国をまたぐ親子会社による債務保証時の場合でも、債務保証料は授受しなくても良いのか。
1.関連当事者間の債務保証時には保証料を授受すべきか
今般は、「キャリアアップを目指す人のための「経理・財務」実務マニュアル(下)」と言う本を読んでみました。
早速ですが、本書で心に留まった個所を以下の通り抜粋しておきたいと思います。
上記書籍は、一般財団財団法人 日本税務協会というちゃんとした団体が出版していて、さらに、日本CFO協会最高顧問・前金融庁監督庁顧問 金児昭氏が監修している本ですので、間違ったことは書いていないとは思いますが、一般的には、親会社が子会社の債務保証を行う場合でも債務保証料を取るべき、という考え方もあるようですが、果たしてどうなんでしょうか。
2.国をまたぐ関連当事者間の債務保証時には保証料を授受すべきか
さらに、ここで個人的に気になるのは、日本の親会社が外国法人の子会社の債務を保証する場合でも結論は同じになるのか、ということです。
内国法人間であれば、グループ会社間で保証料を授受してもしなくても、日本の税収的にはほぼプラマイゼロになるので、日本の税務当局としてはまぁ良いと考えるとしても、国をまたいで債務保証をする場合、日本の親会社が保証料を受領しないと、親会社の利益が増えない(日本の税金が増えない)ことになりますが、日本の税務当局はそれでも「債務保証を行うこと自体は、経済的取引ではない」とか何とか言ってOKしてくれるのか、素人考えとして気になるところですね。
上記について少しググってみたところ、約10年前の記事ですが、以下のような記述を見つけました。
上記記事以外にも、関連当事者間の債務保証であっても、適正な保証料を授受すべき、と解説している、最近UPされた信頼出来そうな情報筋の解説記事等がいくつかありましたので、おそらく、約10年前から現在においても、上記考え方に変わりはないんでしょうね。たぶん。
また、上記記事抜粋から考えると、上記書籍(「経理・財務」実務マニュアル(下))抜粋に記載の、「親会社が子会社の借入金に対して債務保証を行うこと自体は、経済的取引ではないと考えられている」という箇所も、本当にそうなのか、やはり気になりますね。
3.移転価格税制に関する経理部門の思考方法
ちなみに、移転価格税制上、契約内容・スキームが問題あるかどうかを経理部門に相談するとたいてい、
というように、「税収が増える国側の税務当局は何も言わない」的な回答を得ることが常ですが、本当に上記のようなシンプルな考え方で良いのか、税務当局は日本の税収が減る方向となるとにしても、正しい課税を目指すという思考は取らないと考えて本当に良いのか、いつも個人的にモヤモヤしています。
いずれにしても、上記書籍を参照しながら、国をまたぐ・またがないにかかわらず、保証者となる親会社は、債務者の子会社から債務保証料は取らなくても良いのかどうか、今度、経理部門に聞いてみようと思います。
[その他、本書にて参考になった事項]
会計上の「利益」(収益-費用)を基に、法人税法で定める特有の調整事項を加減算して、「所得」(益金-損金)を算出する理由は、効率面から優れているだけでなく、株主総会で承認(報告)された企業会計上の「利益」をベースにすることで、「所得」の金額に客観性を持たせることにもある。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
・はじめてのアメリカ法 補訂版(樋口 範雄)
[本書にて参考になった事項]
(1)アメリカでは、訴訟提起の際に裁判所に支払う手数料は、日本と異なり、訴額に応じて印紙代が高額になる制度になっておらず、莫大な金額の請求訴訟も安価に提起することが出来る。さらに、ディスカバリーにより、相手方から情報収集が可能となることもあり、日本と比較して、とりあえず訴訟を提起してから和解交渉を進める、というケースが多い。
(2)アメリカ法では、あくまで「将来」の交換取引を内容とする約束と合意を約因のある契約として保護する。
(3)アメリカには「効率的契約違反」(efficient breach)という考え方があり、契約違反は悪ではない為、契約違反に対して懲罰賠償は認められない。その為、契約上の損害賠償額の予定額が法外な場合、違約罰として無効となる場合がある。日本では上記のようなことはない。
(4)アメリカでは、過失責任主義の下、行為者の自由を保護することを重視しており、不法行為責任法の目的は、日本法のように損害の公平な填補や被害者の救済ではなく、自由として保護する範囲を超えた不合理な行為を抑制することにある。故意は誰が考えても不法な行為なので、強力に抑制すべき行為として懲罰賠償が認められやすくなる。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
ケチな社長はなぜお金を残せないのか? 単行本(吉澤 大氏著作)
<メモ>
本書を通じて知りましたが、吉澤 大氏が下記ブログを運営されており、
税務関連のトピックが解説されていて参考になります。
あなたのファイナンス用心棒 吉澤大ブログ
http://alliancellp.net/yoshizawaacc.blog/

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
課長の会計力(望月 実氏)

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
財務3表実践活用法 会計でビジネスの全体像をつかむ(國貞克則氏)

今般は、「キャリアアップを目指す人のための「経理・財務」実務マニュアル(下)」と言う本を読んでみました。
早速ですが、本書で心に留まった個所を以下の通り抜粋しておきたいと思います。
22. 債務保証管理
税務上のポイント
1. 法人税
(1)債務保証料をとらない場合
親会社が子会社の借入金に対して債務保証を行うこと自体は、経済的取引ではないと考えられている為、たとえ無償で行ったとしても、税務上、経済的利益供与には当たらないと考えられています。
上記書籍は、一般財団財団法人 日本税務協会というちゃんとした団体が出版していて、さらに、日本CFO協会最高顧問・前金融庁監督庁顧問 金児昭氏が監修している本ですので、間違ったことは書いていないとは思いますが、一般的には、親会社が子会社の債務保証を行う場合でも債務保証料を取るべき、という考え方もあるようですが、果たしてどうなんでしょうか。
2.国をまたぐ関連当事者間の債務保証時には保証料を授受すべきか
さらに、ここで個人的に気になるのは、日本の親会社が外国法人の子会社の債務を保証する場合でも結論は同じになるのか、ということです。
内国法人間であれば、グループ会社間で保証料を授受してもしなくても、日本の税収的にはほぼプラマイゼロになるので、日本の税務当局としてはまぁ良いと考えるとしても、国をまたいで債務保証をする場合、日本の親会社が保証料を受領しないと、親会社の利益が増えない(日本の税金が増えない)ことになりますが、日本の税務当局はそれでも「債務保証を行うこと自体は、経済的取引ではない」とか何とか言ってOKしてくれるのか、素人考えとして気になるところですね。
上記について少しググってみたところ、約10年前の記事ですが、以下のような記述を見つけました。
税経通信 2009年9月号
https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/industries/typical/pdf/accounting-tax-06-2009-11-06.pdf
<業種に特有な会計及び税務処理シリーズ> 第6回
海外に子会社のある会社特有の税務 -法人税申告書別表十七に基づく移転価格税制の実務的解説-
新日本アーンスト アンド ヤング税理士法人(現:EY税理士法人)/税理士 佐藤雅弘氏
※以下、上記記事のP219一部抜粋。
赤文字下線部分はhitorihoumuが赤文字下線化しました。
<⑥ その他の対象となる取引として「信用保証の対価」>
国外関連者が現地金融機関からの借入により資金調達する際に,親会社が金融機関に対し債務保証をする場合があります。債務保証は一般的な経済取引であり,移転価格税制の対象となります。
また,正規の債務保証でなく金融機関との信用関係に基づく便宜的なものとして,国外関連者の信用上の問題が生じた場合にその債務の保証を行うことを金融機関等に約束する保証予約についても,金融機関に対し実質的な保証と同等の効果がある場合には,国外関連者に対し信用供与していると認められることから,オフ・バランスであっても債務保証と同様に移転価格税制の対象となりますのでご留意ください。
国税速報2007年3月1日号(第5868号)掲載
取引形態別移転価格税制(5)
~関連者間の債務保証取引について~
新日本アーンストアンドヤング税理士法人(現:EY税理士法人)
移転価格グループ マネージャー 早川直樹氏
※以下、上記記事のP2一部抜粋
赤文字下線部分はhitorihoumuが赤文字下線化しました。
2. 保証契約における有償性の検討
(1)保証契約について
(中略)
保証人の果たす保証行為は、被保証者に対し便益を与える行為であり、当該行為の遂行においてリスクが生じ得ることが十分考えられる。そのため、通常の第三者が保証行為を為すときに、掛かるリスクに応じた対価をもとめるのと同様に、関連者間において一方の関連者が他方関連者に保証行為を行った場合に、当該保証行為に対する対価を要求することは当然と解することは合理的である。
保証委託契約については、一般には、主たる債務が完済されるまで、主体債務の残存額に対してある一定の割合相当額の保証料を支払う形態が主流である。
上記記事以外にも、関連当事者間の債務保証であっても、適正な保証料を授受すべき、と解説している、最近UPされた信頼出来そうな情報筋の解説記事等がいくつかありましたので、おそらく、約10年前から現在においても、上記考え方に変わりはないんでしょうね。たぶん。
また、上記記事抜粋から考えると、上記書籍(「経理・財務」実務マニュアル(下))抜粋に記載の、「親会社が子会社の借入金に対して債務保証を行うこと自体は、経済的取引ではないと考えられている」という箇所も、本当にそうなのか、やはり気になりますね。
3.移転価格税制に関する経理部門の思考方法
ちなみに、移転価格税制上、契約内容・スキームが問題あるかどうかを経理部門に相談するとたいてい、
「このスキームであれば、日本の税収が増えることになるので、日本の税務当局は何も言わないから大丈夫なものの、中国の税収は下がることになるから、中国の税務当局から問題視されそうですね」
というように、「税収が増える国側の税務当局は何も言わない」的な回答を得ることが常ですが、本当に上記のようなシンプルな考え方で良いのか、税務当局は日本の税収が減る方向となるとにしても、正しい課税を目指すという思考は取らないと考えて本当に良いのか、いつも個人的にモヤモヤしています。
いずれにしても、上記書籍を参照しながら、国をまたぐ・またがないにかかわらず、保証者となる親会社は、債務者の子会社から債務保証料は取らなくても良いのかどうか、今度、経理部門に聞いてみようと思います。
[その他、本書にて参考になった事項]
会計上の「利益」(収益-費用)を基に、法人税法で定める特有の調整事項を加減算して、「所得」(益金-損金)を算出する理由は、効率面から優れているだけでなく、株主総会で承認(報告)された企業会計上の「利益」をベースにすることで、「所得」の金額に客観性を持たせることにもある。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
・はじめてのアメリカ法 補訂版(樋口 範雄)
[本書にて参考になった事項]
(1)アメリカでは、訴訟提起の際に裁判所に支払う手数料は、日本と異なり、訴額に応じて印紙代が高額になる制度になっておらず、莫大な金額の請求訴訟も安価に提起することが出来る。さらに、ディスカバリーにより、相手方から情報収集が可能となることもあり、日本と比較して、とりあえず訴訟を提起してから和解交渉を進める、というケースが多い。
(2)アメリカ法では、あくまで「将来」の交換取引を内容とする約束と合意を約因のある契約として保護する。
(3)アメリカには「効率的契約違反」(efficient breach)という考え方があり、契約違反は悪ではない為、契約違反に対して懲罰賠償は認められない。その為、契約上の損害賠償額の予定額が法外な場合、違約罰として無効となる場合がある。日本では上記のようなことはない。
(4)アメリカでは、過失責任主義の下、行為者の自由を保護することを重視しており、不法行為責任法の目的は、日本法のように損害の公平な填補や被害者の救済ではなく、自由として保護する範囲を超えた不合理な行為を抑制することにある。故意は誰が考えても不法な行為なので、強力に抑制すべき行為として懲罰賠償が認められやすくなる。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
ケチな社長はなぜお金を残せないのか? 単行本(吉澤 大氏著作)
<メモ>
本書を通じて知りましたが、吉澤 大氏が下記ブログを運営されており、
税務関連のトピックが解説されていて参考になります。
あなたのファイナンス用心棒 吉澤大ブログ
http://alliancellp.net/yoshizawaacc.blog/

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
課長の会計力(望月 実氏)

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
財務3表実践活用法 会計でビジネスの全体像をつかむ(國貞克則氏)

- 関連記事
-
- 自社の社名入りゴルフボール作成費用の損金性について
- 国をまたぐ親子会社による債務保証時の場合でも、債務保証料は授受しなくても良いのか。
- 書籍:世界一カンタンでわかりやすい!税効果会計の教科書
スポンサーサイト