「税務は伝え方が100割(雑誌:税務広報11月号の特集)
今般は、普段、定期購読はしていませんが、特集が面白そうだった雑誌の「税務広報11月号」を読んでみました。
その特集とは「税務は伝え方が100割」です。本誌(P11)に記載されている上記特集の内容と目次を抜粋して掲載させて頂きます。目次を見ただけで、興味深いワードが並んでいてワクワクしてきますね

私は税理士ではありませんが、会社において税務の専門知識を持たない経営層や営業部門等の方に税務処理について説明をする機会があります。税理士がクライアントに税務処理を説明するときと同様、相手に同じことを伝えるにしても、その伝え方次第で相手がすんなり理解して貰える場合もあれば、なかなか理解を得られなかったり、誤解して伝わってしまう場合もあります。
自分と相手の持っている情報量・前提知識・経験等が異なるので、仕方がないところもありますが、相手の理解力が無いと嘆くだけでは進歩がありません。相手を変えるのは難しいので、自分を変えるしかありません。
ということで、自分の伝え方の改善について何か一つでも得られるものがないかと、本誌を手に取ってみました。
テーマ:損金算入が認められる。
税項目:法人税
対象 :対事務所職員
著者 :PwC税理士法人 荒井優美子
更生請求は、支払過ぎた税金の還付を受けることが主な目的かと思います。その様な中、クライアントや経営層に「更生請求が認められる可能性は高い」だけ伝えた場合、相手をミスリードする可能性がありますので、何でもそうですが、メリット・デメリットも両方提示しないといけませんね。
テーマ:税金は生じません
税項目:所得税
対象 :対クライアント
著者 :税理士法人熊谷事務所 鹿志村 裕
上記ご指摘も上記のPWC 荒井先生のコメントにも共通する話であり、伝えたことは間違いではないものの、言葉が足りなかったばかりに相手をミスリードしてしまうケースです。
相手は専門家ではありませんので、これくらいは認識しているはず、という思い込みは足元をすくわれる原因になりますので、不必要に細かいルールは伝える必要は不要ですが、簡潔かつ丁寧な説明が必要になりますね。
[蛇足(中国赴任前に家を売却した結果)]
以前、2021年9月19日に下記記事にも書きましたが、私は2022年初頭に中国に赴任するにあたり、私が所有していた持ち家を売却しました。
約5年前に上記自宅を新築戸建(建売)で購入した際、敷地延長(L字型)の売れ残り物件だったので、都内の駅近物件であったものの、安く購入していたこともあり、上記売却時には譲渡益が出て、「居住用不動産を譲渡した場合の3 000万円の特別控除」を申告することも考えていました。しかし、売却時期の関係もあり、交渉により譲渡価格を値引きしたことで、取得費に加えて譲渡費用も含めると若干の譲渡損失が出たので、上記特例を使わずに譲渡手続きが完了しました。
中国に赴任した後に特例を受ける為に確定申告をするとなると、日本の居住者(親等)に納税管理人を選定した上で税務手続きをすることになり、色々と面倒だなと考えていたので、特例の申告が不要になった点は良かったです。一方で、将来の転売を意識して家を購入していた自分には先見の明があったことに対して、ほくそ笑んでいた部分もありましたが、結局、収支はほぼトントン(若干のマイナス)に終わることになり、少し複雑な気分でした・・orz
テーマ:このスキームが最も良いと思いますよ。
税項目:その他(コンサルティング)
対象 :対クライアント
著者 :東京共同会計事務所 窪澤朋子
経営者が、「経営判断の原則」の範囲内で、適切な経営判断を行う為に必要かつ十分な情報を提供することが私のようなコーポレート部門の役割となります。上述の通り、断定的な言い回しをして経営者をミスリードすることが無いよう、自分が発言している内容は、全体の内、どの部分に限定した内容なのか、自分の発言だけに依拠して良いのかどうかを明確にした上で情報を伝えるようにしたいものですね。
なお、上記雑誌の次号となる「税務広報12月号」では、「税務は伝え方が100割」という上記特集の後半が掲載されています。後半部分の目次を見ても、いくつか興味深いワードが登場してきますので、手に取ってみたいと思います。
ご参考までに、「税務広報12月号」の上記特集目次を掲載させて頂きます。
なお、税務広報は、定期購読者を除いて、単月号だけの電子版配信はしていないので、海外に居住している私には敷居が高い書籍となります。そこで、物理的に書籍・雑誌を日本から中国に送付するのは時間もお金も掛るので、先日、Twitterにも投稿した方法ですが、アマゾン・ジャパンで購入した雑誌・書籍を自炊業者(電子書籍)に直送して、PDF化したファイルをKindleアプリで読むという方法を駆使して、近々、税務広報12月号を中国に居ながらにして読んでみようと思います。
その特集とは「税務は伝え方が100割」です。本誌(P11)に記載されている上記特集の内容と目次を抜粋して掲載させて頂きます。目次を見ただけで、興味深いワードが並んでいてワクワクしてきますね

[本書特集 冒頭の導入文章(抜粋)]
税制改正は小粒だ。税務の知識はバッチリ。会計ソフトもミスを防いでくれる・・・。ここ数年、先生方からこのような声を少なからずいただいてきました。さはさりながら、その盤石な知識やツールも、先生方の言いたいこと、聞きたいことが、相手方へ適切に伝わってこそ。そこで、クライアントや事務所の職員、調査官などとのコミュニケーションの中で良くありがちなミス(?)について、今号と次号で100名の先生方にご紹介いただきます。題して「税務は伝え方が100割」!
私は税理士ではありませんが、会社において税務の専門知識を持たない経営層や営業部門等の方に税務処理について説明をする機会があります。税理士がクライアントに税務処理を説明するときと同様、相手に同じことを伝えるにしても、その伝え方次第で相手がすんなり理解して貰える場合もあれば、なかなか理解を得られなかったり、誤解して伝わってしまう場合もあります。
自分と相手の持っている情報量・前提知識・経験等が異なるので、仕方がないところもありますが、相手の理解力が無いと嘆くだけでは進歩がありません。相手を変えるのは難しいので、自分を変えるしかありません。
ということで、自分の伝え方の改善について何か一つでも得られるものがないかと、本誌を手に取ってみました。
テーマ:損金算入が認められる。
税項目:法人税
対象 :対事務所職員
著者 :PwC税理士法人 荒井優美子
[本書特集(抜粋)]
更生の請求は、請求の根拠となる資料等の提出のほか、関連する他の項目についても確認を受けることがあり、実質的に税務調査と変わらない対応が求められることもあります。数百万円の更生の請求に対して、数千万円の修正申告が必要となる場合も考えられます。したがって、更生の請求を行う場合は、減額金額と対応に係るコスト、さらには潜在的な追徴リスクもあることを意識しておくことが重要です。
更生請求は、支払過ぎた税金の還付を受けることが主な目的かと思います。その様な中、クライアントや経営層に「更生請求が認められる可能性は高い」だけ伝えた場合、相手をミスリードする可能性がありますので、何でもそうですが、メリット・デメリットも両方提示しないといけませんね。
テーマ:税金は生じません
税項目:所得税
対象 :対クライアント
著者 :税理士法人熊谷事務所 鹿志村 裕
[本書特集(抜粋)]
税額が生じない理由には、取得費の金額が高くて譲渡損となり税額が生じない場合と、特例を適用して税額が生じない場合がありますが、後者の特例を適用して税額が生じない場合には、申告手続きが必要となるのが一般的です。
(中略)
このように、多くのクライアントは、「税金は生じません」と聞くと、特例の適用を受ける為に申告が必要であっても、申告手続きも必要無いと勘違いするものであり、申告手続きが必要無いか否かの確認もせずに、勝手に申告はいらないものと思いこんでしまいがちです。
(中略)
特に、居住用不動産の特例を適用して税額が生じない場合には、申告手続きが必要であり、クライアントに税金が生じなくても申告手続きは必要である旨を理解して貰うために、われわれ税理士はその手続きを正確に伝えるべきです。
「税金は生じませんが、申告は必要です。」
その説明によって、申告が必要なクライアントは意識が高まり、資料も事前に揃い、3月の確定申告時期にはスムーズな申告手続きは可能となります。
上記ご指摘も上記のPWC 荒井先生のコメントにも共通する話であり、伝えたことは間違いではないものの、言葉が足りなかったばかりに相手をミスリードしてしまうケースです。
相手は専門家ではありませんので、これくらいは認識しているはず、という思い込みは足元をすくわれる原因になりますので、不必要に細かいルールは伝える必要は不要ですが、簡潔かつ丁寧な説明が必要になりますね。
[蛇足(中国赴任前に家を売却した結果)]
以前、2021年9月19日に下記記事にも書きましたが、私は2022年初頭に中国に赴任するにあたり、私が所有していた持ち家を売却しました。
約5年前に上記自宅を新築戸建(建売)で購入した際、敷地延長(L字型)の売れ残り物件だったので、都内の駅近物件であったものの、安く購入していたこともあり、上記売却時には譲渡益が出て、「居住用不動産を譲渡した場合の3 000万円の特別控除」を申告することも考えていました。しかし、売却時期の関係もあり、交渉により譲渡価格を値引きしたことで、取得費に加えて譲渡費用も含めると若干の譲渡損失が出たので、上記特例を使わずに譲渡手続きが完了しました。
中国に赴任した後に特例を受ける為に確定申告をするとなると、日本の居住者(親等)に納税管理人を選定した上で税務手続きをすることになり、色々と面倒だなと考えていたので、特例の申告が不要になった点は良かったです。一方で、将来の転売を意識して家を購入していた自分には先見の明があったことに対して、ほくそ笑んでいた部分もありましたが、結局、収支はほぼトントン(若干のマイナス)に終わることになり、少し複雑な気分でした・・orz
この度、自宅を売却することになりました(その1) ※仲介会社選定編
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-695.html
テーマ:このスキームが最も良いと思いますよ。
税項目:その他(コンサルティング)
対象 :対クライアント
著者 :東京共同会計事務所 窪澤朋子
[本書特集(抜粋)]
すべての人が「最もよい」と考えるスキームは存在しない
[本書特集(抜粋)]
「税務リスクはこのスキームが最も少ないと思います」
(中略)
客観的に選択肢の比較を行ってもらう為には、税理士の意図は排除して、説明を受けたクライアントが純粋にメリットやデメリットを認識し検討出来るよう、伝え方に留意する必要があります。
上記のような伝え方であれば、税務リスクについて説明していることが良く分かりますし、もし、経営面を含めたコンサルティングを行うのであれば、その旨を一言伝えた上で、主観的な意見を伝えれば、誤解を与えることもなさそうです。
組織再編だけでなく、相続対策などのコンサルティングについても、税メリットだけでは到底判断できず、今後の会社の方針や相続人の意向に大きく左右され、一義的な正解は無いと思われますので、これらの選択肢についてコメントする場合も同様に留意すべきでしょう。
経営者が、「経営判断の原則」の範囲内で、適切な経営判断を行う為に必要かつ十分な情報を提供することが私のようなコーポレート部門の役割となります。上述の通り、断定的な言い回しをして経営者をミスリードすることが無いよう、自分が発言している内容は、全体の内、どの部分に限定した内容なのか、自分の発言だけに依拠して良いのかどうかを明確にした上で情報を伝えるようにしたいものですね。
なお、上記雑誌の次号となる「税務広報12月号」では、「税務は伝え方が100割」という上記特集の後半が掲載されています。後半部分の目次を見ても、いくつか興味深いワードが登場してきますので、手に取ってみたいと思います。
ご参考までに、「税務広報12月号」の上記特集目次を掲載させて頂きます。
なお、税務広報は、定期購読者を除いて、単月号だけの電子版配信はしていないので、海外に居住している私には敷居が高い書籍となります。そこで、物理的に書籍・雑誌を日本から中国に送付するのは時間もお金も掛るので、先日、Twitterにも投稿した方法ですが、アマゾン・ジャパンで購入した雑誌・書籍を自炊業者(電子書籍)に直送して、PDF化したファイルをKindleアプリで読むという方法を駆使して、近々、税務広報12月号を中国に居ながらにして読んでみようと思います。
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