(朗報) 中国個人情報保護法 越境移転規制の緩和に関するパブコメ(9/28)が出た件
1.越境移転規制(中国国内から国外に個人情報を提供する場合の規制)
中国の個人情報保護法に係る越境移転規制(中国国内から国外に個人情報を提供する場合の規制)上、越境移転を行う中国の会社は、2023年11月末を期限として、複数の選択肢のから一つの保護措置を講じる義務が定められております。
EU一般データ保護規則(GDPR)と同様、個人情報の「提供元(中国法人)」と「提供先(中国外の法人)」との間で個人情報移転に関する標準契約書を締結するスキームを選択した場合、下記対応が必要となっております。
上記対応事項の詳細については下記情報サイトに詳しく解説されていますのでご参照下さい。
面倒くさいのは、上記④の行政審査ですね。新しい法令である為、行政審査の厳格性が読めずに、どこまでしっかりやらないといけないのか分からない中、対応期限が近づいてきてどうしたものかと悩んでいた会社が多いかと思います。
私の会社も同様です・・orz
2.(朗報) 中国個人情報保護法 越境移転規制の緩和に関するパブコメ(9/28)が出た件
そんな会社に朗報ですが、中国の越境移転規制について対応準備を進めている会社であれば既にご存じかと思いますが、2023年9月28日に中国国家インターネット情報弁公室が当該規制に関する実施規定に関するパブコメを公開したようです。
当該パブコメの詳細は下記の弁護士事務所が発行しているニューズレターを参照頂きたいのですが、一番の大きなポイントは、越境移転する個人情報の数量が1万人未満の会社は、事前の必要措置を講じる必要は無いと、規制を緩和する内容となっている件です。
また、従業員(日本人出向者等)の個人情報を管理する上で必要な範囲内であれば、標準契約書の締結等の措置を講じる必要は無いという内容も含まれているようです。
グローバルにビジネスを実施していれば、中国国内から国外に個人情報を一切提供しないという会社は無い中、その全ての企業を審査対象とした場合、当該企業だけでなく、審査する行政側の負担も大きすぎて実務的ではないと国は考えたのでしょう。
そこで、主にB to Cビジネスを実施している大量の個人情報を取り扱う大企業だけをターゲットに限定するような規制内容に変更することを検討しているようですね。
私の所属会社でも上記規制への対応準備は検討してきましたが、対応負荷が大きいなと悩んでいたところでしたので、今回のパブコメ通りの実施規定案が制定されることを願っています。
上記法令対応に関するコンサルを、数年に一回やってくる特需と考えて一稼ぎしようと考えていた法律事務所、コンサル等はパブコメに反対するかもしれませんが・・。
3.名刺管理システム(Sansan等)のサービスは上記規制に基づく行政審査上、OK出るのか?
私の所属会社の日本親会社では、オンラインでの名刺管理サービス(Sansan)を利用していますが、各国の越境移転規制がある為、上記サービスをグローバルに利用することは今のところ、控えており、日本国内に限定してサービスを利用しています。
グローバルで名刺管理サービスを利用する上で、「個人情報の主体から越境移転の同意を得る」ハードルについては、個人情報の保護ポリシー(利用目的等を記載)をHPに公表した上で、「名刺交換をしたことでグル-プ会社間で個人情報として共有されることについて黙示の合意があった」という建付けで、個人主体から同意を得ていたと主張することは可能かもしれません。
しかし、中国であれば行政の届出・審査を受けた際、個人情報保護に関する安全対策が十分なのかと行政から指摘を受けた際、効果的に主張出来ないリスクがあります。
なお、現在、SansanのHPでは、越境移転規制に関する会社のスタンスについては公開されていません。もし、Sansanを利用している会社が中国の越境移転規制の審査を通過したというような成功事例?があれば、会社名を黒塗りした影響性評価報告書の記載例等と合わせて事例を公開して貰えれば、利用会社数もより一層大きく増えると思いますので、Sansanさん、そこのところ、どうぞよろしくお願いします。
<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
中国個人情報保護法制の実務 単行本 ( 2022/12/22)
(孫 彦 氏著作)

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
商社マンは今日も踊る(完全版)1巻~4巻(2016/1/20)
(小田ビンチ氏著作)




<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
フローチャート消費税 ―図解による消費税の課税関係(2022/11/11)
(内川 毅彦氏著作)

中国の個人情報保護法に係る越境移転規制(中国国内から国外に個人情報を提供する場合の規制)上、越境移転を行う中国の会社は、2023年11月末を期限として、複数の選択肢のから一つの保護措置を講じる義務が定められております。
EU一般データ保護規則(GDPR)と同様、個人情報の「提供元(中国法人)」と「提供先(中国外の法人)」との間で個人情報移転に関する標準契約書を締結するスキームを選択した場合、下記対応が必要となっております。
[対応事項(標準契約を締結するケース)]
①標準契約書の締結
②影響性評価報告書の作成(PIA)
③上記①と②を行政へ届出
④行政の審査
上記対応事項の詳細については下記情報サイトに詳しく解説されていますのでご参照下さい。
企業法務ナビ
中国「個人情報越境移転標準契約届出ガイドライン(第1版)」の解説
https://www.corporate-legal.jp/matomes/5294
面倒くさいのは、上記④の行政審査ですね。新しい法令である為、行政審査の厳格性が読めずに、どこまでしっかりやらないといけないのか分からない中、対応期限が近づいてきてどうしたものかと悩んでいた会社が多いかと思います。
私の会社も同様です・・orz
2.(朗報) 中国個人情報保護法 越境移転規制の緩和に関するパブコメ(9/28)が出た件
そんな会社に朗報ですが、中国の越境移転規制について対応準備を進めている会社であれば既にご存じかと思いますが、2023年9月28日に中国国家インターネット情報弁公室が当該規制に関する実施規定に関するパブコメを公開したようです。
当該パブコメの詳細は下記の弁護士事務所が発行しているニューズレターを参照頂きたいのですが、一番の大きなポイントは、越境移転する個人情報の数量が1万人未満の会社は、事前の必要措置を講じる必要は無いと、規制を緩和する内容となっている件です。
また、従業員(日本人出向者等)の個人情報を管理する上で必要な範囲内であれば、標準契約書の締結等の措置を講じる必要は無いという内容も含まれているようです。
牛島総合法室事務所 ニューズレター(2023年10月3日)
中国「国境を越えたデータの流れの規制と促進に関する規定」のパブリックコメント案の公開
https://www.ushijima-law.gr.jp/client-alert_seminar/client-alert/china_crossborder_flow_draft/
長島・大野・常松法律事務所 ニューズレター(2023年10月)
【速報】中国:個人情報の越境移転の規制緩和なるか~データの越境移転の促進及び規範化規定(パブコメ版)の公表~
https://www.noandt.com/publications/publication20231005-1/
グローバルにビジネスを実施していれば、中国国内から国外に個人情報を一切提供しないという会社は無い中、その全ての企業を審査対象とした場合、当該企業だけでなく、審査する行政側の負担も大きすぎて実務的ではないと国は考えたのでしょう。
そこで、主にB to Cビジネスを実施している大量の個人情報を取り扱う大企業だけをターゲットに限定するような規制内容に変更することを検討しているようですね。
私の所属会社でも上記規制への対応準備は検討してきましたが、対応負荷が大きいなと悩んでいたところでしたので、今回のパブコメ通りの実施規定案が制定されることを願っています。
上記法令対応に関するコンサルを、数年に一回やってくる特需と考えて一稼ぎしようと考えていた法律事務所、コンサル等はパブコメに反対するかもしれませんが・・。
3.名刺管理システム(Sansan等)のサービスは上記規制に基づく行政審査上、OK出るのか?
私の所属会社の日本親会社では、オンラインでの名刺管理サービス(Sansan)を利用していますが、各国の越境移転規制がある為、上記サービスをグローバルに利用することは今のところ、控えており、日本国内に限定してサービスを利用しています。
グローバルで名刺管理サービスを利用する上で、「個人情報の主体から越境移転の同意を得る」ハードルについては、個人情報の保護ポリシー(利用目的等を記載)をHPに公表した上で、「名刺交換をしたことでグル-プ会社間で個人情報として共有されることについて黙示の合意があった」という建付けで、個人主体から同意を得ていたと主張することは可能かもしれません。
しかし、中国であれば行政の届出・審査を受けた際、個人情報保護に関する安全対策が十分なのかと行政から指摘を受けた際、効果的に主張出来ないリスクがあります。
なお、現在、SansanのHPでは、越境移転規制に関する会社のスタンスについては公開されていません。もし、Sansanを利用している会社が中国の越境移転規制の審査を通過したというような成功事例?があれば、会社名を黒塗りした影響性評価報告書の記載例等と合わせて事例を公開して貰えれば、利用会社数もより一層大きく増えると思いますので、Sansanさん、そこのところ、どうぞよろしくお願いします。
<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
中国個人情報保護法制の実務 単行本 ( 2022/12/22)
(孫 彦 氏著作)

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
商社マンは今日も踊る(完全版)1巻~4巻(2016/1/20)
(小田ビンチ氏著作)
[hitorihoumuメモ]
上記書籍は、2011年3月に出版された「コミック:商社マンは今日も踊る しょせん仕事は泥臭い!!」(紙の単行本)に未掲載のエピソードをいくつか追加した「完全版」(kindle版のみ。紙版は無し。kindle unlimitedで読めます)です。
2011年に紙単行本を読んで本ブログに下記記事をUPしましたが、追加版ということで今回、読んでみました。「商社マン」と言っても、大手総合商社ではなく特定の商材や業界に特化した専門商社の営業担当マンの日々を面白おかしく描いたものです。
(上記書籍を読んでもう10年超が経過したとは、月日が経つのは早いものです)
コミック:商社マンは今日も踊る しょせん仕事は泥臭い!!」を読んで
(2011年10月22日投稿)
https://hitorihoumu.blog.fc2.com/blog-entry-227.html
今後、専門商社で営業担当として仕事をしていこうとする方は、業界研究の一つとして本書を読んで見るとイメージがわくかもしれません。
誇張した表現も含まれていますので、本書の内容が全ての専門商社に当てはまると考えた場合、この業界では仕事をしたくはないと考えてしまうかもしれません。ただ、そんなことはないので、少し割り引いて、気楽にソファーに寝っ転がりながら読んでみましょう。




<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
フローチャート消費税 ―図解による消費税の課税関係(2022/11/11)
(内川 毅彦氏著作)

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