納入仕様書(受領印を押印)に印紙を貼付するのか、しないのか
今日、営業担当から、納入仕様書に受領印を捺印する場合は印紙を貼付しなければならないのでしょうか、
という質問を受けました。
そこで、会社に蔵書されていた「印紙税ハンドブック―2,000文書例による課否判定表」という本で
調べてみた所、以下の様な解説がされていました。
^^^^^(以下、本書抜粋)^^^^^^^^^
文書名 :納入仕様書(受領印を押印して返却されるもの)
文書の内容 :営業者間の取引基本契約書等に基づき、各種部品等の仕様等について、
当事者の一方が作成交付した文書に相手方が受領印を押印の上返却するもの
(相手方の承認を求める旨の記載のないもの)
印紙税法の取扱:不課税文書
留意事項 :この文書は、当事者の一方から提出された納入仕様書という文書の受領事実を
証明したものであって、印紙税法上の契約書に当たらず、課税文書に該当しません。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
なお、本書が出版されたのがやや古く、改正された法令等に対応してない可能性も考えて、
国税局の税務相談室にも確認してみましたが、上記と同じ回答がありました。
ちなみに、印紙税法 別表1 課税物件表「課税物件表の適用に関する通則」5によりますと、
「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約
(その予約を含む。以下同じ。)の 成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは
補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証すべき文書をいい、念書、請書
その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは
一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を
証することとされているものを含むものとする。
と定義されています。
従って、納入仕様書に「承諾印」ではなく「受領印」を捺印することで、印紙を節約(?)することは
出来ますが、少なくとも印紙税上では、契約の成立等を証する書類とはみなされなくなるわけです。
ということは、例えば、当社が納入仕様書を顧客に提示し、顧客から「受領印」を捺印して貰い、
その後、顧客が納入仕様書に記載の使用方法に従って製品を使用しなかったにも関わらず、
製品が毀損したとして当社に瑕疵担保責任等を追及してきたケースを想定してみましょう。
顧客の言い分としては、納入仕様書に「受領印」を捺印したのはあくまで納入仕様書を受領した事実を
証明しただけで、内容まで承諾したつもりは無かったと主張してきた場合、当社は効果的な反論が
出来るのでしょうか。
本書では上記疑問に対する回答は得られませんでしたので、今後の個人的な課題にしたいと思います。
また、本書に、営業担当からたまに質問のある、品質保証協定書に印紙を貼付する必要があるのか、
という質問に対しても解説されていましたので、参考までに書き留めておこうと思います。
^^^^^(以下、本書抜粋)^^^^^^^^^
文書名 :購入品品質保証契約書
文書の内容 :営業者間における売買取引の目的物品について、販売者がその品質を保証し、
目的物品に瑕疵があった場合には、損害を補償することを約した契約書
印紙税法の取扱:不課税文書
留意事項 :この文書は、取引物品の品質を保証するとおもに、その物品に対する瑕疵担保責任の
内容を定めたものであり、施行令第26条第1号に規定する「債務不履行の場合の
損害賠償の方法」を定めるものではないで、第7号文書(継続的取引の基本となる
契約書)には該当しません。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ちなみに、品質保証協定書が単純な品質保証とされて印紙税が不課税になるのか、もしくは契約成立を
補充するものとして印紙税が発生するのかについては、ご承知の通り、あくまで契約書のタイトルではなく
内容で判断されますので、どちらかに該当するか不明確な場合は、最寄りの税務署に
契約書を持ち込んで相談してみることをお勧め致します。
という質問を受けました。
そこで、会社に蔵書されていた「印紙税ハンドブック―2,000文書例による課否判定表」という本で
調べてみた所、以下の様な解説がされていました。
^^^^^(以下、本書抜粋)^^^^^^^^^
文書名 :納入仕様書(受領印を押印して返却されるもの)
文書の内容 :営業者間の取引基本契約書等に基づき、各種部品等の仕様等について、
当事者の一方が作成交付した文書に相手方が受領印を押印の上返却するもの
(相手方の承認を求める旨の記載のないもの)
印紙税法の取扱:不課税文書
留意事項 :この文書は、当事者の一方から提出された納入仕様書という文書の受領事実を
証明したものであって、印紙税法上の契約書に当たらず、課税文書に該当しません。
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なお、本書が出版されたのがやや古く、改正された法令等に対応してない可能性も考えて、
国税局の税務相談室にも確認してみましたが、上記と同じ回答がありました。
ちなみに、印紙税法 別表1 課税物件表「課税物件表の適用に関する通則」5によりますと、
「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約
(その予約を含む。以下同じ。)の 成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは
補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証すべき文書をいい、念書、請書
その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは
一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を
証することとされているものを含むものとする。
と定義されています。
従って、納入仕様書に「承諾印」ではなく「受領印」を捺印することで、印紙を節約(?)することは
出来ますが、少なくとも印紙税上では、契約の成立等を証する書類とはみなされなくなるわけです。
ということは、例えば、当社が納入仕様書を顧客に提示し、顧客から「受領印」を捺印して貰い、
その後、顧客が納入仕様書に記載の使用方法に従って製品を使用しなかったにも関わらず、
製品が毀損したとして当社に瑕疵担保責任等を追及してきたケースを想定してみましょう。
顧客の言い分としては、納入仕様書に「受領印」を捺印したのはあくまで納入仕様書を受領した事実を
証明しただけで、内容まで承諾したつもりは無かったと主張してきた場合、当社は効果的な反論が
出来るのでしょうか。
本書では上記疑問に対する回答は得られませんでしたので、今後の個人的な課題にしたいと思います。
また、本書に、営業担当からたまに質問のある、品質保証協定書に印紙を貼付する必要があるのか、
という質問に対しても解説されていましたので、参考までに書き留めておこうと思います。
^^^^^(以下、本書抜粋)^^^^^^^^^
文書名 :購入品品質保証契約書
文書の内容 :営業者間における売買取引の目的物品について、販売者がその品質を保証し、
目的物品に瑕疵があった場合には、損害を補償することを約した契約書
印紙税法の取扱:不課税文書
留意事項 :この文書は、取引物品の品質を保証するとおもに、その物品に対する瑕疵担保責任の
内容を定めたものであり、施行令第26条第1号に規定する「債務不履行の場合の
損害賠償の方法」を定めるものではないで、第7号文書(継続的取引の基本となる
契約書)には該当しません。
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ちなみに、品質保証協定書が単純な品質保証とされて印紙税が不課税になるのか、もしくは契約成立を
補充するものとして印紙税が発生するのかについては、ご承知の通り、あくまで契約書のタイトルではなく
内容で判断されますので、どちらかに該当するか不明確な場合は、最寄りの税務署に
契約書を持ち込んで相談してみることをお勧め致します。
![]() | 印紙税ハンドブック―2,000文書例による課否判定表 平成13年10月改訂 (2002/01) 乾 裕俊 商品詳細を見る |
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