移転価格税制:特殊要因分析での「業界共通の要因」や「金額の算定が困難な要因」は調査官が認めてくれない
皆さま、移転価格税制に対する備えはいかがでしょうか?
当社がローカルファイルの作成を依頼している中国における移転価格調査に関するコンサルに聞いたところ、特殊要因分析にて、無理くり、自社の低い利益水準率は妥当というローカルファイルを作成しても、自社だけでなく業界に共通する要因(例えば、為替レートの変動、人件費の高騰、材料コストの高騰等)や金額の測定が困難な要因については、税務調査官も利益率が低い特殊要因として認めてくれない傾向があるようです。
一方、企業自身の偶発的な特定要因、例えば、新工場を設立したので一時的な出費がかさんだというような場合や、一見、共通要因のように見えても、コロナ影響による一時的な利益率の悪化については、妥当な特殊要因として認めて貰える可能性が高いようです。
以前、「移転価格税制対応のキモは「文書作成」ではなく「社内体制の整備」にあり 他」という記事を書きましたが、自社の利益水準は問題無いとのローカルファイルを無理くり作成してもお守り程度にしかならず、あくまで、税務調査官を納得させないといけません。
もし、ローカルファイルの自社の主張が無理筋の内容であると感じる場合は、文面上の良い記載振りに頭を悩ますのではなく、正攻法で、調査官の理解を得らえる社内体制の構築を真剣に議論したいものですね。
[超個人的な備忘メモ:最近読んだ本]
中国の投資・会計・税務Q&A〈第7版〉
デロイト トーマツ 中国サービスグループ (編集)
最近、デロイトのメルマガから、上記書籍が中国で購入出来るとの情報があり、早速購入してみました。
移転価格に関して心に留まる開設がありましたので抜粋させて頂きます。
先ほど、「正攻法で、調査官の理解を得らえる社内体制の構築を真剣に議論したいものですね」と記載したものの、中国側の利益水準をあえて押さえていたような会社であれば、利益の分配割合を是正すれば済みますが、以下のように
(商流:POの流れ)
日本メーカー ← 日本親会社(A社) ← 中国子会社(B社) ← 中国の販売先
という取引の場合、A社とB社のグループ損益全体が薄利の場合は、利益の調整をしようがありません。
中国側の移転価格リスクを減らすために、中国子会社の利益の配分を大きくした場合、逆に日本親会社の移転価格リスクが増加することになります。
このような場合でも、「日本親会社の利益率も低いんです~」と税務調査で税務調査官に主張したところで、彼らが考えるベンチマーク企業の利益率より低い場合は、杓子定規にみなし課税されるリスクがあります。
移転価格への対応は、言うが易しで、実際問題、グループ全体の移転価格リスクを全て下げる方法というのはなかなか難しい問題ですね。

当社がローカルファイルの作成を依頼している中国における移転価格調査に関するコンサルに聞いたところ、特殊要因分析にて、無理くり、自社の低い利益水準率は妥当というローカルファイルを作成しても、自社だけでなく業界に共通する要因(例えば、為替レートの変動、人件費の高騰、材料コストの高騰等)や金額の測定が困難な要因については、税務調査官も利益率が低い特殊要因として認めてくれない傾向があるようです。
一方、企業自身の偶発的な特定要因、例えば、新工場を設立したので一時的な出費がかさんだというような場合や、一見、共通要因のように見えても、コロナ影響による一時的な利益率の悪化については、妥当な特殊要因として認めて貰える可能性が高いようです。
以前、「移転価格税制対応のキモは「文書作成」ではなく「社内体制の整備」にあり 他」という記事を書きましたが、自社の利益水準は問題無いとのローカルファイルを無理くり作成してもお守り程度にしかならず、あくまで、税務調査官を納得させないといけません。
もし、ローカルファイルの自社の主張が無理筋の内容であると感じる場合は、文面上の良い記載振りに頭を悩ますのではなく、正攻法で、調査官の理解を得らえる社内体制の構築を真剣に議論したいものですね。
[超個人的な備忘メモ:最近読んだ本]
中国の投資・会計・税務Q&A〈第7版〉
デロイト トーマツ 中国サービスグループ (編集)
最近、デロイトのメルマガから、上記書籍が中国で購入出来るとの情報があり、早速購入してみました。
移転価格に関して心に留まる開設がありましたので抜粋させて頂きます。
移転価格調査によって一方の国の関連者が課税所得の更生を受けたとしても、他の国の関連者の課税所得がそれに対応して調整されるわけではありません。そのため、移転価格調整を受けた場合には、企業グループ全体として見た場合に二重課税が発生する可能性があります。
(中略)
移転価格税制はその構成を受けた1社のみの問題にとどまらず、国際的に活動する企業グループ全体の事業戦略にも影響を与えうる問題であるといえます。
先ほど、「正攻法で、調査官の理解を得らえる社内体制の構築を真剣に議論したいものですね」と記載したものの、中国側の利益水準をあえて押さえていたような会社であれば、利益の分配割合を是正すれば済みますが、以下のように
(商流:POの流れ)
日本メーカー ← 日本親会社(A社) ← 中国子会社(B社) ← 中国の販売先
という取引の場合、A社とB社のグループ損益全体が薄利の場合は、利益の調整をしようがありません。
中国側の移転価格リスクを減らすために、中国子会社の利益の配分を大きくした場合、逆に日本親会社の移転価格リスクが増加することになります。
このような場合でも、「日本親会社の利益率も低いんです~」と税務調査で税務調査官に主張したところで、彼らが考えるベンチマーク企業の利益率より低い場合は、杓子定規にみなし課税されるリスクがあります。
移転価格への対応は、言うが易しで、実際問題、グループ全体の移転価格リスクを全て下げる方法というのはなかなか難しい問題ですね。

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