言っても、100%の精度を求めることは出来ず、どうしても不自然な日本語で訳されるケース、誤訳となるケースがありますが、中国人の法務担当が審査後に、私が二次チェックで審査する分には十分なクオリティを提供してくれています。
日本で10年以上も法務担当をしていた私が、翻訳サイトを使っているという制約はあるものの二次チェックをしていることで、中国人の審査担当のチェック漏れを防ぐということ以上に、人に見られているということで手は抜けなくなり、良い牽制機能にもなっていると思いますので、中国語の契約書だから分からないと丸投げせず、引き続き、契約法務担当の管理者として、審査にも関与していこうと思います。
[超個人的な備忘メモ:最近読んだ本]
自分でやった方が早い病 (星海社 e-SHINSHO) Kindle版(小倉広:著)
[hitorihoumu]
役職が上がれば上がるほど、自分が頑張って何とか帳尻を合わせる方法にも限界が訪れます。
ついつい、部下も忙しそうだし、自分でやった方が早いということで、直ぐに手を差し伸べたくなるときがありますが、そんな優しさから出た行為が、かえって部下の成長機会を奪っていることを考えて、マネジメントに専念していくようにしたいと思います。
[心に留まった内容]
・「『自分でやった方が早い病』を克服して、まわりの人と成長していくことに決めたあなたは、もう『エースピッチャー』ではありません。昔の快感が忘れられずに、いつまでもマウンドに登り続ければ、若手のピッチャーが成長しません。若手の活躍できるチャンスをみすみす奪っていることに他ならないのです。」
・「任せる」は「丸投げ」ではない。「仕事」を振ることでもない。
・計画と検証は一緒にやり、実行は一人でやって貰う。
・「自分でやった方が早い病」になるのは「自分大好き人間」
・「任せる」とは「失敗させる権利を与える」こと
・自分のコピーを作ろうとしてはいけない。
[超個人的な備忘メモ:最近読んだ本]
しょせん他人事ですから ~とある弁護士の本音の仕事~ 1 (黒蜜コミックス) Kindle版
左藤真通 (著), 富士屋カツヒト (著), 清水陽平 (著)

今年から、中国現地法人にコーポレート責任者として出向してきまして、今では契約法務担当の管理者という立場にも従事しています。今回は、仕事をしていて気になった契約法務ネタを書いてみようと思います。テーマは、「目の前の取引が問題無ければ不利な条文の修正は不要か?」です。
取引基本契約書は、これから取引を開始する際に締結されることが一般的ですが、私が所属しているような専門商社の会社ですと、取引開始の直後は一つか二つの品種の取引からスタートして、徐々に取引品目を増やすしていくケースがほとんどです。基本契約書に基づいて、ずっと一つの製品しか取引しないことはほとんどありません。
そんな中、取引契約書の審査時に、今、目の前で想定している新規の取引品目だけを念頭に問題無いかどうかのチェックをしたらどうでしょうか?
例えば、下記のような条項があるとします。
売主 = 当社
買主 = 取引先
[品質保証期間]
売主は、売主が買主に部品を引き渡し後5年間、もしくは、売主が納入した部品を用いて買主が製造・販売した自動車の走行距離が〇〇kmに達するまで、売主は買主に当該部品に関する品質保証責任を負う。
私が所属しているようなエレクトロニクス系の業界では、上記条件はかなり長い保証期間となります。通常、サプライヤーと締結する基本契約書上の品質保証期間は「引渡し後1年間」です。しかし、車載(自動車)メーカーの顧客から提示される基本契約書には、「引き渡し後1年間」を超える長期の保証条件が定められていることが良くあります。
先日、上記条項を含む契約書を締結したいと法務担当が審査を上げてきました。
そこで、「当社のサプライヤーは上記保証条件に対応できるのか」、「同じような契約書を仕入先とも締結出来ているのか」を法務担当に確認してみました。すると、「今、想定している取引製品は、サプライヤーが複数の取引先に販売している既製品・汎用品であり、サプライヤーが発行する仕様書上に定める保証条件が適用されることになり、買主もその条件に合意しています。その為、原文通りで問題ありません」と法務担当から回答がありました。
確かに今、目の前にある取引については、このまま原文通りに契約書を締結しても問題はないかもしれません。しかし、今後、新しい品目や、他のサプライヤーの製品を上記基本契約書に基づいて取引先に販売する場合もあるわけです。
そのような中、上記契約書について契約交渉は一切していなかったようなので、当社がサプライヤーと締結する雛形基本契約書の各種条件をベースにして、不利な条項があれば修正するように指示をしたことがありました。
エレクトロニクス業界にいる方はご存じかと思いますが、大手企業、特に車載(自動車)関係のセットメーカー、Tier1、Tier2の部品メーカーは、提示した基本契約書を一切修正しないというスタンスの会社がほとんどです。
その為、仮に修正依頼をしても受け入れられないケースが多くなりますが、しかし、それが修正交渉をしない理由にはなりません。修正交渉をしたものの、結果的には原文通りに受け入るしかないケースはありますが、それでも、交渉する手間を省いてはいけないかと思います。
2.目の前の取引は問題無いが、将来の取引に影響があるかもしれないので、修正交渉をしたものの、受け入れてくれそうにない場合の対応策
不利な条項のある基本契約書を修正しようと交渉したものの、受け入れてくれないことはままあります。
不利な条項について、「当事者公平の精神に反するので修正してください」と言ってみたり、法務担当が精緻な論理を展開した修正依頼文面を作成して提示してみたところで、その条項が法令違反とならない限りは、結局はバーゲニングパワーが強い方の意見が通ってしまうものです。法務担当としてはやるせないところですが、交渉はディベートではないので、仕方が無いですね。
では、目の前の取引は問題無いが、将来の取引に影響があるかもしれないので、修正交渉をしたものの、受け入れてくれなそうな場合はどうするか。
一つの対応としては以下の選択肢があるかと思います。
(1)取引基本契約書の対象取引を限定する覚書を締結する
今後、どのような製品の取引をするか分からない中、取引先としても安易に基本契約書の修正に応じることには抵抗があります。
そこで、取引基本契約書が適用される取引製品を限定する覚書を別途締結することで、将来、想定していなかった取引品目の取引が開始した場合に、当該取引に上記不利な基本契約書が自動的に適用されることを防ぐことが出来ます。
新しい取引製品が出てくる都度、対象製品の追加の覚書を締結する手間が発生するは面倒だから嫌だと言われる可能性も高いですが、ダメ元で提案してみる価値はあるかと思います。
(2)営業担当に不利な条項の存在を伝えて、将来、他の品目の新規取引を開始する場合の注意喚起をする
営業担当に、「確認したところ原文通りで問題ありません」とだけ回答して締結した場合、営業担当は不利の無い契約書だから問題無いと解釈してしまうかもしれません。
その為、「今、この製品を取引する分には問題は起きないですが、将来、他の製品を取引する場合には問題となる可能性があります。そのような新規取引が発生する場合は、サプライヤーを巻き込んで、当社だけがリスクを負わないように、サプライヤー、当社、販売先の三社で仕様書(個別契約)を交わすなりして、リスクヘッジしてくださいね」と伝えて、注意喚起をしておく必要があります。
ただ、契約審査時に担当していた営業担当、法務担当の退職・異動等や時間の経過とともに、上記リスクに対する認識は徐々に薄れていくものです。
また、上記契約書の存在を知らない他の営業部門が、同一の取引先と新規取引を開始した結果、知らず知らずの内に、当該取引に不利な条項の契約書が適用されてしまったというケースも想定されます。
その為、契約締結時に目の前の営業担当に伝えたから大丈夫と法務担当は安心してはいけません。伝えたら私の仕事はおしまいと考えるのはどうかと思います。
その為、例えば、品質保証等に関して不利な条項のある取引先については、販売管理システムの取引先マスタに上記情報を入れて、営業担当が記憶をしていなくても、情報共有が不十分でも、新規取引の開始による取引金額の増加に伴い与信設定金額を増加等する際に、不利な契約条件について改めて社内の目に触れられるような仕組みにする方法もあります。
または、不利な契約書を締結している取引先の一覧(不利な条項の内容を含む)を作成して社内ポータル等で社内周知して、定期的に注意喚起する等の方法もあります。
ただ、このようなソフトな管理を徹底することはなかなか難しいことも十分理解していますので、他に良い管理をしている会社があれば教えて欲しいものです・・。
いずれにしても、トラブルが起きてから数年前に締結した基本契約書を見たら、「誰だこんな不利な契約書にOKをしたのは!」となるのは避けたいものですね・・。
[おまけ(翻訳ツールの品質がかなり向上している件)]
中国現地法人に異動してきてから、中国語の契約書に触れるケースがかなり増えました。
一次チェック自体は中国人の法務担当が審査していますが、私も翻訳ツールを駆使して確認するようにしてます。
最近のWEB翻訳ツールは、無料版であってもかなり翻訳文の質が向上していますね。個人的に使っているのは以下のツールです。
「DeepL翻訳」
https://www.deepl.com/ja/translator
「百度翻译」(スマホアプリ版)
「百度翻译」(スマホアプリ版)は、スマホで撮影した写真内の文章を翻訳してくれますので、メールで契約書のワードやPDFを受領せずに、紙で契約書を受領した場合でも翻訳することが出来ます。
翻訳の精度が向上したと言っても、100%の精度を求めることは出来ず、どうしても不自然な日本語で訳されるケース、誤訳となるケースがありますが、中国人の法務担当が審査後に、私が二次チェックで審査する分には十分なクオリティを提供してくれています。
日本で10年以上も法務担当をしていた私が、翻訳サイトを使っているという制約はあるものの二次チェックをしていることで、中国人の審査担当のチェック漏れを防ぐということ以上に、人に見られているということで手は抜けなくなり、良い牽制機能にもなっていると思いますので、中国語の契約書だから分からないと丸投げせず、引き続き、契約法務担当の管理者として、審査にも関与していこうと思います。
[超個人的な備忘メモ:最近読んだ本]
自分でやった方が早い病 (星海社 e-SHINSHO) Kindle版(小倉広:著)
[hitorihoumu]
役職が上がれば上がるほど、自分が頑張って何とか帳尻を合わせる方法にも限界が訪れます。
ついつい、部下も忙しそうだし、自分でやった方が早いということで、直ぐに手を差し伸べたくなるときがありますが、そんな優しさから出た行為が、かえって部下の成長機会を奪っていることを考えて、マネジメントに専念していくようにしたいと思います。
[心に留まった内容]
・「『自分でやった方が早い病』を克服して、まわりの人と成長していくことに決めたあなたは、もう『エースピッチャー』ではありません。昔の快感が忘れられずに、いつまでもマウンドに登り続ければ、若手のピッチャーが成長しません。若手の活躍できるチャンスをみすみす奪っていることに他ならないのです。」
・「任せる」は「丸投げ」ではない。「仕事」を振ることでもない。
・計画と検証は一緒にやり、実行は一人でやって貰う。
・「自分でやった方が早い病」になるのは「自分大好き人間」
・「任せる」とは「失敗させる権利を与える」こと
・自分のコピーを作ろうとしてはいけない。
内容説明
「まわりの人への任せ方がわからない」「いい仕事があがってこないから任せたくない」「教える時間がないから自分でやる」―。これが「自分でやった方が早い」という病。病が悪化すると、待っているのは“孤独な成功者”姿。「お金はあるが、つねに忙しくて、まわりに人がいない」「仕事の成功を一緒に喜ぶ仲間がいない」。それは本当に「幸せ」なのか?本書ではリーダーシップ研修のプロが、自らの失敗体験を交えながら「本当の任せ方」「人の育て方」を披露。
目次
第1章 病が進行すると「孤独な成功者」になる
(「孤独な成功者」になる;仕事を抱え込み、病気も抱え込む ほか)
第2章 病を克服すると「幸せな成功者」になれる
(1人の100歩ではなく、100人の1歩で進むことができる;まわりがデキる人だらけになり、大きな仕事ができるようになる ほか)
第3章 病の根本にある「自分さえよければ」という考え方
(病の根本的な原因は、利己主義で仕事をしているから;「人のため」と言いながら自分の利益しか考えていない ほか)
第4章 「自分でやった方が早い病」への処方箋
(まず痛い目に遭う;体質を改善しないと病は治らない ほか)
第5章 「自分でやった方が早い病」が再発しないために
(我慢は長続きしない;人に動いてもらうには「己の生き様」が問われる ほか)
[超個人的な備忘メモ:最近読んだ本]
しょせん他人事ですから ~とある弁護士の本音の仕事~ 1 (黒蜜コミックス) Kindle版
左藤真通 (著), 富士屋カツヒト (著), 清水陽平 (著)

スポンサーサイト